○都城市消防団員等公務災害補償条例
平成18年1月1日
条例第258号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 損害補償(第4条―第24条)
第3章 雑則(第25条―第28条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条第1項の規定による非常勤消防団員に係る損害補償及び消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3の規定による消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者に係る損害補償並びに水防法(昭和24年法律第193号)第45条の規定による水防に従事した者に係る損害補償及び災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による応急措置の業務に従事した者に係る損害補償(以下「損害補償」という。)を的確に行うことを目的とする。
(損害補償を受ける権利)
第2条 非常勤消防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合、又は消防法第25条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法第36条第8項において準用する場合を含む。)若しくは第29条第5項(同法第30条の2及び第36条第8項において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に従事した者(以下「消防作業従事者」という。)、同法第35条の10第1項の規定により救急業務に協力した者(以下「救急業務協力者」という。)又は水防法第24条の規定により水防に従事した者(以下「水防従事者」という。)若しくは災害対策基本法第65条第1項(同条第3項(原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する場合及び原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定若しくは災害対策基本法第65条第2項において準用する同法第63条第2項の規定による応急措置の業務に従事した者(以下「応急措置従事者」という。)が消防作業若しくは水防(以下「消防作業等」という。)に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となったときは、市長は、損害補償を受けるべき者に対して、その者がこの条例によって損害補償を受ける権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。
第3条 非常勤消防団員は、その身分を失った場合においても、損害補償を受ける権利は変更されることはない。
2 損害補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできない。
第2章 損害補償
(損害補償の種類)
第4条 この条例による損害補償の種類は、次のとおりとする。
(1) 療養補償
(2) 休業補償
(3) 傷病補償年金
(4) 障害補償
ア 障害補償年金
イ 障害補償一時金
(5) 介護補償
(6) 遺族補償
ア 遺族補償年金
イ 遺族補償一時金
(7) 葬祭補償
(補償基礎額)
第5条 前条に規定する損害補償(以下「損害補償」という。)は、療養補償及び介護補償を除き、補償基礎額を基礎として行う。
(1) 非常勤消防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合には、死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断により死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断により疾病の発生が確定した日(以下「事故発生日」という。)において当該非常勤消防団員が属していた階級及び当該階級に任命された日からの勤務年数に応じて別表第1に定める額とする。
(2) 消防作業従事者、救急業務協力者若しくは水防従事者又は応急措置従事者(以下「消防作業従事者等」という。)が消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し又は応急措置の業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合には、9,100円とする。ただし、その額が、その者の通常得ている収入の日額に比して公正を欠くと認められるときは、14,200円を超えない範囲内においてこれを増額した額とすることができる。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 60歳以上の父母及び祖父母
(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
(療養補償)
第6条 非常勤消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことにより、負傷し、又は疾病にかかった場合においては、市は、療養補償として、当該非常勤消防団員等に対して、必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を支給する。
(療養及び療養費の支給)
第7条 前条の規定による療養の範囲は、次に掲げるものであって、療養上相当と認められるものとする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 処置、手術その他の治療
(4) 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(6) 移送
(休業補償)
第8条 非常勤消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことにより、負傷し、又は疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の業務上の収入を得ることができないときは、市は、休業補償として、当該非常勤消防団員等に対して、その収入を得ることができない期間、1日につき、補償基礎額の100分の60に相当する金額を支給する。ただし、次に掲げる場合(規則で定める場合に限る。)には、その拘禁され、又は収容されている期間については、休業補償は、行わない。
(1) 監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合
(2) 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合
(1) 当該負傷又は疾病が治っていないこと。
(2) 当該負傷又は疾病による障害の程度が、別表第2に定める第1級、第2級又は第3級の傷病等級に該当すること。
2 傷病補償年金を受ける者には、休業補償は、行わない。
3 傷病補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったため、新たに別表第2中の他の傷病等級に該当するに至った場合には、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は、支給しない。
(障害補償)
第9条 非常勤消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことにより、負傷し、又は疾病にかかり、治った場合において、別表第3に定める程度の障害が存するときは、市は、障害補償として、当該非常勤消防団員等に対して、同表に定める第1級から第7級までの等級に該当する障害がある場合には、障害補償年金として、当該障害が存する期間、同表に定める障害の等級に応じ、1年につき補償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を毎年支給し、同表に定める第8級から第14級までの等級に該当する障害がある場合には、障害補償一時金として、同表に定める障害の等級に応じ、補償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を支給する。
2 別表第3に定める程度の障害が2以上ある場合の障害の等級は、重い障害に応ずる等級による。
3 次に掲げる場合の障害の等級は、次の各号のうち非常勤消防団員等に最も有利なものによる。
(1) 第13級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による等級の1級上位の等級
(2) 第8級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による等級の2級上位の等級
(3) 第5級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による等級の3級上位の等級
(1) その者の加重前の障害の等級が第7級以上である場合 その者の加重前の障害の等級に応ずる障害補償年金の額
(2) その者の加重前の障害の等級が第8級以下であり、かつ、加重後の障害の等級が第7級以上である場合 その者の加重前の障害の等級に応ずる障害補償一時金の額を25で除して得た金額
(3) その者の加重後の障害の等級が第8級以下である場合 その者の加重前の障害の等級に応ずる障害補償一時金の額
7 障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったため、新たに別表第3中の他の等級に該当するに至った場合においては、新たに該当するに至った等級に応ずる障害補償を行うものとし、その後は、従前の障害補償年金は、支給しない。
(1) 病院又は診療所に入院している場合
(3) 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として市長が定めるものに入所している場合
