○都城市災害対策本部条例
平成18年1月1日
条例第253号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、都城市災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括し、所属の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は、本部長を助け、本部長に事故があるときは、その職務を行う。
3 災害対策本部員は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。
(組織)
第3条 本部に、部その他の組織を置く。
(現地災害対策本部)
第4条 災害対策本部に現地災害対策本部を置く。
2 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置く。
3 前項の現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員は、本部長が災害対策本部員その他の職員のうちから指名する。
4 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。
5 現地災害対策本部員その他の職員は、現地災害対策本部長の指揮の下に担任事務を処理する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成25年6月21日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。