○都城市消防団員等に係る公務災害補償のうち休業補償を行わない場合を定める規則

平成18年1月1日

規則第259号

都城市消防団員等公務災害補償条例(平成18年条例第258号)第8条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて監獄(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合

2 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第64条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は同法第66条の規定による決定により少年院に収容されている場合

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日規則第29号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

都城市消防団員等に係る公務災害補償のうち休業補償を行わない場合を定める規則

平成18年1月1日 規則第259号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12類 防災・消防/第3章
沿革情報
平成18年1月1日 規則第259号
令和4年3月31日 規則第23号
令和6年3月31日 規則第29号