○都城市教育委員会の権限に属する事務の一部事務委任等規則

平成18年1月1日

都教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、都城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任、臨時代理又は専決させることに関し必要な事項を定めるものとする。

(委任)

第2条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を都城市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任する。

(1) 教育に関する重要な事務の企画及び基本方針の決定に関すること。

(2) 教育委員会規則及び訓令の制定又は改廃に関すること。

(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案に関すること。

(4) 都城市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(5) 教育財産の廃止に関すること。

(6) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員(以下「県費負担職員」という。)の人事の内申に関すること。

(7) 教育長、教育委員会事務局及び県費負担職員を除く教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(8) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針に関すること。

(9) 教育委員会の所管に属する各種委員会委員の任免、委嘱及び解嘱に関すること。

(10) 学校の通学区域の設定又は変更に関すること。

(11) 教科書の採択に関すること。

(12) 都城市文化財保護条例(平成18年条例第277号)による文化財の指定及び解除に関すること。

(13) 請願及び訴訟又は審査請求に関すること。

(14) 行政手続法(平成5年法律第88号)に基づく審査基準及び処分基準の制定又は改廃に関すること。

(15) 教育委員会表彰に関すること。

(16) 教育委員会と職員団体の協定に関すること。

(17) 教育に関する公益法人及び公益信託に関する事務のうち許可、許可及び承認に関すること。

(18) 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)第4条及び第5条に規定する学級編制に関すること。

(19) 退職手当及び公務災害補償に関すること。

(20) 展覧会、競技会、後援会等の主催、共催及び後援に関すること。

(21) 都城市情報公開条例(平成18年条例第28号。以下「情報公開条例」という。)に基づく公文書の開示の請求に対する決定、通知及び意見聴取に関すること。

(22) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)に基づく個人情報の開示等の請求に対する決定、通知及び意見聴取に関すること。

(23) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条の規定による点検及び評価に関すること。

2 教育長は、前項の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例に属し、又は疑義があるときは、これを教育委員会に付議することができる。

(臨時代理)

第3条 教育長は、前条第1項各号に掲げる事項について、急を要し、教育委員会に付議する暇がないと認めるときは、臨時に代理することができる。この場合において、これを次の教育委員会に報告し、その承認を求めなければならない。

(専決)

第4条 教育委員会は、第2条第1項各号に掲げる事務のうち、次に掲げる事務を教育長に専決させるものとする。

(1) 教育委員会事務局及び県費負担職員を除く教育機関の職員の任免に関すること。

(2) 職員の給与に関すること。

(3) 職員の出張に関すること。

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に規定する職員(教育長を除く。)の分限に関すること。

(5) 職員の休暇その他服務に関すること。

(6) 職員(教育長を除く。)の職務専念義務の免除に関すること。

(7) 職員(教育長を除く。)の営利企業等の従事の許可に関すること。

(8) 職員(教育長を除く。)の人事評価に関すること。

(10) 各種競技会の教育委員会表彰に関すること。

(11) 教育委員会と職員団体の協定に関すること。

(12) 教育に関する公益法人及び公益信託に関する事務のうち許可、認可及び承認に関すること。

(13) 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)第4条及び第5条に規定する学級編制に関すること。

(14) 退職手当及び公務災害補償に関すること。

(15) 展覧会、競技会、後援会等の主催、共催及び後援に関すること。

(16) 情報公開条例に基づく公文書の開示の請求に対する決定、通知及び意見聴取に関すること。

(17) 個人情報保護法に基づく個人情報の開示等の請求に対する決定、通知及び意見聴取に関すること。

2 教育長は、前項の規定により、専決した事務のうち教育委員会において事実を知っておく必要があると認めるものについては、速やかに報告しなければならない。

3 教育長は、その専決することができる事務の一部を教育部長、課(室)長その他の職員に専決又は代決させることができる。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年10月17日都教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年6月4日都教委規則第4号)

この規則は、公表の日から施行する。

(平成26年7月17日都教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市教育委員会の権限に属する事務の一部事務委任等規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年2月18日都教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年11月5日都教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月16日都教委規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

都城市教育委員会の権限に属する事務の一部事務委任等規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第6号
平成19年10月17日 教育委員会規則第6号
平成20年6月4日 教育委員会規則第4号
平成26年7月17日 教育委員会規則第10号
平成28年2月18日 教育委員会規則第3号
令和元年11月5日 教育委員会規則第3号
令和4年12月16日 教育委員会規則第13号