○都城市消防局が管理する個人情報の保護に関する規則

平成18年1月1日

規則第249号

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく都城市消防局が管理する個人情報の保護については、都城市個人情報保護法等施行細則(平成18年規則第31号)の規定の例による。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(令和4年12月16日規則第48号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までになされた個人情報の保護に関する法律の改正に伴う関係条例の整理に関する条例(令和4年条例第30号。以下「改正条例」という。)による改正前の都城市情報公開条例(平成18年条例第28号)第7条に基づく公開請求に係る決定に係る費用については、なお従前の例による。

都城市消防局が管理する個人情報の保護に関する規則

平成18年1月1日 規則第249号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 防災・消防/第3章
沿革情報
平成18年1月1日 規則第249号
令和4年12月16日 規則第48号