○都城市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
平成18年1月1日
条例第256号
(趣旨)
第1条 この条例は、都城市消防職員(以下「消防職員」という。)及び都城市消防団員(以下「消防団員」という。)の賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与について必要な事項を定めるものとする。
(賞じゅつ金授与の要件)
第2条 市長は、消防職員及び消防団員が消防業務又は水防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合においては、賞じゅつ金を授与することができる。
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金 490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。
(2) 障害者賞じゅつ金 2,060万円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。
(殉職者特別賞じゅつ金の要件)
第4条 市長は、消防職員及び消防団員が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に顕著と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。
(授与の対象)
第5条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第37条及び都城市消防団員等公務災害補償条例(平成18年条例第258号以下「条例」という。)第11条の規定による。
(審議会の設置)
第6条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与について審査するため、都城市消防職員及び消防団員公務災害補償審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第7条 審議会は、会長及び委員をもって構成し、会長には副市長(総括担当)を、委員には次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 都城市消防局長
(2) 都城市消防局総務課長
(3) 都城市消防団条例(平成18年条例第257号)第2条第2項各号に規定する消防団の長
(会長の職務)
第8条 会長は、審議会に関する事務を掌理する。
2 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第9条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席議員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の都城北諸県広域市町村圏事務組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和46年都城北諸県広域市町村圏事務組合条例第9号)及び都城市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和37年都城市条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月28日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月26日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
障害者賞じゅつ金
障害の等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 20,600,000円以下 4,900,000円以上 |
第2級 | 15,500,000円以下 4,600,000円以上 |
第3級 | 13,600,000円以下 4,100,000円以上 |
第4級 | 12,100,000円以下 3,600,000円以上 |
第5級 | 10,300,000円以下 3,100,000円以上 |
第6級 | 9,000,000円以下 2,800,000円以上 |
第7級 | 7,600,000円以下 2,300,000円以上 |
第8級 | 6,400,000円以下 1,900,000円以上 |
備考
1 障害等級は、法の別表に定める障害の等級による。
2 障害の等級及び金額の決定については、法第29条第2項から第5項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。