○都城市都城広域都市計画事業祝吉・郡元土地区画整理事業換地規則
平成18年1月1日
規則第207号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市都城広域都市計画事業祝吉・郡元土地区画整理事業施行条例(平成18年条例第223号)に定めるもののほか、換地に関し必要な事項を定めるものとする。
(画地)
第2条 この規則において「画地」とは、使用収益権で区分される従前の宅地又は換地若しくはこれらの部分をいい、使用収益権で区分されない従前の宅地又は換地については、従前の宅地又は換地をいう。
(換地設計の基準時点)
第3条 換地設計は、事業計画決定の日現在における宅地を対象として行うものとする。
2 事業計画決定の日後において宅地となった土地、宅地以外の土地となった土地、利用状況又は環境等に著しい変化のあった宅地、分割又は合併の行われた宅地について存する権利又は処分の制限について申告又は登記のあった宅地及び既申告又は既登記の権利等について変更のあった宅地については、前項の規定にかかわらず、他の宅地との関連上支障のない範囲において、換地設計時現在によることができる。
(換地計算の方法)
第4条 換地設計における画地の計算は、折衷式換地計算法とする。
(換地の位置)
第5条 整理後の画地の位置は、整理前の画地の位置に照応する位置に定める。ただし、この事業の施行により新たに造成される公共施設の影響、その他特別の事情のある場合で、原位置付近に定めることが困難であるものについては、整理前の画地の位置に照応する他の位置に定めることができる。
2 整理後の画地の位置は、街路に面する位置に定める。ただし、特別の事情のある場合で使用収益権者を同じくする画地と隣接する位置に定めるものについては、この限りでない。
3 角地に換地を定める場合、原則として1筆の画地に対しては、2角地以内とし、次の順位によるものとする。
(1) 計画道路の中心線の交点から最短の距離にある従前の画地
(2) 計画道路において、角地を最も多く包含する従前の画地
(3) 角地であった従前の画地
(換地の組合せ)
第6条 換地又は換地について定める権利等の目的となるべき宅地又はその部分は、従前の宅地又は従前の宅地について存する権利等1個について、それぞれ1個を定めるものとする。ただし、特別に処理する必要がある場合は、次に掲げる方法によることができるものとする。
(1) 従前の宅地の地積が著しく小であるため、1筆の宅地について1個の換地を定めることが不適当と認められる宅地については、他に同一所有者の宅地があり、それらの宅地について、それぞれ既登記の所有権以外の権利等がないときに限り、それらの宅地を合わせて1個の換地を定めることができる。
(2) 所有者を同じくする数筆の宅地が隣接し、それらの利用状況が1筆の宅地と同様であると認められる宅地については、それぞれ既登記の権利等がないときに限りそれらの宅地を合わせて1個の換地を定めることができる。
(3) 前号の場合において、従前の宅地について存する権利が数筆にまたがり、その権利の内容が1個の権利と同様であると認められる権利については、それらの権利を合せて1個の権利の目的となるべき宅地を定めることができる。
(4) 従前の宅地が、著しく大であるため又はその他の理由により1筆の宅地については、1個の換地を定めることが困難であると認められる宅地について数個の換地を定めることができる。
(5) 前号の場合において、従前の宅地について存する権利で、その地積が大なるものについては数個の権利の目的となるべき宅地を定めることができる。
2 従前の宅地の一部について、既登記の権利等が存する宅地については、前項の規定にかかわらず、原則としてそれらの権利等の目的となっている宅地の部分と、その他の部分に分割した換地を定めることができる。
(加算地積)
第7条 従前の宅地が道路に面する場合は、次により加算地積を算定する。
(1) 普通地は、整理前道路幅員に応じて、別表第1の加算幅員に平均奥行で換算した間口の長さを乗じて算出する。ただし、奥行15メートル未満の宅地については、奥行15メートルに換算して間口の長さを修正し、これに加算幅員を乗じて算出する。
(4) 道路と高低差のある画地は、別表第5により加算地積を逓減する。
2 従前の宅地が蓋付水路に面する場合、水路幅員を道路幅員に加えて幅員を道路幅員とし、従前の宅地が幅員1メートル以上の開渠水路に面する場合は別表第6による逓減率を加算幅員に乗ずる。
3 従前の宅地が、土地利用の実態上又は土地利用計画上街区全体を単独で利用している場合、第1号ただし書の規定は適用しない。
(負担地積の区分)
第8条 負担地積は、共通負担地積、沿道負担地積及び保留地負担地積とする。
(共通負担地積)
第9条 共通負担総地積は、次の地積をいい、整理後地積の合計から、整理前公共用地総地積より第7条による加算地積の合計を控除した地積を差し引いた地積とする。