(2) 常時介護を要する場合において、その月(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月を除く。以下この号及び第4号において同じ。)に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が81,290円以下である場合に限る。) 81,290円
(4) 随時介護を要する場合において、その月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が40,600円以下である場合に限る。) 40,600円
(遺族補償)
第10条 非常勤消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことにより、死亡した場合においては、市は、遺族補償として、当該非常勤消防団員等の遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給する。
(遺族補償年金)
第11条 遺族補償年金を受けることができる遺族は、非常勤消防団員等の配偶者(婚姻の届出をしていないが、非常勤消防団員等の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、非常勤消防団員等の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。次条において同じ。)以外の者にあっては、非常勤消防団員等の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限る。
(1) 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母及び祖父母については、60歳以上であること。
(2) 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。
(3) 兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。
(4) 前3号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、次に掲げるいずれかの状態にあること。
ア 別表第3に定める第7級以上の等級に該当する程度の障害がある状態
イ 負傷又は疾病が治らないで、身体の機能又は精神に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の障害がある状態
2 非常勤消防団員等の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かって、その子は、非常勤消防団員等の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。
3 遺族補償年金を受けることができる遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
(2) 2人 補償基礎額に201を乗じて得た額
(3) 3人 補償基礎額に223を乗じて得た額
(4) 4人以上 補償基礎額に245を乗じて得た額
3 遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。
4 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った月の翌月から遺族補償年金の額を改定する。
第13条 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。
(1) 死亡したとき。
(2) 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
(3) 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。
(4) 離縁によって、死亡した非常勤消防団員等との親族関係が終了したとき。
(5) 子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(非常勤消防団員等の死亡の時から引き続き第11条第1項第4号ア又はイに掲げる状態にあるときを除く。)。
(6) 第11条第1項第4号ア又はイに掲げる状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなったとき(夫、父母又は祖父母については、非常勤消防団員等の死亡の当時60歳以上であったとき、子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は非常勤消防団員等の死亡当時60歳以上であったときを除く。)。
2 遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。
第14条 遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。
2 前項の規定により遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
(遺族補償一時金)
第15条 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、非常勤消防団員等の死亡の当時において次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 配偶者
(2) 非常勤消防団員等の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前2号に掲げる者以外の者で主として非常勤消防団員等の収入によって生計を維持していたもの
(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
第16条 遺族補償一時金は、次に掲げる場合に支給する。
(1) 非常勤消防団員等の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。
(2) 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該非常勤消防団員等の死亡に関し既に支給された遺族補償年金の額の合計額が前号の場合に支給される遺族補償一時金の額に満たないとき。
(1) 第15条第1項第3号に該当する者(次号に掲げる者を除く。) 400倍
(2) 第15条第1項第3号に該当する者のうち、非常勤消防団員等の死亡の当時18歳未満若しくは55歳以上の3親等内の親族又は第11条第1項第4号ア若しくはイに掲げる状態にある3親等内の親族 700倍
(3) 第15条第1項第1号、第2号又は第4号に該当する者 1,000倍
2 第12条第2項の規定は、遺族補償一時金の額並びにその請求及び受領についての代表者の選任について準用する。
(遺族からの排除)
第17条 非常勤消防団員等を故意に死亡させた者は、遺族補償を受けることができる遺族としない。
2 非常勤消防団員等の死亡前に、当該非常勤消防団員等の死亡によって、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受けることができる遺族としない。
3 非常勤消防団員等の死亡前又は遺族補償年金を受けることができる遺族の当該遺族補償年金を受ける権利の消滅前に、当該非常勤消防団員等の死亡又は当該権利の消滅によって遺族補償一時金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。
4 遺族補償年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。非常勤消防団員等の死亡前に、当該非常勤消防団員等の死亡によって遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。
5 遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。
(葬祭補償)
第18条 非常勤消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、若しくは応急措置の業務に従事したことにより、死亡した場合においては、市は、葬祭補償として、葬祭を行う者に対して、315,000円に補償基礎額の30倍に相当する金額を加えた金額を支給する。
(特殊公務に従事する非常勤消防団員の特例)
第18条の2 非常勤消防団員がその生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、火災の鎮圧又は暴風、豪雨、洪水、地震、その他の異常な自然現象若しくは火災、爆発その他これらに類する異常な事態の発生時における人命の救助その他の被害の防禦に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合における当該災害に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償については、第8条の2第1項、第9条第1項又は第12条第1項の額は、それぞれ当該額に100分の50(傷病補償年金のうち、別表第2に定める第1級の傷病等級に該当する障害に係るものにあっては100分の40、同表に定める第2級の傷病等級に該当する障害に係るものにあっては100分の45、障害補償のうち、別表第3に定める第1級の等級に該当する障害に係るものにあっては100分の40、同表に定める第2級の等級に該当する障害に係るものにあっては100分の45)を乗じて得た額を加算した額とし、第16条の2第1項の額は、同項本文に規定する額に100分の50を乗じて得た額を加算した額(第16条第2号の場合にあっては、その額から既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額)とする。
(損害補償の制限)
第19条 非常勤消防団員等が、故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなく療養に関する指示に従わないことにより、公務、消防作業等若しくは救急業務又は応急措置の業務に係る負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は公務、消防作業等若しくは救急業務又は応急措置の業務に係る負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、市は、損害補償の全部又は一部を行わないことができる。
