○都城市災害対策本部規則

平成18年1月1日

規則第243号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市災害対策本部条例(平成18年条例第253号)第5条の規定に基づき、都城市災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(副本部長)

第2条 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副市長(総括担当)、副市長(事業担当)及び教育長をもって充てる。

(防災監)

第3条 本部に防災監を置くものとし、防災監は、総務部長をもって充てる。

2 防災監は、本部長及び副本部長に事故があるとき又は不在のときは、その職務を代行する。

(組織及び事務分掌)

第4条 本部の組織及び事務分掌については、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定に基づき作成された都城市防災計画にて定めるとおりとする。ただし、班員は、市職員のうちから市長があらかじめ指名した者をもって充てる。

(部長の職務)

第5条 部長は、本部長の命を受け、部の事務を掌理する。

(本部会議)

第6条 本部に本部会議を置く。

2 本部会議は、本部長、副本部長及び災害対策本部員をもって構成し、災害予防、災害応急対策、災害復旧その他災害に関する重要事項について協議する。

3 本部会議は、必要の都度本部長が招集する。

4 本部長は、本部会議の議長となる。

(事務の優先)

第7条 災害予防、災害応急対策及び災害復旧に関する事務は、他のすべての事務に優先して行うものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第288号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日規則第304号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第33号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月25日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第35号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第26号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第25号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第24号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第33号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日規則第58号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月8日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月25日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

都城市災害対策本部規則

平成18年1月1日 規則第243号

(平成30年6月25日施行)

体系情報
第12類 防災・消防/第1章 災害対策
沿革情報
平成18年1月1日 規則第243号
平成18年3月31日 規則第288号
平成18年6月30日 規則第304号
平成19年4月1日 規則第33号
平成20年4月25日 規則第36号
平成21年3月31日 規則第35号
平成22年3月31日 規則第26号
平成24年3月30日 規則第25号
平成25年3月29日 規則第24号
平成26年3月31日 規則第15号
平成27年3月31日 規則第33号
平成28年12月26日 規則第58号
平成29年3月8日 規則第7号
平成30年3月30日 規則第26号
平成30年6月25日 規則第38号