○都城市沖水川市民緑地管理規則

平成18年1月1日

規則第212号

(趣旨)

第1条 この規則は、市民の健康を増進し、福祉の向上を図るために設置する都市公園沖水川市民緑地(以下「緑地」という。)の管理について、都城市都市公園条例(平成22年条例第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 緑地の利用時間は、午前6時から午後8時までとする。ただし、駐車広場の利用時間は、次のとおりとする。

(1) 4月1日から10月31日まで 午前6時から午後8時まで

(2) 11月1日から3月31日まで 午前7時から午後6時まで

2 市長は、駐車広場の管理上必要があるときは、前項の利用時間を変更することができる。

3 前項の規定により第1項の利用時間を変更したとき又は次条の規定により駐車広場の使用を休止したときは、その旨を駐車広場内に掲示する。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(休止)

第3条 市長は、緑地の補修その他の理由により必要があると認めるときは、緑地の全部又は一部の利用を休止することができる。

(利用の許可)

第4条 緑地を利用する者は、都城市都市公園条例施行規則(平成22年規則第48号)第5条に規定する公園施設利用・利用変更許可申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、許可について条件を付することができる。

(駐車広場)

第5条 駐車広場は、自動車の駐車以外の目的に利用してはならない。

2 駐車広場に駐車できる自動車は、別表のとおりとする。

(遵守事項)

第6条 駐車広場の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用時間を厳守すること。

(2) 駐車広場においては、徐行すること及び追越しをしないこと。

(3) 係員の指示に従うこと。

(4) 他の自動車の駐車を妨げないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車広場の管理に支障を及ぼすおそれがある行為をしないこと。

(駐車の禁止又は取消し)

第7条 市長は、次に該当するときは、駐車広場の利用を禁止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) 発火性、引火性等の危険物を積載しているとき。

(2) 広場が浸水し、又は浸水するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車広場の管理上支障があると認めるとき。

(退去及び実費負担等)

第8条 駐車広場を利用する者は、駐車広場が浸水のおそれがあるとき又は第2条に規定する利用時間以外は使用してはならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

2 前項に規定する場合及び駐車広場の利用を禁止し、又は取り消された場合においては、自動車の所有者又は運転者は直ちに駐車場から自動車を退去させなければならない。

3 市長は、退去しない自動車を発見したときは、これを他に移動することができる。この場合において、自動車の移動に要した費用は、当該自動車の所有者又は運転者に請求することができる。

(出水時の措置)

第9条 市長は、次に掲げる場合は、直ちに警察その他関係行政機関に通知し、駐車広場の災害防止のための警戒体制に入るとともに、駐車広場の進入路を遮断して駐車広場の利用を禁止する。

(1) 宮崎気象台から大雨に関する注意報又は警報が発表されたとき。

(2) 豪雨のとき又は豪雨のおそれがあるとき。

(3) 大淀川岳下橋水位観測所の水位が指定水位に達したとき。

2 市長は、駐車広場の警戒体制に入ったときは、速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 駐車中の自動車については、その移動を指示すること。

(2) 駐車広場に係員を配置し、自動車の進入を遮断すること。

3 前項各号の措置にもかかわらず、なお、駐車中の自動車については、市長は、当該自動車を浸水又は流出のおそれのない場所まで移動させることができる。この場合における費用負担については、第8条第3項の規定を準用する。

(免責事項)

第10条 駐車広場における自動車の事故、盗難、災害等により利用者が受けた損害については、市は、賠償の責めを負わない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、広場の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市沖水川市民緑地管理規則(昭和53年都城市規則第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年8月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

(1) 普通自動車

(2) 小型自動車

(3) 軽自動車

(4) 二輪自動車

備考

1 「普通自動車」とは、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「省令」という。)別表第1に規定する普通自動車のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)別表第2に規定する人の運送の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車をいう。

2 「小型自動車」とは、省令別表第1に規定する小型自動車のうち二輪自動車を除いたものをいう。

3 「軽自動車」とは、省令別表第1に規定する軽自動車のうち二輪自動車を除いたものをいう。

4 「二輪自動車」とは、二輪自動車及び原動機付自転車をいう。

都城市沖水川市民緑地管理規則

平成18年1月1日 規則第212号

(平成30年8月1日施行)