(年金たる損害補償の額の端数処理)
第19条の2 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる損害補償」という。)の額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。
(年金たる損害補償の支給期間等)
第20条 年金たる損害補償の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わる。
2 年金たる損害補償は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。
3 年金たる損害補償は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支給する。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる損害補償は、支給期月でない月であっても、支給する。
(死亡の推定)
第21条 行方不明となった非常勤消防団員等の生死が3箇月間わからない場合又は当該非常勤消防団員等の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償及び葬祭補償の支給に関する規定の適用については、当該非常勤消防団員等が行方不明になった日に、当該非常勤消防団員等は、死亡したものと推定する。
(未支給の損害補償)
第22条 この条例に基づく損害補償を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給すべき損害補償でまだ支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族)は、自己の名で、その未支給の損害補償の支給を請求することができる。
(年金たる損害補償等の支給額の調整)
第23条 年金たる損害補償の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる損害補償が支給されたときは、その支給された年金たる損害補償は、その後に支給されるべき年金たる損害補償の内払とみなすことができる。年金たる損害補償を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる損害補償が支給された場合における当該年金たる損害補償の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。
2 公務、消防作業等若しくは救急業務又は応急措置の業務に係る同一の負傷又は疾病(次項において「同一の傷病」という。)に関し、傷病補償年金を受ける権利を有する者が休業補償又は障害補償を受ける権利を有することとなり、かつ、当該傷病補償年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として傷病補償年金が支払われたときは、その支払われた傷病補償年金は、当該休業補償又は障害補償の内払とみなす。
3 同一の傷病に関し、休業補償を受けている者が傷病補償年金又は障害補償を受ける権利を有することとなり、かつ、当該休業補償を行わないこととなった場合において、その後も休業補償が支払われたときは、その支払われた休業補償は、当該傷病補償年金又は障害補償の内払とみなす。
第23条の2 年金たる損害補償を受ける権利を有する者が死亡したため支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる損害補償の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債権の弁済をすべき者に支払うべき次に掲げる損害補償があるときは、市は、当該損害補償の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
(1) 年金たる損害補償を受ける権利を有する者の死亡に係る遺族補償年金、遺族補償一時金又は葬祭補償
(2) 過誤払による返還金債権に係る遺族補償年金と同順位で支給されるべき遺族補償年金
(補償の免責及び求償権)
第24条 市は、損害補償を受けるべき者が他の法令(条例を含む。)の定めるところによる療養その他の給付又は補償を受けた場合においては、同一の事由については、その受けた療養その他の給付又は補償の限度において、損害補償の責めを免れる。
2 市は、損害補償の原因である災害が第三者の行為によって生じた場合において、損害補償を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害補償を受けたときは、その価格の限度において、損害補償の責めを免れる。
3 市は、損害補償の原因である災害が第三者の行為によって生じた場合において、損害補償を行ったときは、その価格の限度において、損害補償を受けた者が当該第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
第3章 雑則
(審査請求)
第25条 市の行う非常勤消防団員等の死亡、負傷又は疾病が公務又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことによるものであるかどうかの認定、療養の方法、損害補償の金額の決定その他損害補償の実施について不服のある者は、市長に対して、審査請求をすることができる。
(報告、出頭等)
第26条 市は、審査又は損害補償の実施のため必要があると認めるときは、損害補償を受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告をさせ、文書を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。
(損害補償費の返還要求)
第27条 市は、非常勤消防団員等に対してこの条例の規定により、損害補償に要する費用を支給した後において、その支給額に錯誤があったことが判明したときは、当該非常勤消防団員等に対して、その錯誤に係る額の返還を求めることができる。
2 偽りその他の不正の手段により損害補償を受けた者があるときは、市は、その損害補償に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。
(委任)
第28条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(損害補償の経過措置)
第2条 この条例の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日までに合併前の都城市消防団員等公務災害補償条例(平成5年都城市条例第16号)(以下この条において「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金を除く。)並びに施行日の前日までに合併前の条例の規定により支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日前の期間について支給すべきものについては、なお合併前の条例の例による。
2 施行日の前日までに非常勤消防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は施行日の前日までの公務による負傷若しくは疾病により施行日以後に死亡し、若しくは障害の状態となった場合におけるこれらの災害について、合併前の条例の規定によりなされた補償、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに消防作業従事者等が消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は施行日の前日までに消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことによる負傷若しくは疾病により施行日以後に死亡し、若しくは障害の状態となった場合におけるこれらの災害について、合併前の条例の規定によりなされた補償、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
第3条 削除
(脳死した者の身体に対する療養補償)
第3条の2 この条例の規定に基づく療養(療養に要する費用の支給に係る当該療養を含む。以下同じ。)の給付に継続して、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条第2項の脳死した者の身体への処置がされた場合には、当分の間、当該処置はこの条例の規定に基づく療養の給付としてされたものとみなす。
障害の等級 | 額 |
第1級 | 補償基礎額に1,340を乗じて得た額 |
第2級 | 補償基礎額に1,190を乗じて得た額 |
第3級 | 補償基礎額に1,050を乗じて得た額 |
第4級 | 補償基礎額に920を乗じて得た額 |
第5級 | 補償基礎額に790を乗じて得た額 |
第6級 | 補償基礎額に670を乗じて得た額 |
第7級 | 補償基礎額に560を乗じて得た額 |
(2) その者の加重前の障害の等級が第8級以下である場合 その者の加重後の障害の等級に応じそれぞれ前項の表の右欄に掲げる額(加重後の障害が第18条の2に規定する公務上の災害に係るものである場合には、同表の左欄に掲げる障害の等級に応じ、同表の右欄に掲げる額に同条に規定する率を乗じて得た額を加算した額)に当該障害補償年金に係る第9条第6項の規定による金額を当該障害補償年金に係る加重後の障害の等級に応ずる同条第1項の規定による金額(加重後の障害が第18条の2に規定する公務上の災害に係るものである場合には、別表第3に定める障害の等級に応じ、同項の規定による金額に同条に規定する率を乗じて得た金額を加算した金額)で除して得た数を乗じて得た額
(1) 障害補償年金を受ける権利を有する者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(2) 前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
