○都城市消防局消防職員委員会の運営に関する規程

平成18年1月1日

都消訓令第18号

(目的)

第1条 この訓令は、都城市消防局消防職員委員会に関する規則(平成18年規則第255号。以下「規則」という。)第13条の規定に基づき、消防職員委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項について定めることを目的とする。

(委員の推薦、指名等)

第2条 規則第5条に規定する委員の推薦は、各組織区分に所属する職員の協議により行うものとする。

2 都城市消防局長(以下「局長」という。)は、まず委員としての推薦を受けた者を指名し、その後に各組織区分の者を指名することにより、委員の構成が均衡の取れたものになるよう努めるものとする。

3 規則第5条第2項の規定により委員に欠員が生じたときは、局長は、当該組織区分の中から補欠の委員を指名するものとする。

(意見の提出等)

第3条 規則第8条の規定により委員会に意見を提出する場合は、都城市消防局総務課(以下「総務課」という。)を通じて行うものとする。

2 規則第8条により提出された意見の内容が重複している場合は、総務課において意見の取りまとめを行い、一括審議の対象とすることができる。

3 規則第8条により、提出された意見が委員会での審議事項に該当しない場合には、委員長は、その意見を提出した職員に対し、消防組織法(昭和22年法律第226号)第17条第1項各号に該当しない旨を伝えるものとする。

4 委員は、必要に応じ、意見を提出した職員に対し、総務課を通じて問い合わせることができる。

5 委員は、提出された意見に関し、委員会での審議に必要と認められる資料について、事前に総務課に対し提出を依頼することができる。

(委員の会議、議事等)

第4条 規則第9条による委員会の会議は、毎年7月を定例とし、委員長が特に必要と認めるときは、臨時に会議を開催することができる。

2 前項の会議の審議時間は、午前9時から午後5時までの間とし、会議中に災害等が発生した場合は、委員長の判断により会議を中断し、又は中止することができる。

3 規則第9条第3項に規定する局長が定める期日は、6月30日とする。

4 委員会の会議は、非公開とする。

(委員会の意見)

第5条 規則第10条に規定する局長の定める区分は、次のとおりとする。

(1) 実施することが適当である

(2) 諸課題を検討する必要がある

(3) 実施は困難と考える

(4) 現行どおりでよい

(局長の処置等)

第6条 局長は、委員会の意見の趣旨を尊重して処置することとし、委員会の局長に対する意見及び局長の処置の結果の要旨を職員に周知するものとする。

(その他)

第7条 局長は、特別の事情がある場合を除き、委員である職員が委員会に出席するために必要な配慮をするものとする。

2 職員は、委員会へ意見提出したこと又は委員会の委員として正当な行為を行ったことをもって、不利益な取扱いを受けることはないものとする。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年9月22日都消訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の都城市消防局消防職員委員会の運営に関する要綱は、平成18年8月1日から適用する。

(平成20年2月29日都消訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成23年12月28日都消訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

都城市消防局消防職員委員会の運営に関する規程

平成18年1月1日 消防訓令第18号

(平成23年12月28日施行)

体系情報
第12類 防災・消防/第3章
沿革情報
平成18年1月1日 消防訓令第18号
平成18年9月22日 消防訓令第2号
平成20年2月29日 消防訓令第6号
平成23年12月28日 消防訓令第2号