○都城市都城広域都市計画事業祝吉・郡元土地区画整理事業施行条例
平成18年1月1日
条例第223号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 費用の負担(第6条)
第3章 保留地の処分方法(第7条・第8条)
第4章 土地区画整理審議会等(第9条―第17条)
第5章 従前の宅地の地積の決定(第18条)
第6章 清算(第19条―第21条)
第7章 雑則(第22条―第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により市が施行する土地区画整理事業に関し、法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。
(事業の名称)
第2条 前条の土地区画整理事業の名称は、都城広域都市計画事業祝吉・郡元土地区画整理事業(以下「事業」という。)という。
(施行地区に含まれる地域の名称)
第3条 事業の施行地区の名称及び地域の名称は、次のとおりとする。
(1) 都城市上川東2丁目の一部
(2) 都城市上川東3丁目の一部
(3) 都城市上川東4丁目の一部
(4) 都城市祝吉町の一部
(5) 都城市郡元町の一部
(事業の範囲)
第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業とする。
(事務所の所在地)
第5条 事業の事務所は、都城市姫城町6街区21号(都城市役所内)に置く。
第2章 費用の負担
(費用の負担)
第6条 事業に要する費用は、次に定めるものを除き、市が負担する。
(1) 法第96条第2項の規定により定める保留地の処分金
(2) 法第120条の規定による公共施設管理者負担金
(3) 法第121条の規定による国庫補助金
第3章 保留地の処分方法
(保留地の処分)
第7条 法第96条第2項の規定により定めた保留地の処分は、抽せんにより行う。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、一般競争入札又は指名競争入札によることができる。
(1) 国又は公共団体若しくは公益団体等が公の用に供するための施設を必要とするとき。
(2) 入札者がないとき又は入札に付しても入札の価格が予定価格に達しないとき。
(3) 土地区画整理審議会において条件付保留地として承認されたものを処分するとき。
(4) 市長が住民の福利増進に寄与するために必要と認めるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が当該事業の促進を図るため特に必要と認めるとき。
(保留地の処分価格)
第8条 保留地は、市長がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境、近傍類似の取引価格等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定めた予定価格を下らない価格をもって処分するものとする。
2 市長は、経済的変動その他の事由により必要があると認めるときは、法第65条第1項に規定する評価員(以下「評価員」という。)の意見を聴いて、前項の規定により定めた予定価格を変更することができる。
第4章 土地区画整理審議会等
(審議会の設置)
第9条 法第56条第1項の規定に基づき、都城広域都市計画事業祝吉・郡元土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(委員の定数)
第10条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、15人とする。
2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により市長が事業について学識経験を有する者から選任する委員の定数は、3人とする。
3 第1項に規定する委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)から各別に選挙される委員の定数は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第4項の規定により市長が別に公告する。
(委員の任期)
第11条 委員の任期は、5年とする。
(立候補制)
第12条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。
(予備委員)
第13条 審議会に、宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置く。
2 予備委員の数は、市長がそれぞれ宅地所有者から選挙すべき委員の数又は借地権者から選挙すべき委員の数の半数以内で定め、公告する。
3 予備委員は、委員の選挙において当選人を除いて、次条に定める数以上の得票を得た者のうち得票数の多い者から順次定めるものとし、得票数が同じであるときは、市長がくじで順位を定める。
4 前項の規定により予備委員を定めた場合においては、市長は、予備委員となった者にその旨を通知するとともに令第35条第5項の公告と併せて予備委員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告するものとする。
7 法第58条の規定により選挙された委員に欠員を生じた場合においては、委員に補充すべき順位に従い、順次予備委員をもって補充するものとする。
(当選人又は予備委員となるに必要な得票数)
