○都城市若者定住宅地分譲条例施行規則

平成18年1月1日

規則第238号

(目的)

第1条 この規則は、都城市若者定住宅地分譲条例(平成18年条例第248号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申込み資格)

第2条 条例第4条第2号に規定する家族とは、現に同居し、又は同居しようとする家族で、次に掲げるものとする。

(1) 配偶者

(2) (戸籍法(昭和22年法律第224号)第18条に規定する父母の戸籍又は養親の戸籍に記載されている子をいう。)

(3) 6月以内に婚姻予定の婚約者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特に認める者

(分譲の条件)

第3条 宅地の分譲を受ける者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 譲渡契約の締結の日から3年以内に、自己の用に供する一戸建て専用住宅(以下「住宅」という。)の建築を完了し、自ら居住すること。ただし、建築面積の2分の1以内については、市長の承認を得て、店舗等を設けることができる。

(2) 住宅を建築するに当たっては、建築基準法(昭和25年法律第201号)等の住宅建築に関係する法令等並びに市長が分譲宅地の経営維持上必要と認めた事項及び指示に従うこと。

(3) 分譲宅地付近の環境を阻害し、又は公害が発生する行為をしないこと。

(分譲の申込及び決定)

第4条 宅地の分譲を希望する者は、都城市有宅地分譲申込書(以下「申込書」という。様式第1号)を市長に提出しなければならない。

第5条 市長は、前条の申込書を受理したときは、その内容を審査し、分譲を受けることができる者(以下「譲受適格者」という。)を決定するものとする。

2 市長は、前項の結果に基づいて譲受適格者を決定したときは、都城市有宅地分譲決定書(様式第2号)により通知するものとする。

(譲渡契約)

第6条 譲渡決定の通知を受けた者は、その通知のあった日から10日以内に都城市有宅地売買契約書(様式第3号)により契約しなければならない。

2 契約保証金の納付は、前項に規定する契約時に行うものとする。

(宅地の引渡し)

第7条 分譲宅地の引渡しは、譲渡契約の締結後に行うものとする。

2 市長は、前項の引渡しを行うときは、都城市有分譲宅地引渡書(様式第4号)を契約者に交付するものとする。

(所有権移転登記)

第8条 条例第7条に規定する分譲宅地の所有権移転登記を行う際には、譲渡契約の締結の日から10年間は分譲宅地を買戻しすることができる旨の特約を設定し、その旨を登記するものとする。

第9条 条例第7条及び前条に規定する登記に要する登録免許税その他の経費は、契約者が負担するものとする。

(分譲宅地の共有)

第10条 分譲宅地は、契約者とその配偶者又は1親等以内の親族で契約者と同居する者との間でのみ共有名義とすることができる。

(違約金)

第11条 契約者は、条例第10条の規定による譲渡契約の解除があった場合は、条例第6条第1項に規定する契約保証金に相当する額を違約金として市に支払わなければならない。

(損害賠償)

第12条 契約者は、条例第10条の規定による譲渡契約の解除があった場合には、市又は第三者に与えた損害を賠償しなければならない。

(原状回復)

第13条 契約者は、条例第10条の規定による譲渡契約の解除があった場合には、分譲宅地を原状に回復し市に返還しなければならない。ただし、市長が原状に回復することを要しないと認める場合には、この限りでない。

(住宅等建物の買収)

第14条 市長は、譲渡契約の解除をする場合において、既に当該分譲宅地に住宅等建物がある場合には、それらの住宅等建物を買い取ることができる。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山田町若者定住宅地分譲条例施行規則(平成6年山田町規則第6号)又は高崎町宅地分譲条例施行規則(平成10年高崎町規則第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月31日規則第22号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の都城市若者定住宅地分譲条例施行規則の規定は、平成23年3月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

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都城市若者定住宅地分譲条例施行規則

平成18年1月1日 規則第238号

(平成28年3月31日施行)