○都城市消防団規則
平成18年1月1日
規則第256号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条及び都城市消防団条例(平成18年条例第257号)の規定に基づき、消防団の組織、階級その他必要な事項を定めるものとする。
(定員及び構成)
第2条 都城市消防団(以下「団」という。)の正規団員の定員は、1,381人とし、支援団員の定員は、130人とする。
2 団の構成は、別表のとおりとする。
(団員の資格)
第3条 消防団員(以下「団員」という。)は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。
(1) 市内に居住し、又は勤務する18歳以上の身体強健な者であること。
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号のいずれかに該当しない者であること。
(3) 前2号に定めるもののほか、支援団員にあっては、正規団員若しくは消防吏員としての活動が5年以上ある者又はこれらに準ずる経験を有すると団長が認める者であること。
(報酬)
第4条 都城市消防団条例第6条第6項に規定する規則で定める福利厚生を目的として行う事業に係る費用は、都城市消防団纏会の会費及び全日本消防人共済会の実施する火災共済に係る費用とする。
(費用弁償)
第5条 費用弁償に関する手続は、都城市旅費支給条例施行規則(平成18年規則第60号)の規定を準用する。
2 都城市旅費支給条例施行規則第5条の規定にかかわらず、都城市消防団条例第7条第3項に該当する場合にあっては、出動報告書をもって、旅行命令簿等に代えるものとする。
3 都城市旅費支給条例施行規則第8条の規定にかかわらず、費用弁償については、都城市消防団条例第6条第2項各号に定める期間の最終月の翌月15日までに請求するものとする。
(服務規律)
第6条 団員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し、常に水害、火災の予防及び警戒の喚起に努め、災害の発生に際しては、身をていしてこれに当たる心構えを持つこと。
(2) 規律を厳守し、上司の指揮命令のもとに上下一体となって事に当たること。
(3) 上下同僚の間は、互いに敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くし、常に言行を慎しむこと。
(4) 職務に関し、金品の寄贈又は供応接待を受け、又はこれを請求するなどの行為がないこと。
(5) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。
(6) 団又は団員の名義をもって、特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与しないこと。
(7) 団、又は団員の名義をもって、みだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしないこと。
(8) 機械器具その他団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほかにこれを使用しないこと。
(9) 平素いつでも招集に応じられるように準備を整えておくこと。
(10) 服務中は、功を争い、又は持ち場を離れるようなことがないこと。
(11) 団員として勤務に服する場合のほか、消防の服装をしないこと。
(事故防止)
第7条 団員は、災害現場に赴くときは、消防法(昭和23年法律第186号)、道路交通法(昭和35年法律第105号)等の定めるところに従い、事故防止に努めなければならない。
(教養及び訓練)
第8条 消防団長は、団員の品位の陶冶及び技能の練磨向上を計るため、計画を定めて、教養訓練を行わなければならない。
(備品の整備)
第9条 各部は、次に掲げる文書を備え、部長は、常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 団員名簿
(2) 設備資材台帳
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市消防団規則(昭和40年都城市規則第9号)、山之口町消防団規則(平成13年山之口町規則第10号)、高城町消防団規則(昭和28年高城町規則第5号)、山田町消防団組織等に関する規則(昭和51年山田町規則第5号)又は高崎町消防団規則(昭和32年高崎町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月22日規則第314号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月2日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市消防団規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年2月29日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日規則第17号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月26日規則第36号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
構成 | 階級 | 定員 | 任期 |
正規団員 | 団長 | 1人 | 2年(再任を妨げない。) |
副団長 | 9人 | 〃 | |
分団長 | 14人 | 〃 | |
副分団長 | 13人 | 〃 | |
部長 | 82人 | 〃 | |
副部長 | 82人 | 〃 | |
班長 | 194人 | 〃 | |
一般団員 | 986人 | ||
支援団員 | 一般団員 | 130人 |