4 第12条第2項の規定は障害補償年金差額一時金の額並びにその請求及び受領についての代表者の選任について、第15条第3項、第17条第1項及び第2項並びに第21条の規定は障害補償年金差額一時金の支給について準用する。この場合において、第12条第2項中「遺族補償年金」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と、「前項」とあるのは「附則第3条の3第1項」と、第15条第3項中「第1項第3号及び第4号」とあるのは「附則第3条の3第3項第2号」と、「同項第3号及び第4号」とあるのは「同号」と、「遺族補償一時金」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と、第17条第1項中「遺族補償」とあり、同条第2項中「遺族補償年金」とあり、及び第21条中「遺族補償及び葬祭補償」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と読み替えるものとする。
(障害補償年金前払一時金)
第3条の4 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が申し出たときは、市は、損害補償として、障害補償年金前払一時金を支給する。
2 前項の申出は、障害補償年金の最初の支給に先立って行わなければならない。ただし、既に障害補償年金の支給を受けた場合においても、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出を行うことができる。
3 第1項の申出は、同一の事由につき2回以上行うことはできない。
4 障害補償年金前払一時金の額は、前条第1項の表の左欄に掲げる当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害の等級に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額(当該障害補償年金について第9条第6項の規定が適用された場合にあっては、加重前の障害の等級に応じ前条第2項各号に定める額(加重後の障害が第18条の2に規定する公務上の災害に係るものである場合には、同条に規定する率を乗じて得た額を加算しないものとした場合における同項各号に定める額とする。)。以下この項において「障害補償年金前払一時金の限度額」という。)又は障害補償年金前払一時金の限度額の範囲内で補償基礎額の1,200倍、1,000倍、800倍、600倍、400倍若しくは200倍のいずれかに相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。ただし、第1項の申出が第2項ただし書の規定によるものである場合には、当該障害補償年金に係る障害の等級に応じ、それぞれ障害補償年金前払一時金の限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、補償基礎額の1,200倍、1,000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。
(2) 当該障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金の支給期月から1年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年金の額を、事故発生日における法定利率に当該支給期月以後の経過年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額
6 前項の規定による障害補償年金の支給の停止が終了する月に係る障害補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支給期月から起算して1年以内の場合にあっては当該障害補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該障害補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額を、当該支給期月から起算して1年を超える場合にあっては当該障害補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に事故発生日における法定利率に当該終了する月の前項に規定する経過年数を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。
(遺族補償年金前払一時金)
第4条 当分の間、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が申し出たときは、市は、損害補償として、遺族補償年金前払一時金を支給する。
2 前項の申出は、遺族補償年金の最初の支給に先立って行わなければならない。ただし、既に遺族補償年金の支給を受けた場合においても、当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出を行うことができる。
3 第1項の申出は、同一の事由につき2回以上行うことはできない。
7 遺族補償年金前払一時金が支給される場合には、当該遺族補償年金前払一時金の支給の原因たる非常勤消防団員等の死亡に係る遺族補償年金は、当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月(次条第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって当該遺族補償年金を受ける権利を有することとなったもの(以下この項において「特例遺族補償年金受給権者」という。)が第1項の申出を行った場合にあっては、その者が当該遺族補償年金に係る非常勤消防団員等の死亡の時期に応じ次条第2項の表の右欄に掲げる年齢(以下この項において「支給停止解除年齢」という。)に達する月)の翌月(第1項の申出が第2項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月)から、次に掲げる額の合計額が当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。
(2) 当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金の支給期月から1年を経過する月後の各月に支給されるべき遺族補償年金の額を、事故発生日における法定利率に当該支給期月以後の経過年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額
8 前項の規定による遺族補償年金の支給の停止が終了する月に係る遺族補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支給期月から起算して1年以内の場合にあっては当該遺族補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該遺族補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額を、当該支給期月から起算して1年を超える場合にあっては当該遺族補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に事故発生日における法定利率に当該終了する月の前項に規定する経過年数を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該遺族補償年金の額から差し引いた額とする。
(遺族補償年金の受給資格年齢の特例等)
第4条の2 次の表の左欄に掲げる期間に公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことにより、死亡した非常勤消防団員等の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であって、当該非常勤消防団員等の死亡の当時、その収入によって生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であったもの(第11条第1項第4号に規定する者であって第13条第1項第6号に該当するに至らないものを除く。)は、第11条第1項の規定にかかわらず、遺族補償年金を受けることができる遺族とする。この場合において、第12条第1項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族(附則第4条の2第1項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって、当該遺族補償年金に係る非常勤消防団員等の死亡の時期に応じ、同項の表の右欄に掲げる年齢に達しないものを除く。)」と、第13条第2項中「前項各号のいずれか」とあるのは「前項第1号から第4号までのいずれか」とする。
施行日から当分の間 | 55歳以上60歳未満 | 60歳 |
(他の法律による給付との調整)
第5条 年金たる損害補償を受ける権利を有する者が、当該年金たる損害補償の事由となった障害又は死亡について次の表の左欄に掲げる年金たる損害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定(第19条の2を除く。)による年金たる損害補償の額に、同表の左欄に掲げる当該年金たる損害補償の種類に応じ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が当該年金たる損害補償の額から当該年金たる損害補償の事由となった障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額の合計額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)を支給し、その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。