第14条 選挙による委員又は予備委員となるのに必要な得票数は、当該選挙において選挙すべき委員の数でその選挙における有効投票の総数を除して得た数の5分の1とする。
(委員の補欠選挙)
第15条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員が、それぞれの定数の4分の1を超えるに至った場合において補充すべき予備委員がないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。
(学識経験委員の補充)
第16条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合においては、市長は、速やかに補欠の委員を選任する。
(評価員の定数)
第17条 評価員の定数は、4人とする。
第5章 従前の宅地の地積の決定
(基準地積の決定)
第18条 換地計画において、換地を定めるために必要な宅地の地積は、登記簿に登録された各筆の実測地積による。
2 宅地について存する所有権以外の権利の目的である宅地又はその部分の地積は、法第85条第1項の規定により申告又は同条第3項の規定による変更の届出のあった実測地積によるものとする。
3 宅地について存する地上権、永小作権、借地権その他の宅地を使用し、収益する権利の目的である宅地又はその部分の地積に関し、当該権利について、申告若しくは届出に係る地積が当該宅地の実測地積より大である場合又は申告及び届出に係る地積の合計が当該宅地の実測地積より大である場合は、再調訂正して申告又は届け出た地積によるものとする。この場合において、申告又は届け出たものが再調訂正しないとき又は再調訂正して申告若しくは届け出た地積又はその地積の合計がなお当該宅地の実測地積より大であるときは、第1項の実測地積を申告又は届出に係る数個の権利の地積に按分した地積を当該権利の目的となっている宅地又はその部分の地積とする。
第6章 清算
(清算金の算定)
第19条 換地計画において定める清算金の額は、従前の宅地の価格の総額に対する換地の価額の総額の比を従前の宅地又はその上に存する権利の価額に乗じて得た額と、当該宅地に対する換地又はその換地について定められた権利の価額との差額とする。
(換地を定めない宅地等の清算金)
第20条 法第90条、第91条第3項、第92条第3項又は第95条第6項の規定により換地又は所有権以外の権利の目的となるべき宅地の全部若しくは一部を定めないで金銭で清算する場合における清算金は、従前の宅地の価額又は従前の宅地の所有権及び所有権以外の権利の価額に前条の比を乗じて得た価額とする。
2 前項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合には、当該清算金に利子を付すものとする。その率は、分割徴収の場合にあっては換地処分の公告の日において日本銀行が金融経済統計により公表している直近の長期プライムレートと同率とし、分割交付の場合にあっては年6パーセントとする。この場合において、利子を付す起算日は、第1回の分割徴収し、又は分割交付すべき期日の翌日からとする。
3 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における第1回の納付額又は交付額は、清算金の総額から第2回以降の納付額又は交付額の総額(利子を除く。)を控除して得た額とし、第2回以後の納付額又は交付額は、清算金の総額を分割回数で除して得た額から100円未満の端数を控除して得た額にその回の利子を加えて得た金額とする。この場合において、利子は毎回均等とする。
4 市長は、清算金を分割納付する者が分割納付に係る納付金を滞納したときは、未納の清算金の全部又は一部について納付期限を繰り上げて徴収することができる。
第7章 雑則
(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)
第22条 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は、借地権について法第85条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。
2 法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。
(換地処分の時期の特例)
第23条 市長は、公共施設に関する工事が完了していない場合においても、必要があると認めるときは、法第103条第2項の規定により換地処分を行うことができる。
(委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
別表第1(第21条関係)
徴収すべき清算金の総額 | 分割徴収する期限 | 分割の回数 |
1 清算金の額が3万円以上5万円未満のとき | 1年以内 | 2回 |
2 清算金の額が5万円以上10万円未満のとき | 1年6月以内 | 3回 |
3 清算金の額が10万円以上15万円未満のとき | 2年以内 | 4回 |
4 清算金の額が15万円を超えるとき | 3年以内 | 6回 |
別表第2(第21条関係)
交付すべき清算金の総額 | 分割交付する期限 | 分割の回数 |
1 清算金の額が3万円以上5万円未満のとき | 1年以内 | 2回 |
2 清算金の額が5万円以上10万円未満のとき | 1年6月以内 | 3回 |
3 清算金の額が10万円以上15万円未満のとき | 2年以内 | 4回 |
4 清算金の額が15万円を超えるとき | 3年以内 | 6回 |