○都城市消防団員の私用車の公務使用における補償に関する要綱

平成18年1月1日

訓令第109号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防団員の私用車の公務使用について、その使用の条件及び交通事故における補償その他必要な事項について定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自賠責保険 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済をいう。

(2) 私用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で次に掲げる条件を満たしているものをいう。

 消防団員が所有し、又は保有している車両であること。

 自賠責保険のほか自家用自動車保険又は自家用自動車共済(以下「任意保険」という。)の対人賠償補償5,000万円以上及び対物賠償補償100万円以上の保険契約又は共済契約を締結していること。

 道路運送車両法に規定する車両の整備がなされているものであること。

(使用の条件等)

第3条 消防団員は、火災現場その他の災害現場への出勤又は消防団長の要請による会議等への出席に際し、消防車両を利用することが困難な事情がある場合に限り、私用車を公務使用することができるものとする。

(使用者の条件)

第4条 私用車を公務に使用できる消防団員は、過去1年以内に交通事故(相手方側の過失が多い事故及び軽微な物損事故を除く。)の前歴のない者とする。

(私用車の公務使用の届出)

第5条 私用車を公務使用しようとする消防団員は、毎年消防団長に対して使用する車両が私用車であること及び前条に規定する条件を満たしていることを私用車公務使用届出書(様式第1号)により届け出なければならない。

(交通事故の報告)

第6条 消防団員は、私用車を公務使用したときに交通事故の当事者となったときは、法令の定める臨機の措置を取り、速やかに消防団長に事故報告書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 前項の事故報告書には、第3条に規定する公務使用であることを証明できるものを添付しなければならない。

(交通事故の責任及び補償)

第7条 私用車を公務使用した消防団員が交通事故によって第三者に与えた人的損害及び物的損害について、自賠責保険及び任意保険の補償限度を超える損害があるときは、その補償限度を超える分の損害について市が損害の賠償を行い、事故発生の状況等により消防団員に対して求償権を行使することができる。

2 消防団員の人的損害に対する補償ついては、都城市消防団員等公務災害補償条例(平成18年条例第258号)に定めるところによる。

3 消防団員の物的損害については、原則として補償しない。ただし、自己の故意又は重大な過失なくして当該私用車に関して損害を受け、その損害発生の原因について責めに任ずべき者からその損害の賠償を受けることができず、又はその損害発生の原因について責めに任ずべき者が存在しないときは、市がその損害を補填するものとする。

(事故の処理)

第8条 この訓令に規定する私用車の交通事故に係る損害賠償等については、都城市自動車事故等処理規則(平成18年規則第37号)に規定する都城市自動車事故等審査会において審査するものとする。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

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都城市消防団員の私用車の公務使用における補償に関する要綱

平成18年1月1日 訓令第109号

(平成18年1月1日施行)