○都城市防火防災点検報告等に関する事務処理規程

平成18年1月1日

都消訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条の2の2の規定に基づく防火対象物の点検及び報告(以下「防火対象物点検報告」という。)、法第36条第1項において準用する法第8条の2の2の規定に基づく建築物その他の工作物の点検及び報告(以下「防災管理点検報告」という。)及び法第17条の規定に基づく消防用設備等に関する事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 政令 消防法施行令(昭和36年政令第37号)をいう。

(2) 規則 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)をいう。

(3) 着工届出書 法第17条の14に規定する消防用設備等の工事着手の届出に係る届出書及びこれに添付する図書をいう。

(4) 設置届出書 法第17条の3の2に規定する消防用設備等の設置の届出に係る届出書並びにこれに添付する図書及び消防用設備等試験結果報告書をいう。

(5) 関係者 建築物の建築主、設計者、工事管理者及び施工者をいう。

(6) 設備等技術基準 法第17条の3の2に規定する消防用設備等の技術基準をいう。

(7) 対象物点検報告 防火対象物点検報告及び防災管理点検報告のことをいう。

(8) 設備等点検報告 法第17条の3の3に基づく消防用設備等の点検報告のことをいう。

(主体)

第3条 この訓令に係る事務は、都城市消防局長又は都城市南消防署長若しくは都城市北消防署長が行うものとし、第4条から第9条まで及び第13条については都城市消防局予防課(以下「予防課」という。)で処理し、第10条第11条及び第14条については都城市南消防署又は都城市北消防署で処理するものとする。

(着工届の処理)

第4条 着工届出書が提出されたときは、記載内容及び当該工事に係る設計に関する図書を設備等技術基準により審査するものとする。

2 前項の規定による審査の結果、基準に適合していないと認めるときは、その防火対象物の関係者に対し、設備等技術基準に適合させるよう指示するものとする。

(設置届の処理)

第5条 設置届出書が提出されたときは、記載内容、当該設置に係る消防用設備等に関する図書及び規則第31条の3に規定する消防用設備等試験結果報告書を設備等技術基準により審査するものとする。この場合において、2以上の消防用設備等を設置したときは、一括して届出するよう指導するとともに、添付する図書のうち着工届と重複する図書については、省略することができるものとする。

(中間検査の実施)

第6条 法第17条の3の2の消防用設備等の検査を補完するため、工事完了後において検査を実施することが困難であると認められる消防用設備等については、工事完了前に検査を実施できるものとする。

(完成検査の実施)

第7条 第5条の規定による審査を終了したときは、速やかに当該設置届出書に係る防火対象物を設備等技術基準により検査を行うものとする。

2 前項の規定による検査の結果、設備等技術基準に適合しないと認めたときは、消防用設備等検査結果通知書(様式第1号)にその事由を記載し、関係者に通知するものとする。ただし、指摘事項が軽微なものであるときは、口頭によることができるものとする。

3 前項の規定による指導をした関係者から必要な是正の措置を講じた旨の報告を受けたときは、速やかに再検査を実施するものとする。

4 消防用設備等の工事の内容が軽微と認められるものについては、設置届出書の添付図書及び現場状況の写真で確認できるものついては、これを第1項の検査に代えることができるものとする。

5 政令第35条に規定する消防検査対象以外の防火対象物及び設置義務の生じない防火対象物で自主的に設置された関係者からの設置届があったときは、前各項の規定の例によるものとする。

(検査済証の交付等)

第8条 前条第1項の規定による検査の結果、設備等技術基準に適合すると認めたときは、関係者に対して規則第31条の3第4項に規定する消防用設備等の検査済証(以下「検査済証」という。)を交付するものとする。

2 検査済証を関係者に交付するときは、設置届出書の消防用設備等を一括記載して交付するものとする。ただし、設置届出書が個別に提出され、又は消防用設備等の完成時期が著しく異なる等やむを得ないと認められるときは、個別に検査済証を交付することができるものとする。

3 前条第4項及び第5項の規定による検査の結果、設備等技術基準に適合していると認めたときは、設置届出書の副本に「検査済」(別表分類(1))を押印し、返付するものとする。

(検査済証の再交付)

第9条 検査済証の交付を受けている関係者から、検査済証の紛失等により再交付の申請があった場合には、消防用設備等検査済証再交付証明願(様式第2号)を提出させ検査済証の再交付をすることができるものとする。

2 検査済証の再交付は、検査済証の写しを複写する証明又は消防用設備等検査済証交付証明証(様式第3号)による証明とし、検査済証の写しによる場合は複写の一部に「原本複写証明済」(別表分類(2))を押印するものとする。

3 検査済証の再交付に関し実態を的確に把握することが難しいと判断される場合にあっては、設備等点検報告及び防火対象物使用開始届出書等の提出をさせることができるものとする。

(点検結果報告書の処理)

第10条 対象物点検報告及び設備等点検報告が提出されたときは、その記載内容及び点検基準について審査するものとする。

2 前項の報告書の点検結果において不備があるとして報告されたものについては、防火対象物等点検報告改修指示書(様式第4号)及び防火対象物等点検報告改修(計画)報告書(様式第5号)を作成し、当該報告書に添えて返付するものとする。

(不備是正)

第11条 前条第2項の防火対象物等点検報告改修(計画)報告書が提出期限を過ぎても報告されないものについては、再提出を求めるとともに、必要に応じ都城市火災予防査察規程(平成17年度都消訓令第10号)に基づく立入検査を実施するものとする。

(項の判定)

第12条 法第17条第1項で規定する防火対象物の項の適用については、建築確認同意時に判定したものを基本とするが、後日当該防火対象物が用途変更をしない限り、項の変更はしてはならないものとする。ただし、使用形態から判断して適切な項の適用でないと判断される場合に限り、予防課と合議の上項変更する事は差し支えないものとする。

(台帳等の閲覧)

第13条 防火対象物の管理権原者から、防火管理等に必要な防火対象物台帳の閲覧を求められた場合には台帳閲覧願(様式第6号)を提出させ閲覧をさせることができるものとする。この場合、個人情報等について十分に配慮して行うものとする。

2 代理者による閲覧の場合も、前項の例によるものとする。

(変更の届出)

第14条 対象物点検報告及び設備等点検報告の防火対象物に関係する者は、当該防火対象物及び管理について権原を有する者の氏名、住所等に変更があったときは、速やかに防火対象物等変更届出書(様式第7号)により届け出るものとする。ただし、この規定にかかわらず、法第8条第2項の規定による防火管理者の選任又は解任の届出により変更の内容を確認できるものについては、この限りでない。

(補則)

第15条 この訓令に定めるもののほか、細部について必要な事項は、予防課長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の防火対象物定期点検報告等に関する事務処理規程(平成17年都城北諸県広域市町村圏事務組合消防訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月28日都消訓令第14号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年3月13日都消訓令第12号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第8条、第9条関係)

分類

名称

ひな型

寸法

(1)

適用済印

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縦 25mm

横 50mm

(2)

原本複写証明印

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縦 25mm

横 50mm

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都城市防火防災点検報告等に関する事務処理規程

平成18年1月1日 消防訓令第13号

(令和2年4月1日施行)