○都城市消防職員及び消防団員公務災害補償審議会規則

平成18年1月1日

規則第254号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成18年条例第256号。以下「条例」という。)第6条に規定する都城市消防職員及び消防団員公務災害補償審議会(以下「審議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(賞じゅつ金等授与審査請求書の提出)

第2条 市長は、賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金を授与する必要があると認めるときは、賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、会長に提出しなければならない。

(1) 殉職者賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金の場合

 条例第2条又は条例第4条に規定する災害による死亡であることを証明する書類(様式第2号)

 死亡診断書又は死体検案書

 賞じゅつ金を受けるべき者が条例第5条の規定による先順位者であることを証明するに足りる戸籍謄本又は除籍謄本(除籍謄本である場合又は賞じゅつ金を受けるべき者が殉職者と戸籍を異にする場合には、その者の戸籍抄本を添えるものとする。)

 賞じゅつ金を受けるべき者の住民票の写し

 賞じゅつ金を受けるべき者が、婚姻の届出をしていないが殉職者の死亡当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明する書類

 賞じゅつ金を受けるべき者が、配偶者(に該当する者を含む。)以外の者であるときは、殉職者の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していたことを証明する書類

 殉職者が遺言で賞じゅつ金を受けるべき者を指定していたときは、その事実を証明する書類

(2) 障害者賞じゅつ金の場合

 条例第2条に規定する災害による身体障害であることを証明する書類(様式第2号)

 医師の診断書

(審議会の招集及び審査結果の通知)

第3条 会長は、前条に規定する賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金授与審査請求書を受けたときは、速やかに審議会を招集して審査を行い、その結果を文書をもって市長に通知するものとする。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、都城市消防局総務課において処理する。

(委任)

第5条 この規定に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年5月30日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

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都城市消防職員及び消防団員公務災害補償審議会規則

平成18年1月1日 規則第254号

(平成20年5月30日施行)