○都城市り災証明に関する事務処理要領

平成18年1月1日

都消訓令第23号

(趣旨)

第1条 この訓令は、都城市火災調査規程(平成18年度都消訓令第3号)第45条に規定する火災に関する証明(以下「り災証明」という。)の事務処理について、必要な事項を定めるものとする。

(り災の証明者)

第2条 り災証明は、原則としてり災物件の所在地を管轄する都城市南消防署長及び北消防署長(以下「署長」という。)が行うものとする。ただし、やむを得ない事情のある場合は、この限りでない。

(証明事項)

第3条 署長が証明できる事項は、火災及び消火による被害に関する事項で事実を確認した記録があるもの又は確実な証拠により立証できるものとする。

2 り災証明の証明事項は、り災年月日、り災場所、り災者氏名及びり災物件とし、出火原因、損害額及びり災程度の証明は、除くものとする。

(証明除外事項)

第4条 り災証明には、次に掲げる事項を含めてはならない。

(1) 所掌事務の範囲外の事項

(2) 意思表示を要素とする事項

(3) 職務上の秘密に属する事項

(4) 法令又は公序良俗に反する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、証明することにより、消防業務に支障を及ぼすと認められる事項

(申請人の範囲)

第5条 り災証明の申請人は、原則として当該り災対象物の所有者、管理者及び占有者(以下「り災者」という。)並びにその他署長が認める者とする。

(り災証明書の申請)

第6条 り災証明の申請手続は、次に掲げるところによる。

(1) 申請は、原則としてり災者本人が行うこと。ただし、署長が認める当該り災者の配偶者又は親族である場合は、この限りでない。

(2) 前号に掲げる者以外の者が申請を行う場合は、委任状を提出させること。

(3) 第1号ただし書に該当する者及び代理人(以下「代理人等」という。)が申請を行う場合は、り災証明申請書(様式第1号)の申請人記載欄に代理人等の住所及び氏名を記載し、申請人区分を表示させること。

2 申請は、り災証明申請書(様式第1号)に必要事項を記載させ、提出させるものとする。ただし、他の法令等に基づく様式によりり災証明を求める場合で、かつ、控えを残すことができるものにあっては、この限りでない。

(り災証明書の交付)

第7条 署長は、り災証明申請書が提出されたときは、その内容を審査し、第3条第1項に基づく事実を証明できる場合は、り災証明書(様式第2号)を遅滞なく申請人に交付しなければならない。

(濫用防止)

第8条 り災証明書を発行するに当たっては、使用目的に配慮し、濫用防止に努めなければならない。

(手数料)

第9条 手数料は、都城市手数料条例(平成18年条例第101号)に定めるところによる。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年7月2日都消訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成20年11月6日都消訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年2月25日都消訓令第7号)

この訓令は、公表の日から施行する。

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都城市り災証明に関する事務処理要領

平成18年1月1日 消防訓令第23号

(平成26年2月25日施行)

体系情報
第12類 防災・消防/第3章
沿革情報
平成18年1月1日 消防訓令第23号
平成19年7月2日 消防訓令第2号
平成20年11月6日 消防訓令第3号
平成26年2月25日 消防訓令第7号