○都城市若者定住宅地分譲条例

平成18年1月1日

条例第248号

(目的)

第1条 この条例は、活力とうるおいにみちた住みよいまちづくりを目指して、市の人口増を図り、地域の活性化と若者定住化の促進のために、宅地分譲を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 宅地 居住の用に供する専用の家屋及び店舗付き住宅を建築するための土地をいう。

(2) 分譲 市の所有に属する宅地を分譲宅地譲渡契約(以下「譲渡契約」という。)により市と契約する者(以下「契約者」という。)に譲渡することをいう。

(宅地の分譲)

第3条 宅地の分譲は、1世帯につき1区画とする。

(契約者)

第4条 契約者となることができる者は、市に永住を希望する者であって、かつ、次に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 年齢は、18歳以上であること。

(2) 家族構成人員は、2人以上であること。

(連帯保証人)

第5条 譲渡契約をする際には、市長の適当と認める連帯保証人を2人立てなければならない。ただし、分譲代金を一括支払する契約者については、この限りでない。

(分譲代金等の支払方法)

第6条 契約者は、分譲代金の5分の1に相当する額を契約保証金として納付しなければならない。

2 契約保証金は、分譲代金を完納しようとする際に、優先して分譲代金に充当することができる。ただし、契約保証金には、利子を付さない。

3 分譲代金は、譲渡契約締結の日から5年の無利子均等の月払又は一括払とする。

(所有権移転登記)

第7条 宅地の所有権の移転登記は、分譲代金の完納後、速やかに市長が行う。

(住宅建築の義務)

第8条 契約者は、譲渡契約後3年以内に住宅建築を完了しなければならない。

(転売の禁止等)

第9条 契約者は、譲渡契約の締結した日から10年間は、次に掲げることをしてはならない。

(1) 分譲宅地又はその分譲宅地に建築された住宅等建物(以下「住宅等建物」という。)の所有権を第三者に譲渡すること。ただし、特段の事情により市長の許可を得て、分譲代金に造成費を加算して完納した場合には、この限りでない。

(2) 分譲宅地又は住宅等建物に抵当権、地上権、賃借権その他使用及び収益を目的とする権利を設定すること。ただし、住宅等建物を住宅等建物の建築資金に充当するための資金確保に係る担保に供する場合又は特段の事情により市長が許可した場合については、この限りでない。

(譲渡契約の解除)

第10条 契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、譲渡契約を解除することができる。ただし、解除した場合に契約者に損害を生じても、市は、その責めを負わない。

(1) 第6条第3項に規定する支払が1年間滞ったとき。

(2) 第8条に規定する義務が履行されないとき。

(3) 前条の規定に違反したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、譲渡契約の定めに違反し、又は履行しないとき。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山田町若者定住宅地分譲条例(平成6年山田町条例第18号)又は高崎町宅地分譲条例(平成10年高崎町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

都城市若者定住宅地分譲条例

平成18年1月1日 条例第248号

(平成18年1月1日施行)