○都城市法定外公共物の管理に関する条例施行規則
平成18年1月1日
規則第202号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市法定外公共物の管理に関する条例(平成18年条例第217号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可申請書)
第2条 条例第5条第1項前段の規定による許可を受けようとする者は、次の表の左欄に掲げる行為の種類に応じて同表中欄に掲げる申請書を右欄に掲げる課(以下「担当課」という。)に提出しなければならない。
行為の種類 | 申請書 | 申請先 |
(1) 工作物等の新築、改築又は除却 (2) 流水、水面又は敷地の占用 (3) 法定外公共物の目的外使用 | 法定外公共物占用許可申請書(様式第1号) | 土木部維持管理課(以下「維持管理課」という。)、農政部農村整備課(以下「農村整備課」という。)、各総合支所産業建設課(以下「産業建設課」という。)又は上下水道局下水道課(以下「下水道課」という。) |
流水の停滞、引用 | 流水占用許可申請書(様式第2号) | 維持管理課又は産業建設課 |
流水の方向、分量、幅員、深浅若しくは敷地の現況に影響を及ぼす行為又は法定外公共物に関する工事 | 法定外公共物工事許可申請書(様式第3号) | 維持管理課、農村整備課、産業建設課又は下水道課 |
竹木の流送 | 竹木流送許可申請書(様式第4号) | 維持管理課又は産業建設課 |
生産物の採取 | 生産物採取許可申請書(様式第10号) | 維持管理課又は産業建設課 |
(変更許可申請書)
第3条 条例第5条第1項後段の規定による変更の許可を受けようとする者は、法定外公共物占用変更許可申請書(様式第5号)を担当課に提出しなければならない。
(占用料)
第5条 条例第8条第1項に規定する占用料は、許可の際徴収するものとする。ただし、許可の際徴収し難いもの又は別に定めのあるものは、この限りでない。
2 占用料が多額であるときその他の事由により一時に占用料を徴収することが困難であると認めたときは、前項の規定にかかわらず分割して徴収することができる。
(占用料の還付)
第6条 既納の占用料は、還付しない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第304号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月2日規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第33号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日規則第58号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。