○都城市開発行為協議会設置要領

平成18年1月1日

訓令第99号

(趣旨)

第1条 この訓令は、都城市開発指導要綱(平成17年度告示第181号。以下「指導要綱」という。)第17条の規定により設置する都城市開発行為協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、開発事業の計画に関する事前協議申請書について、指導要綱、関係法令、都城市総合計画等に基づいて審査する。

(組織)

第3条 協議会は、土木部長及び委員をもって組織する。

2 協議会は、土木部長が主宰する。

3 委員は、別表第1に掲げる審査担当課の課長及び開発事業の内容により主宰者の指示する課の課長並びに別表第2に掲げる他の執行機関及び他の公共団体の審査担当課の長とする。

(協議会)

第4条 協議会は、必要に応じその都度開催するものとし、開催期日については、事務局が事前協議申請書を受け付けた日から原則として2週間以内とする。

2 委員は、必要に応じ関係担当副主幹及び担当職員を帯同の上協議会へ出席することができる。

(持ち回り審査)

第5条 主宰者が、開発事業の内容が軽易(原則として、開発面積が非自己用については3,000平方メートル未満、自己用については5,000平方メートル未満)であると認めたときは、前条の協議会を開催せずに事前協議申請書を委員へ回議することにより、審査することができる。

(意見書)

第6条 協議会の委員は、事前協議申請書の内容について、指導又は助言若しくは計画の変更等が必要な場合は、その旨を意見書に意見として付するものとする。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、土木部建築対策課とする。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年6月30日訓令第4号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第35号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第36号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日訓令第14号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第29号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第29号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第26号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月7日訓令第15号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第16号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年1月24日訓令第11号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第16号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日訓令第13号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第23号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

部局

審査事項

総務部

財産活用課

公共施設用地の受入

地域振興部

各総合支所地域生活課

公共施設用地の受入、生活環境保全、ゴミ集積所の設置

各総合支所産業建設課

農業振興地域、農村基盤総合整備事業、林地開発、大規模小売店舗立地法、工場立地、開発事業全般、国土利用計画法、都市計画事業、道路・水路新設、改良、河川・急傾斜地、土地区画整理事業、建築基準法による建築確認、都市下水路事業、合併浄化槽

環境森林部

環境政策課

生活環境保全

森林保全課

林地開発

環境業務課

ゴミ集積所の設置

農政部

農政課

農業振興地域

農村整備課

農村基盤総合整備事業

商工部

商工政策課

大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)、工場立地

土木部

都市計画課

都市計画、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)、土地区画整理事業

道路公園課

道路・水路新設、改良

維持管理課

道路・水路新設、改良、河川・急傾斜地

建築対策課

建築基準法(昭和25年法律第201号)による建築確認、開発事業全般

上下水道局

水道課

給水・消火栓

下水道課

公共下水道・都市下水路事業

別表第2(第3条関係)

執行機関又は公共団体名

審査担当課名

審査事項

教育委員会

学校教育課

教育施設

生涯学習課

集会施設

文化財課

文化財の保護

農業委員会

事務局

農地法(昭和27年法律第229号)

消防局

警防救急課

消防水利・消防活動用空地

都城市開発行為協議会設置要領

平成18年1月1日 訓令第99号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第99号
平成18年6月30日 訓令第4号
平成21年3月31日 訓令第35号
平成22年3月31日 訓令第36号
平成23年3月30日 訓令第14号
平成24年3月30日 訓令第29号
平成25年3月29日 訓令第29号
平成26年3月31日 訓令第26号
平成27年3月31日 訓令第13号
平成29年3月7日 訓令第15号
平成30年3月30日 訓令第16号
令和2年1月24日 訓令第11号
令和2年3月31日 訓令第16号
令和3年3月25日 訓令第13号
令和4年3月31日 訓令第9号
令和6年3月29日 訓令第23号