1 傷病補償年金(第18条の2に規定する公務上の災害に係るものを除く。) | 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による障害厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下この表及び次項の表において「平成24年一元化法」という。)附則第41条第1項の規定による障害共済年金若しくは平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による障害共済年金(以下「障害厚生年金等」という。)及び国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金(同法第30条の4の規定による障害基礎年金を除く。以下この表、次項の表及び第5項の表において「障害基礎年金」という。) | 0.73 |
2 傷病補償年金(第18条の2に規定する公務上の災害に係るものに限る。) | 障害厚生年金等及び障害基礎年金 | 0.82(第1級又は第2級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあっては、0.81) |
3 障害補償年金(第18条の2に規定する公務上の災害に係るものを除く。) | 障害厚生年金等及び障害基礎年金 | 0.73 |
4 障害補償年金(第18条の2に規定する公務上の災害に係るものに限る。) | 障害厚生年金等及び障害基礎年金 | 0.82(第1級又は第2級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては、0.81) |
5 遺族補償年金(第18条の2に規定する公務上の災害に係るものを除く。) | 厚生年金保険法による遺族厚生年金又は平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による遺族共済年金若しくは平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による遺族共済年金(以下この表及び次項の表において「遺族厚生年金等」という。)及び国民年金法による遺族基礎年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「国民年金等改正法」という。)附則第28条第1項の規定による遺族基礎年金を除く。以下この表及び次項の表において「遺族基礎年金」という。) | 0.80 |
6 遺族補償年金(第18条の2に規定する公務上の災害に係るものに限る。) | 遺族厚生年金等及び遺族基礎年金 | 0.87 |
2 年金たる損害補償を受ける権利を有する者が、当該年金たる損害補償の事由となった障害又は死亡について次の表の左欄に掲げる年金たる損害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合(前項に規定する場合を除く。)には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定(第19条の2を除く。)による年金たる損害補償の額に、同表の左欄に掲げる当該年金たる損害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付ごとに同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が当該年金たる損害補償の額から当該年金たる損害補償の事由となった障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)を支給し、その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。
1 傷病補償年金(第18条の2に規定する公務上の災害に係るものを除く。) | 1 障害厚生年金等 | 0.88 |
2 障害基礎年金(当該損害補償の事由となった障害について平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち障害共済年金、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち障害共済年金、平成24年一元化法附則第79条に規定する給付のうち障害共済年金又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法(以下この表において「旧農林共済法」という。)による障害共済年金(以下この表及び第5項の表において「平成24年一元化法改正前国共済法等による障害共済年金」という。)が支給される場合を除く。) | 0.88 | |
2 傷病補償年金(第18条の2に規定する公務上の災害に係るものに限る。) | 1 障害厚生年金等 | 0.92(第1級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあっては、0.91) |
2 障害基礎年金(当該損害補償の事由となった障害について平成24年一元化法改正前国共済法等による障害共済年金が支給される場合を除く。) | 0.92(第1級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあっては、0.91) | |
3 障害補償年金(第18条の2に規定する公務上の災害に係るものを除く。) | 1 障害厚生年金等 | 0.83 |
2 障害基礎年金(当該損害補償の事由となった障害について平成24年一元化法改正前国共済法等による障害共済年金が支給される場合を除く。) | 0.88 | |
4 障害補償年金(第18条の2に規定する公務上の災害に係るものに限る。) | 1 障害厚生年金等 | 0.89(第1級又は第2級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては、0.88) |
2 障害基礎年金(当該損害補償の事由となった障害について平成24年一元化法改正前国共済法等による障害共済年金が支給される場合を除く。) | 0.92(第1級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては、0.91) | |
5 遺族補償年金(第18条の2に規定する公務上の災害に係るものを除く。) | 1 遺族厚生年金等 | 0.84 |
2 遺族基礎年金(当該損害補償の事由となった死亡について平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成24年一元化法附則第79条に規定する給付のうち遺族共済年金又は旧農林共済法による遺族共済年金(以下この表において「平成24年一元化法改正前国共済法等による遺族共済年金」という。)が支給される場合を除く。)又は国民年金法による寡婦年金 | 0.88 | |
6 遺族補償年金(第18条の2に規定する公務上の災害に係るものに限る。) | 1 遺族厚生年金等 | 0.89 |
2 遺族基礎年金(当該損害補償の事由となった死亡について平成24年一元化法改正前国共済法等による遺族共済年金が支給される場合を除く。)又は国民年金法による寡婦年金 | 0.92 |
3 年金たる損害補償を受ける権利を有する者が、当該年金たる損害補償の事由となった障害又は死亡について次の表の左欄に掲げる年金たる損害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定(第19条の2を除く。)による年金たる損害補償の額に、同表の左欄に掲げる当該年金たる損害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付ごとに同表の右欄に掲げる率(当該法律による年金たる給付の数が2である場合にあっては、当該法律による年金たる給付ごとに同表の右欄に掲げる率を合計して得た率から1を控除した率)を乗じて得た額(その額が当該年金たる損害補償の額から当該年金たる損害補償の事由となった障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額(当該法律による年金たる給付の数が2である場合にあっては、その合計額)を控除した残額を下回る場合には、当該残額)を支給し、その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。
1 傷病補償年金(第18条の2に規定する公務上の災害に係るものを除く。) | 1 国民年金等改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金(以下この表及び第6項の表において「旧船員保険法による障害年金」という。) | 0.75 |
2 国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金(以下この表及び第6項の表において「旧厚生年金保険法による障害年金」という。) | 0.75 | |
3 国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付のうち障害年金(以下この表及び第6項の表において「旧国民年金法による障害年金」という。) | 0.89 | |
2 傷病補償年金(第18条の2に規定する公務上の災害に係るものに限る。) | 1 旧船員保険法による障害年金 | 0.83(第1級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあっては、0.82) |
2 旧厚生年金保険法による障害年金 | 0.83(第1級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあっては、0.82) | |
3 旧国民年金法による障害年金 | 0.93(第1級又は第2級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあっては、0.92) | |
3 障害補償年金(第18条の2に規定する公務上の災害に係るものを除く。) | 1 旧船員保険法による障害年金 | 0.74 |
2 旧厚生年金保険法による障害年金 | 0.74 | |
3 旧国民年金法による障害年金 | 0.89 | |
4 障害補償年金(第18条の2に規定する公務上の災害に係るものに限る。) | 1 旧船員保険法による障害年金 | 0.83(第1級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては0.81、第2級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては0.82) |