(1) 幅員5.5メートルを超える道路で、沿道負担の対象とならない部分の面積
(2) 道路の交差部分の面積及び側方道路のうち、側方道路負担の対象とならない部分の面積
(3) 地区界等の道路で、沿道負担の対象とならない部分の面積及び街角切除面積
(4) 水路面積のうち沿道負担の対象とならない部分の面積
(5) 公園、緑地の面積
2 共通負担率は、共通負担総地積を換地基準総地積で除した商とし、各画地の共通負担地積は、整理前基準地積に第7条の加算地積を加えた地積(以下「換地基準地積」という。)に共通負担率を乗じた地積とする。
3 共通負担率は次の方法により算定する。
共通負担率=((Ke-C)-(Ka-W))/(A+W)
Ke 整理後公共用地総地積
Ka 整理前公共用地総地積
C 整理後沿道負担総地積
W 整理前加算総地積
A 換地基準総地積
(沿道負担地積)
第10条 沿道負担地積は、暫定換地(適正換地を原位置付近において交付したもの)において、整理後道路に面接すべき間口に応じて算出した地積とする。ただし、算出方法は、第7条加算を沿道負担に置き換えて準用する。
(保留地負担地積)
第11条 保留地負担地積は、評価に応じて負担すべき地積とする。
(暫定換地)
第12条 暫定換地地積は、次により算定する。
(1) 普通地の場合
暫定換地地積=換地基準地積×(1-共通負担率)-沿道負担地積
(2) 角地及び正背路線地の場合
暫定換地地積=(換地基準地積-側方又は背面負担地積)×(1-共通負担率)-沿道負担地積
(暫定評価指数及びその他の指数)
第13条 暫定評価指数及び増価基準指数及び増価配当指数は、次により算定する。
(1) 暫定評価指数は、暫定換地地積にその位置の整理後単位評価指数を乗じた値とする。
(2) 増価基準指数は、暫定評価指数から整理前評価指数を差し引いた残指数とする。
(3) 増価配当指数は、増価基準指数に増価配当率を乗じて得た指数とする。
ただし、増価配当率は、次の方法により算定する。
Z=(ΣEiei-ΣAiai)/(ΣEi′ei′-ΣAiai)
Z:増価配当率
ΣEiei:保留地を除いた換地の総評価指数
ΣAiai:整理前総評価指数
ΣEi′ei′:暫定総評価指数
(権利評価指数)
第14条 権利評価指数は、整理前評価指数に増価配当指数を加えた指数とする。
(算定換地地積)
第15条 算定換地地積は、権利評価指数を暫定換地の位置における整理後単位評価指数で除した商とする。
(権利評価の修正)
第16条 権利評価と各筆評価の総指数が異なる場合は、次の方法により増価配当率を修正する。
Z′=(ΣEoeo-ΣAiai)/(ΣEi′ei′-ΣAiai)
ΣEoeo:各筆評価における総指数
ΣEi′ei′:暫定総評価指数
(負担率及び配当負担率)
第17条 算定換地地積を基準地積で除した商を、1から差し引いた残りを算定負担率とする。また、配当地積を基準地積で除した商を1から差し引いた残りを配当負担率とする。
(換地)
第18条 換地として交付すべき地積は、換地権利評価指数を、換地を交付する位置の整理後単位指数で除した商とする。
(換地の割り込み)
第19条 換地の割り込みは、両角地より逐次中央に及ぶものとする。
2 換地を割り込むには、前条の換地として交付すべき地積を、換地を交付する位置の奥行で除した商を間口の長さとし、側方道路又は隣地の境界より道路に沿って間口の長さを求め、道路に直角の線を背割線まで引いて換地の筆界とし、この筆界内の地積を求積して、換地地積とする。
3 角地の換地を割り込むには、権利評価指数から、換地を交付する位置の側方加算指数を控除し、残った指数を正面道路の単位評価指数で除した商を換地として交付すべき地積とし、前項の方法により割り込むものとする。
4 現地が建物又は工作物等のため、道路より直角の線が設定されない場合は、宅地としての利用を考慮して換地の形状を定めるものとする。
(換地の清算)
第20条 換地評価額及び換地権利評価額は、換地の評価指数及び権利評価指数にそれぞれ指数1個当たり単価を乗じて求める。
(土地区画整理法第90条に基づく措置)
第21条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第90条の規定に基づき、宅地の所有者の申出又は同意があった場合においては、その宅地については換地を定めないものとする。
(法第91条及び第92条の規定に基づく措置)
第22条 法第91条及び第92条の規定に基づく宅地及び借地の地積の適正化に係る過小宅地の基準となる地積については、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第57条第2項の規定を適用する。
(法第95条の規定に基づく措置)
