○都城市駐車場条例施行規則

平成18年1月1日

規則第217号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市駐車場条例(平成18年条例第227号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に定める用語の例による。

(通称)

第3条 市民に親しまれる駐車場とするため、中央駐車場の通称として、ウエルネスパーキングと称するものとする。

(指定管理者の指定申請)

第4条 条例第5条の規定により指定管理者の指定を受けようとする者は、中央地区立体自動車駐車場指定管理者指定申請書(様式第1号)により、市長に指定の申請をしなければならない。

(添付書類)

第5条 条例第5条第1号に規定する事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 中央駐車場の管理運営の方針

(2) 管理業務の実施計画及び管理経費の予測

(3) 利用料金案及び料金収入の予測

(4) 住民サービス向上に関する創意工夫

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理業務を効果的かつ効率的に実施するために必要な事項

2 条例第5条第2号に規定する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法人の登記事項証明書(法人登記のない団体にあっては、団体の業務内容、役員構成、資本の構成及び組織の概要を記載した書類)

(2) 現に行っている事業の経営状況を記載した書類

(駐車できる自動車)

第6条 条例第8条に規定する規則で定める範囲とは、高さ2.1メートル以下、重量2.0トン以下とする。

(料金の還付)

第7条 条例第12条第1項ただし書に規定する特別の理由とは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 条例第15条の規定により、駐車場の供用が休止されたとき。

(2) 廃車、転出等により、駐車場の利用を必要としなくなったとき。

2 料金の還付を受けようとする者は、定期駐車料金還付申請書(様式第2号)を市長等に提出しなければならない。

3 料金を還付する場合は、許可した期間のうち、未利用の期間について、月を単位として返還するものとする。ただし、当該未利用の期間のうち1月に満たない日数又は1月を超える日数(以下「端数の日数」という。)がある場合は、当該端数の日数の部分については、当該端数の日数に100円と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額との合計額を乗じて得た額とする。

4 前項ただし書の規定により算出して得た額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

5 前2項の規定にかかわらず、中央立体駐車場料金の還付の方法、還付の額その他必要な事項については、指定管理者が定める。

(事業報告書の記載事項)

第8条 条例第16条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 利用実績及び利用料金の収入状況

(3) 管理経費の支出状況

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市駐車場条例施行規則(平成14年都城市規則第52号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月18日規則第84号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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都城市駐車場条例施行規則

平成18年1月1日 規則第217号

(令和元年6月26日施行)