2 旧厚生年金保険法による障害年金 | 0.83(第1級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては0.81、第2級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては0.82) | |
3 旧国民年金法による障害年金 | 0.93(第1級又は第2級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては、0.92) | |
5 遺族補償年金(第18条の2に規定する公務上の災害に係るものを除く。) | 1 国民年金等改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金 | 0.80 |
2 国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金 | 0.80 | |
3 国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付のうち母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金 | 0.90 | |
6 遺族補償年金(第18条の2に規定する公務上の災害に係るものに限る。) | 1 国民年金等改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金 | 0.87 |
2 国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金 | 0.87 | |
3 国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付のうち母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金 | 0.93 |
(1) 国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金
(2) 国民年金等改正法附則第28条第1項の規定による遺族基礎年金
障害厚生年金等及び障害基礎年金 | 0.73 |
障害厚生年金等(当該損害補償の事由となった障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。) | 0.88 |
障害基礎年金(当該損害補償の事由となった障害について障害厚生年金等又は平成24年一元化法改正前国共済法等による障害共済年金が支給される場合を除く。) | 0.88 |
旧船員保険法による障害年金 | 0.75 |
旧厚生年金保険法による障害年金 | 0.75 |
旧国民年金法による障害年金 | 0.89 |
7 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定による特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは国民年金等改正法附則第97条第1項の規定により支給する福祉手当が支給されている場合において、これらの手当の支給を受ける者又はこれらの手当の支給の対象となる児童(これらの手当の支給を受ける者を除く。)に係る年金たる損害補償を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる給付とみなしたならば、これらの手当の全部又は一部が支給されないこととなるときは、当分の間、この条例の規定による年金たる損害補償の各月分の額から総務省令の定めるところにより規則で定める場合の区分に応じ総務省令の定めるところにより規則で定める額を控除した残額を当該各月分の額として支給するものとする。
(1) 当該年金たる損害補償が非常勤消防団員に係るものである場合 児童扶養手当法第13条の2第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号に定める給付又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第3項第2号若しくは第17条第1号(国民年金等改正法附則第97条第2項において準用する場合を含む。)に定める給付
(2) 当該年金たる損害補償が消防作業従事者等に係るものである場合 児童扶養手当法第13条の2第1項第4号又は第2項第2号に定める給付
附則(平成18年3月31日条例第316号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の消防団員等公務災害補償条例第5条第2項及び第3項、第9条の2第2項並びに別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金を除く。以下この項において同じ。)並びに平成18年4月分以後の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償並びに平成18年3月分以前の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月22日条例第340号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年7月4日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の都城市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新条例第5条第3項の規定は、平成19年4月1日以後に支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金を除く。以下この項において同じ。)並びに平成19年4月分以後の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同年3月分以前の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金については、なお従前の例による。
附則(平成20年6月26日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の都城市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成20年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新条例第5条第3項の規定は、平成20年4月1日以後に支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金を除く。以下この項において同じ。)並びに平成20年4月分以後の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同年3月分以前の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金については、なお従前の例による。
3 新条例第9条の2第2項の規定は、平成20年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成20年9月25日条例第52号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年12月17日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第19号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月24日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の都城市消防団員等公務災害補償条例の規定は、平成22年8月1日から適用する。
附則(平成23年3月18日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第13号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月20日条例第31号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第26号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第3条の改正規定(「第5条12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月18日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の都城市消防団員等公務災害補償条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成27年7月2日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の都城市消防団員等公務災害補償条例の規定は、平成27年4月1日以後に支給すべき事由の生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月18日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の都城市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成27年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 新条例附則第5条の規定は、この条例の適用の日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた年金たる損害補償及び休業補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた適用日以後の期間に係る年金たる損害補償について適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた適用日前の期間に係る年金たる損害補償及び適用日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。
