○都城市開発指導要綱

平成18年1月1日

告示第181号

(趣旨)

第1条 この告示は、市における健全な都市環境の確保と良好な生活環境の整備を図り、秩序ある市の開発を期するため、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)に基づく開発行為の指導に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 開発行為 法第4条第12項に規定する開発行為をいう。

(2) 事業者 開発行為を行う者をいう。

(3) 公共施設 法第4条第14項に規定する公共施設をいう。

(4) 公益施設 市民生活の福社の増進に必要な水道施設、集会所施設、清掃施設、教育施設その他住民の共同の福祉又は利益のために必要な施設をいう。

(適用範囲)

第3条 この告示は、法第29条第1項及び法第29条第2項に基づき許可を受けなければならない開発行為について適用する。

(基本方針)

第4条 事業者は、開発行為の基本計画として、災害の発生を防止し、環境の整備を図る等の快適でうるおいのあるまちづくりの計画に努めなければならない。

2 事業者は、開発行為を施行する際は、景観に配慮した良好な環境の形成に努めるとともに地域特性を生かした魅力的で機能的な居住性の良いまちづくりを図るよう努めなければならない。

(土地利用計画)

第5条 事業者は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第16条第3項に規定する土地利用計画として、新市建設計画(平成17年2月制定)に即した適正かつ合理的な土地利用の計画に努めなければならない。

(都市計画への適合)

第6条 事業者は、開発行為の区域に道路、公園その他の都市施設に関する都市計画が定められている場合は、開発行為の基本計画を当該都市計画に適合させるようにしなければならない。

(事前協議)

第7条 第3条に規定する開発行為をしようとする事業者は、事前に開発事業計画の構想について市長へ協議申請するものとする。

2 市長は、前項の協議申請がなされたときは、関係部課の長の意見を文書合議で求めるものとする。なお、必要と認めるものについては、都城市開発行為協議会に諮るものとする。

3 市長は、前項の意見を受け、必要と認めたときは、事業者に対し、その開発事業の構想について必要な指導勧告又は中止等の措置若しくは方針を決定し、所要の指示を行うものとする。

(実施設計の協議)

第8条 事業者は、前条の協議を終了した後、これに基づく実施設計の図書を作成し、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の図書が提出されたときは、前条の協議結果及び技術基準に適合しているかを審査し、公共施設等の帰属及び管理について協議を行う。

(住民説明会等)

第9条 事業者は、地域住民の要求があれば、地域住民に対し開発計画についての説明会を開催しなければならない。

2 事業者は、前項に定める説明会で地域住民の意見が出たときは、開発計画に反映させるなどの調整を図らなければならない。

(交通安全)

第10条 事業者は、開発行為に関する工事の施行に当たり使用する道路の運行経路及び安全対策等について、当該道路管理者及び関係機関と協議しなければならない。

(工事中の騒音、振動等に対する処置)

第11条 事業者は、開発行為に関する工事の施行に当たり騒音、振動、砂塵、地下水の枯渇、排水の処理等について適切な処置を講じなければならない。

(文化財等の保護)

第12条 事業者は、開発区域内における文化財等の存否及びその取扱いについて、都城市教育委員会と協議しなければならない。

2 事業者は、開発行為に関する工事の施行中において文化財等を発見した場合は、速やかに工事を中止し、かつ、その現状を変えることなく、その処置について都城市教育員会と協議しなければならない。

(関係機関との協議)

第13条 事業者は、この告示によって協議した事項について、新たに他の関係機関又は団体と協議すべき事項が生じた場合には、速やかに当該関係機関又は団体と協議をし調整が十分に図られるようにしなければならない。

(公共施設工事の検査)

第14条 事業者は、公共施設の工事が完了したときは、市長に届け出るとともに、市長の確認検査を受けなければならない。工事の施行中において、検査の必要な場合についても同様とする。

(公共公益施設の帰属)

第15条 事業者は、法第36条第1項の規定による工事完了届出書の提出と同時に、市に帰属することとなる公共公益施設用地の登記承諾書及び寄附書を市長に提出しなければならない。

(工事の保証期間)

第16条 事業者は、新たに設置した公共公益施設について、本市が引き継いだ日から1年間は工事の保証をしなければならない。ただし、1年間が経過した後であっても、施工の不備が原因で破損等が生じたときは、事業者の責任で補修し、又は整備しなければならない。

(都城市開発行為協議会の設置)

第17条 市は、開発事業の計画を審議するため、別に定めるところにより都城市開発行為協議会を設置する。

(手続及び設計基準)

第18条 開発行為を行う場合の申請手続及び設計に関する技術基準については、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の都城市開発指導要綱(平成8年度都城市告示第249号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

都城市開発指導要綱

平成18年1月1日 告示第181号

(平成18年1月1日施行)