第23条 法第95条第1項に掲げる宅地で、換地を定める場合にその位置、地積等に特別の考慮をする必要があると認められる宅地については、その宅地の公共性、公益性、機能等を勘案して換地を定めるものとする。
2 法第95条第3項の規定により定める換地については、当該施設の機能効用等を勘案してその位置、地積等を定めるものとする。
3 次に掲げる宅地で、法第95条第6項の規定に該当するものについては、換地を定めないものとする。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)に規定する道路の用に供している宅地
(2) 土地登記簿の地目欄に公共施設を表示した地目が記載されている宅地で現に公共の用に供しているもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、公衆の通行の用に供している宅地で次のもの
ア 道路の築造、舗装等の工事を市が施行したもの
イ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号に掲げる道路の指定を受けているもの
ウ 建築基準法第42条第3項の規定により市長の指定を受け道路とみなされているもの
(補則)
第24条 特別の事情があるため、この規則により難いものについては、土地区画整理審議会の意見を聴いて市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
別表第1(第7条、第10条関係)
道路加算及び負担幅員
道路幅員 | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 5.5m以上 |
加算及び負担幅員 | 0.5m | 1.0m | 1.5m | 2.0m | 2.5m | 5.5m-(15.125/W) |
ただし、5.5メートル以上の加算及び負担幅員は、次の方法により求める。
F(W)=5.5(1-2.75/W)
=5.5-15.125/W
F(W) tの値を幅員により修正する係数
商業及び工業地では、住居併用が主となっているため、防災の機能をもとに幅員5.5mを最下基準とする。
F(W)=(W-2.75)/W(W≧5.5の場合)
F(W)=W/11(W<5.5の場合)
上式において、分子W-2.75は宅地が道路より直接影響を受けない幅員を表し、F(W)は、その道路の幅員による逓減率を表す。
別表第2(第7条、第10条関係)
整理前後側方道路加算及び負担割合
角地の種類 | 加算及び負担割合 | 加算及び負担面接長限度 |
十字角地、T字角地 | 20% | 25m |
L字角地 | 10% | |
十字角地、T字角地で背面道路が歩行者専用道路の場合 | 10% | 25m |
L字角地で、背面道路が歩行者専用道路の場合 | 5% |
別表第3(第7条、第10条関係)
適正奥行
正面道路による適正奥行=正背道路間平均奥行×{1-0.5(背面道路による加算幅員/正面道路による加算幅員)2}
ただし、正背道路間平均奥行が15メートル未満の場合、背面道路による奥行は考慮しない。また、正背道路間平均奥行が15メートル以上で、かつ、正面道路による適正奥行が15メートル未満の場合は、正面道路による適正奥行を15メートルとする。
別表第4(第7条、第10条関係)
整理前後正背道路加算及び負担割合
正背路線地の種類 | 加算及び負担割合 (α) | 計算上の加算幅員 |
2路線に挟まれた正背路線地 | 20% | W<5.5 (a/15)×(1/2α)×W×(1-α)+(W/2) W≧5.5 (a/15)×(5.5/αW)×(1-α)×(W-2.75)+(5.5-(15.125/W)) |
1路線に挟まれた正背路線地 | 10% | |
2路線に挟まれた正背路線地で背面道路が歩行者専用道路の場合 | 10% | |
1路線に挟まれた正背路線地で背面道路が歩行者専用道路の場合 | 5% |
ただし、a……背面道路による奥行
W……背面道路幅員
別表第5(第7条、第10条関係)
道路との高低差逓減割合
高低差 | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m |
道路面より高い場合 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.92 |
道路面より低い場合 | 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.75 |
別表第6(第7条、第10条関係)
開渠による逓減割合
水路幅 | 1.0m | 1.5m | 2.0m | 2.5m | 3.0m | 3.5m | 4.0m | 4.5m |
修正率 | 0.996 | 0.992 | 0.986 | 0.979 | 0.970 | 0.959 | 0.947 | 0.933 |