○都城市消防団条例

平成18年1月1日

条例第257号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条の規定に基づき、消防団に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置、名称及び管轄区域)

第2条 市に非常勤の消防団として都城市消防団(以下「団」という。)を置く。

2 団は、都城市一円を管轄する。

(定員等)

第3条 消防団員(以下「団員」という。)の定員は、1,511人とする。

2 団は、正規団員及び支援団員で構成し、それぞれの定員については、規則で定める。

3 「正規団員」とは、支援団員以外の団員をいう。

4 「支援団員」とは、消防活動の経験を有する者であって、火災、大規模災害等の現場において、消防力を補強又は補完する団員をいう。

(階級及び任期)

第4条 団の階級は、消防団長(以下「団長」という。)、副団長、分団長、副分団長、部長、副部長、班長(以下「班長以上の階級にある者」という。)及び一般団員とし、班長以上の階級にある者の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。

2 班長以上の階級にある者が欠けたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場合は、任期を延長することができる。

(1) 団長 市長が任期の延長を必要と認めた場合

(2) 班長以上の階級にある者(団長を除く。) 団長が任期の延長を必要と認め、市長の承認を得た場合

(定年)

第5条 団員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日に退職する。

2 団員の定年は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める年齢とする。

(1) 団長、副団長、分団長及び副分団長の階級にある者 70年

(2) 前号以外の者 65年

3 第1項の規定にかかわらず、班長以上の階級にある者がその任期中に定年に達したときは、その任期満了日又は定年に達した日以後における最初の3月31日のいずれか遅い日をもって退職するものとする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、一般団員については、地域の事情により団長が特に必要と認め、市長の承認を得たときは、期限を定めて定年を延長し、又は新たに任用することができる。この場合において、市長の承認に必要な事項は、別に定める。

(報酬)

第6条 正規団員には、別表第1に定める額の年額報酬を支給するものとし、支援団員は無報酬とする。

2 正規団員の年額報酬(以下「正規団員年額報酬」という。)は、次の2期に分けて、2分の1ずつ支払うものとし、支給日は、各期の最終月の翌月とする。

(1) 第1期 4月1日から9月30日まで

(2) 第2期 10月1日から翌年3月31日まで

3 正規団員年額報酬は、新たに団員となり、又は昇任したときはその月から、退職し、死亡し、免職され、又は降任されたときはその月まで、月割により計算した額を支給する。この場合において、端数が生じたときは49銭以下は切り捨て、50銭以上は1円に切り上げるものとする。

4 団員が、水害、火災その他の災害の警戒、鎮圧等に出動したとき、又は訓練その他の消防業務に従事したときは、別表第2に掲げる額の出動報酬を第2項に定める支給日に合わせて支給する。

5 正規団員年額報酬及び出動報酬は、団員の申出により口座振替の方法で支払うことができる。

6 報酬は、団員にその全額を支払わなければならない。ただし、法律に別段の定めがある場合及び都城市消防団まとい会の会費その他の規則で定める福利厚生を目的として行う事業に係る費用を徴収する場合は、報酬から控除することができる。

(費用弁償)

第7条 団員が、水害、火災その他の災害の警戒、鎮圧等に出動したとき、又は訓練その他の消防団業務に従事したときは、費用弁償を支給する。ただし、出動報酬を支給する場合は、旅行雑費及び日当相当額は支給しない。

2 前項の規定により支給する費用弁償の額は、都城市旅費支給条例(平成18年条例第54号)の基準を適用する。

3 団員が、水害、火災その他の災害の警戒、鎮圧等に出動したときその他非常招集に応じて出動したときは、都城市旅費支給条例第4条第1項の規定にかかわらず、出動報告書の提出をもって、旅行依頼に代えるものとする。

4 費用弁償は、年額報酬及び出動報酬の支給に併せて、前条第2項各号に定める期間に応じて支給する。

(貸与品)

第8条 団員には、規則で定めるところにより物品を貸与する。

(懲戒)

第9条 団員が次の各号のいずれかに該当するときは、団長は、これに対し、懲戒処分として、戒告、停職又は免職の処分をするものとする。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員にふさわしくない非行があったとき。

2 停職の処分は、1月以内の期間を定め、これを行う。

(分限)

第10条 団員が次の各号のいずれかに該当するときは、団長は、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務成績が良くないとき。

(2) 心身の故障のため職務遂行に支障があるとき、又はこれに耐えられないとき。

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員として必要な適格性を欠くとき。

(4) 定数の改廃により、過員を生じたとき。

(服務)

第11条 水害、火災その他の災害の発生を知ったときは、直ちに出動し、服務しなければならない。

2 正規団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長に届け出なければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都城市消防団条例(昭和40年都城市条例第26号)、山之口町消防団の設置等に関する条例(昭和40年山之口町条例第23号)、高城町消防団条例(昭和42年高城町条例第4号)、山田町消防団の設置等に関する条例(昭和51年山田町条例第4号)、高崎町消防団条例(昭和32年高崎町条例第1号)又は高崎町消防団設置等に関する条例(昭和44年高崎町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月22日条例第340号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月26日条例第354号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成18年1月1日から適用する。

(平成22年3月25日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後最初に任命される班長以上の階級にある者の任期は平成23年12月31日までとし、平成24年1月1日に任命される班長以上の階級にある者の任期は平成24年3月31日までとする。

(平成23年9月26日条例第19号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日において、既に改正後の都城市消防団条例第5条第2項に規定する定年の年齢を超えていた者は、同条第1項の規定にかかわらず、平成28年3月31日に退職するものとする。この場合において、同条第4項の規定を適用し、定年を延長することは妨げない。

(令和4年3月22日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

正規団員年額報酬

階級

報酬の額

団長

176,500円

副団長

166,500円

分団長

125,500円

副分団長

107,500円

部長

80,500円

副部長

50,500円

班長

45,500円

一般団員

36,500円

別表第2(第6条関係)

出動報酬

単位

報酬の額(1回の出動当たり)

2時間以下

2,000円

2時間超4時間以下

4,000円

4時間超6時間以下

6,000円

6時間超

8,000円

都城市消防団条例

平成18年1月1日 条例第257号

(令和4年4月1日施行)