○都城市消防局消防職員委員会に関する規則

平成18年1月1日

規則第255号

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第17条第3項に規定する消防長に準ずる職並びに同条第4項に規定する消防職員委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項について定めることを目的とする。

(消防長に準ずる職)

第2条 消防長に準ずる職は、消防局次長又は消防局総務課長とする。

(委員長)

第3条 委員長は、委員会の会務を総理し、会議を主宰する。

2 委員長の任期は1年とする。ただし、委員長に欠員を生じたとき新たに指名された委員長の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員長は、これを再任することができる。

(委員の定数)

第4条 委員の定数は、次の各号に掲げる組織の区分(以下「組織区分」という。)ごとに、当該各号に定めるとおりとし、委員の総定数は、8人とする。

(1) 消防局 2人

(2) 南消防署 4人

(3) 北消防署 2人

(委員の指名)

第5条 消防局長(以下「局長」という。)は、組織区分ごとに当該組織区分に所属する消防職員(以下「職員」という。)のうちから委員を指名する。この場合において、組織区分ごとに指名する委員の半数については、当該組織区分に所属する職員の推薦に基づき指名する。

2 委員である職員が委員として指名された組織区分に所属しなくなった場合においては、当該職員は委員でなくなる。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員に欠員を生じたときは新たに指名された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、これを再任することができる。ただし、任期が引き続き2期を超えることとなる場合は、この限りでない。

3 委員である職員が担当している職務との関連において委員会の適切な運営のため、当該職員が委員として引き続き2期を超えて在任することが特に必要であると局長が認める場合には、前項ただし書の規定は適用しない。

(意見取りまとめ者)

第7条 局長は、職員から提出された意見を取りまとめて委員会に提出する者(以下「意見取りまとめ者」という。)を職員の推薦に基づき指名するものとする。ただし、意見取りまとめ者は、委員を兼任できない。

2 意見取りまとめ者の定数は、4人とする。

3 意見取りまとめ者の任期は、2年とする。ただし、意見取りまとめ者に欠員を生じたときにおける新たに指名された意見取りまとめ者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 意見取りまとめ者は、これを再任することができる。ただし、任期が引き続き2期を超えることとなる場合は、この限りでない。

(職員の意見の提出)

第8条 職員は、法第17条第1項各号に掲げる事項に関して、別記様式により意見取りまとめ者を経由して委員会に意見を提出することができる。ただし、職員が意見取りまとめ者を経由することに支障があると考える場合においては、直接委員会に意見を提出することができる。

2 意見取りまとめ者は、取りまとめた意見を委員会に提出する際に、委員会に対し当該意見に関する補足説明を行い、又は委員会制度の目的の達成に資するよう当該制度の運用に関し意見を述べることができる。

(委員会の会議及び議事等)

第9条 委員会の会議は、毎年度の前半に1回開催することを常例とするとともに、必要に応じ、開催する。

2 委員会の会議は、委員長が招集する。この場合において、当該会議に係る前条第1項の意見の提出のための期間を十分に確保するとともに、職員全員に対し、あらかじめ、当該期間並びに会議の日時及び場所を周知する。

3 前項の場合において、委員に対し会議を開く日の2週間前までに、会議の日時、場所及び審議時間並びに審議の対象となる職員から提出された意見の概要を、意見を提出した職員及び意見取りまとめ者に対し、会議を開くまでに当該意見を審議の対象とするか否かの取扱い(審議対象としない場合にあっては、その理由を含む。)をそれぞれ通知する。

4 委員会は、局長が定める期日までに提出された職員の意見について審議する。

5 委員会の会議は、委員の総定数の3分の2以上の者が出席しなければ開くことができない。

6 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

7 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持するため必要な措置をとらなければならない。

(委員会の意見)

第10条 委員会は、審議の結果を局長が別に定める区分に分類し、職員から提出された意見と併せて局長に提出するものとする。

(委員会の審議の結果等の周知)

第11条 委員会は、意見を提出した職員及び意見取りまとめ者に対し、当該意見の委員会での審議の結果及び当該結果に至った理由を通知するとともに、職員全員に対し、委員会の局長に対する意見を含めた審議の概要を周知するものとする。

(運営上の留意事項)

第12条 局長及び委員長は、委員会が、職員間の意思疎通を図るとともに、消防事務の運営に職員の意見を反映しやすくすることにより、職員の士気を高め、もって消防事務の円滑な運営に資することを旨としていることに鑑み、職員が意見を提出しやすい環境づくり並びに委員会の公正性及び透明性の確保に努めなければならない。

(庶務)

第13条 委員会の庶務は、消防局総務課において処理する。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、局長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第7条第3項の規定にかかわらず、当初の意見取りまとめ者の任期は、平成20年3月31日までとする。

(平成18年9月22日規則第314号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年2月29日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月28日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月28日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に委員長である者の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、この規定の施行の日から起算して1年を超えない範囲に置いて局長の定める日までの期間とする。

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都城市消防局消防職員委員会に関する規則

平成18年1月1日 規則第255号

(平成31年4月1日施行)