3 改正前の都城市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)附則第5条の規定に基づいて適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に新条例の適用を受ける者に支給された旧条例の規定に基づく年金たる損害補償及び休業補償は、新条例による年金たる損害補償及び休業補償の内払とみなす。
附則(平成28年3月23日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の都城市消防団員等公務災害補償条例附則第5条第2項及び第5項の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた傷病補償年金及び休業補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る傷病補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金及び同日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。
附則(平成28年7月4日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の都城市消防団員等公務災害補償条例の規定は、平成28年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の都城市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第5条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「傷病補償年金等」という。)について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金等を除く。)及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。
3 新条例第9条の2第2項の規定は、平成29年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月22日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の都城市消防団員等公務災害補償条例第5条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「傷病補償年金等」という。)について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金等を除く。)及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月31日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の都城市消防団員等公務災害補償条例の規定は、施行日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、施行日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月31日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の都城市消防団員等公務災害補償条例の規定は、施行日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、施行日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の都城市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第5条第2項及び別表第1の規定は、施行日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「傷病補償年金等」という。)について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金等を除く。)及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。
3 新条例第9条の2第2項の規定は、施行日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の都城市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第2項の規定は、施行日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に担保に供されている傷病補償年金又は年金である障害補償若しくは遺族補償を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。
3 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号)附則第70条第1項及び第71条第1項に規定する申込みに係る傷病補償年金又は年金である障害補償若しくは遺族補償を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。
4 改正後の都城市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第2項の規定は、施行日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の都城市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第2項の規定は、施行日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月31日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の都城市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第5条第2項第2号及び別表第1の規定は、施行日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「傷病補償年金等」という。)について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金等を除く。)及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。
3 新条例第9条の2第2項の規定は、施行日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
補償基礎額表
階級 | 勤務年数 | ||
10年未満(円) | 10年以上20年未満(円) | 20年以上(円) | |
団長及び副団長 | 12,500 | 13,350 | 14,200 |
分団長及び副分団長 | 10,800 | 11,650 | 12,500 |
部長、班長及び団員 | 9,100 | 9,950 | 10,800 |
備考
1 事故発生日に、当該事故又は疾病が発生したことにより特に上位の階級に任命された非常勤消防団員又は非常勤水防団員の階級は、当該事故又は疾病が発生した日の前日においてその者が属していた階級による。
2 1の階級における勤務年数を算定する場合においては、当該階級に任命された日以後の期間と当該階級に任命された日前における当該階級と同一の階級又は当該階級より上位の階級に属していた期間とを合算する。
別表第2(第8条の2、第18条の2関係)
傷病補償表
傷病等級 | 倍数 | 障害の状態 |
第1級 | 313 | 1 両眼が失明しているもの 2 咀嚼及び言語の機能を廃しているもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの 5 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 6 両上肢の用を全廃しているもの 7 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 8 両下肢の用を全廃しているもの 9 前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
第2級 | 277 | 1 両眼の視力が0.02以下になっているもの 2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの 3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの 4 両上肢を手関節以上で失ったもの 5 両下肢を足関節以上で失ったもの 6 前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
第3級 | 245 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になっているもの 2 咀嚼又は言語の機能を廃しているもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの 5 両手の手指の全部を失ったもの 6 第3号及び第4号に掲げるもののほか、常に労務に服することができないものその他前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
別表第3(第9条、第11条、第18条の2関係)
障害補償表
等級 | 倍数 | 障害 |
第1級 | 313 | 1 両眼が失明したもの 2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 5 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 6 両上肢の用を全廃したもの 7 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 8 両下肢の用を全廃したもの |
第2級 | 277 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの 2 両眼の視力が0.02以下になったもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 5 両上肢を手関節以上で失ったもの 6 両下肢を足関節以上で失ったもの |
第3級 | 245 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの 2 咀嚼又は言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 5 両手の手指の全部を失ったもの |
第4級 | 213 | 1 両眼の視力が0.06以下になったもの 2 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力を全く失ったもの 4 1上肢をひじ関節以上で失ったもの 5 1下肢をひざ関節以上で失ったもの 6 両手の手指の全部の用を廃したもの 7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
第5級 | 184 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの 2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 4 1上肢を手関節以上で失ったもの 5 1下肢を足関節以上で失ったもの 6 1上肢の用を全廃したもの 7 1下肢の用を全廃したもの 8 両足の足指の全部を失ったもの |
第6級 | 156 | 1 両眼の視力が0.1以下になったもの 2 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 4 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 5 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 6 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 7 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 8 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの |
第7級 | 131 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの 2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 3 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 6 1手の母指を含み3の手指を失ったもの又は母指以外の4の手指を失ったもの 7 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの 8 1足をリスフラン関節以上で失ったもの 9 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 10 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 11 両足の足指の全部の用を廃したもの 12 外貌に著しい醜状を残すもの 13 両側の睾丸を失ったもの |
第8級 | 503 | 1 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの 2 脊柱に運動障害を残すもの 3 1手の母指を含み2の手指を失ったもの又は母指以外の3の手指を失ったもの 4 1手の母指を含み3の手指の用を廃したもの又は母指以外の4の手指の用を廃したもの 5 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの 6 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 8 1上肢に偽関節を残すもの 9 1下肢に偽関節を残すもの 10 1足の足指の全部を失ったもの 11 脾臓又は一側の腎臓を失ったもの |
第9級 | 391 | 1 両眼の視力が0.6以下になったもの 2 1眼の視力が0.06以下になったもの 3 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 6 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 8 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 9 1耳の聴力を全く失ったもの 10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 12 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの 13 1手の母指を含み2の手指の用を廃したもの又は母指以外の3の手指の用を廃したもの 14 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの 15 1足の足指の全部の用を廃したもの 16 外貌に相当程度の醜状を残すもの 17 生殖器に著しい障害を残すもの |
第10級 | 302 | 1 1眼の視力が0.1以下になったもの 2 正面視で複視を残すもの 3 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 4 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 6 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 7 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの 8 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの 9 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの 10 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 11 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
第11級 | 223 | 1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 4 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 6 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 7 脊柱に変形を残すもの 8 1手の示指、中指又は環指を失ったもの 9 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの 10 胸腹部臓器に障害を残すもの |
第12級 | 156 | 1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 4 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの 5 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 8 長管骨に変形を残すもの 9 1手の小指を失ったもの 10 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの 11 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの 12 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの 13 局部に頑固な神経症状を残すもの 14 外貌に醜状を残すもの |
第13級 | 101 | 1 1眼の視力が0.6以下になったもの 2 正面視以外で複視を残すもの 3 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 5 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 6 1手の小指の用を廃したもの 7 1手の母指の指骨の一部を失ったもの 8 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの 9 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの 10 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
第14級 | 56 | 1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 2 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 3 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 4 上肢の露出面に手の平の大きさの醜いあとを残すもの 5 下肢の露出面に手の平の大きさの醜いあとを残すもの 6 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 7 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの 8 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの 9 局部に神経症状を残すもの |
別表第4(第9条の2関係)
介護補償表