○都城市公設地方卸売市場業務条例施行規則

平成18年1月1日

規則第201号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者(第8条―第25条)

第2節 仲卸業者(第26条―第40条)

第3節 買受人(第41条―第47条)

第4節 関連事業者(第48条―第55条)

第3章 売買取引及び決済の方法(第56条―第82条)

第4章 市場施設の利用(第83条―第95条)

第5章 市場運営協議会(第96条―第100条)

第6章 雑則(第101条―第107条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市公設地方卸売市場業務条例(平成18年条例第215号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(指定管理者の指定申請)

第3条 条例第4条の規定により指定管理者の指定を受けようとする者は、都城市公設地方卸売市場指定管理者指定申請書(様式第1号)により、指定の申請をしなければならない。

(添付書類)

第4条 条例第4条第1号に規定する事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 設置目的に達成するための管理運営の方針

(2) 管理業務の実施計画及び管理経費の収支見込み

(3) 条例第66条第4項の規定により指定管理者に利用料金を収受させるときは、当該利用料金案及び当該利用料金収入の見込み

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理業務を効果的かつ効率的に実施するために必要な事項

2 条例第4条第2号に規定する規則で定める添付書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法人の登記事項証明書(法人登記のない者にあっては、団体の業務内容、役員構成、資本の構成及び組織の概要を記載した書類)

(2) 現に行っている事業の経営状況を記載した書類

(取扱品目)

第5条 条例第7条第1項第1号に規定する規則に定めるその他の食料品は、別表第1に掲げるとおりとする。

(臨時営業及び臨時休業の承認)

第6条 市場において業務を行う卸売業者、仲卸業者又は関連事業者は、休日に営業し、又は開場日に休業しようとするときは、あらかじめ臨時営業(休業)承認申請書(様式第2号)を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の承認をしたときは、臨時営業(休業)承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(販売開始時刻等)

第7条 条例第9条第2項の規定による卸売のための販売開始時刻及び販売終了時刻は、次の各号に掲げる取扱品目の部類ごとに当該各号に定めるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 青果部 午前7時から午後4時まで

(2) 水産物部 午前7時から午後4時まで

(3) 花き部 午前8時30分から午後4時まで

2 前項の販売開始時刻は、電鈴、振鈴をもって告知するものとする。

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者

(卸売業務の許可申請)

第8条 条例第11条第2項の規定による許可申請書は、卸売業務許可申請書(様式第4号)とし、当該申請書には次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 申請者が法人である場合

 定款及び規約等

 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

 貸借対照表及び損益計算書

 誓約書(様式第5号)

 当該事業年度開始日以後2年間における事業計画書

 代表者及び役員の履歴書

 代表者及び役員につき、市町村長の発行する身分証明書

 株主又は出資者の氏名及び持株数又は出資額を証する書面

 市町村税の納税証明書その他市長が必要と認める書類

(2) 申請者が個人である場合

 履歴書

 申請者の住所氏名が確認できる書類又はその写し

 市町村長の発行する身分証明書

 当該事業年度開始日以後2年間における事業計画書

 誓約書(様式第5号)

 市町村税の納税証明書その他市長が必要と認める書類

(卸売業務の知識、経験及び資力信用)

第9条 条例第11条第3項第4号に規定する必要な知識及び経験とは、申請者が法人の場合にあってはその代表者又は取締役で卸売業務に従事する者が、個人の場合にあっては当該申請人が、市場の取扱品目の部類に属する物品の業務について5年以上の経験を有していることをいう。

2 条例第11条第3項第4号に規定する資力信用とは、次の各号のいずれにも該当することをいう。

(1) 卸売業者、買受人等で設立した清算機関又は保証金を預託できる資金を有していること。

(2) 市場の取引において、慣行以上の遅延した支払債務を有していないこと。

(3) 純資産額の状況が良好で、十分な事業運営資金を有していること。

(4) 市町村税を滞納していないこと。

(卸売業務許可証の交付等)

第10条 市長は、条例第11条第1項の規定により卸売業務の許可をしたときは、卸売業務許可証(様式第6号)を交付するものとする。

(卸売業務許可証の再交付)

第11条 前条の規定による卸売業務許可証の再交付に当たっては、その実費を徴収するものとする。

2 卸売業者は、交付を受けた卸売業務許可証を滅失し、又は損傷したときは、市長に届け出て再交付申請書(様式第7号)により再交付を受けなければならない。

(許可証等の返還)

第12条 条例第18条の規定により許可を取り消された卸売業者は、直ちに卸売業務許可証を市長に返還しなければならない。

(保証金の額)

第13条 条例第13条第1項の規定による卸売業者の預託すべき保証金の額は、別表第2に掲げるとおりとする。

2 前項により預託された保証金は、卸売業者が保証金を預託して卸売の業務を開始した翌年度以降に、年間販売金額の増減により別表第2に掲げる保証金の額に適合しなくなった場合には変更することができる。

(事業報告書の提出)

第14条 卸売業者は、法の定めるところにより、条例第17条の規定による事業報告書を作成し、これを市長に提出するとともに、当該事業報告書の貸借対照表及び損益計算書について閲覧の申出があった場合には、法で定める正当な理由がある場合を除き、これを閲覧させなければならない。

2 卸売業者は、毎月末日現在における合計残高試算表を作成し、翌月末日までに指定管理者に提出しなければならない。

(せり人の承認申請)

第15条 条例第22条第2項に規定する承認申請書は、せり人承認申請書(様式第8号)とする。

2 前項のせり人承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 承認を受けようとする者の氏名及び住所が確認できる書類又はその写し

(2) 市町村長の発行する身分証明書

(3) 承認を受けようとする者の履歴書

(4) 条例第22条第3項第2号及び第4号に掲げる者に該当しないことを誓約する書面

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(せり人承認証及びせり人章の交付等)

第16条 市長は、条例第22条第3項の規定によりせり人の承認をしたときは、せり人承認証(様式第9号)及びせり人章(様式第10号)を交付するものとする。

2 せり人承認証及びせり人章の再交付については、第11条の規定を準用する。この場合において、同条第1項の規定中「卸売業務許可証」とあるのは「せり人承認証又はせり人章」と、同条第2項の規定中「卸売業者」とあるのは「せり人」と、「卸売業務許可証」とあるのは「せり人承認証又はせり人章」と読み替えるものとする。

(せり人に係る承認取消しの申し出)

第17条 条例第23条に規定する卸売業者のせり人に係る承認取消しの申出は、承認取消申出書(様式第11号)により申し出るものとする。

(卸売業者の定款変更等の届出)

第18条 卸売業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、届出書(様式第12号)により遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 定款を変更したとき。

(2) 業務を執行する役員に変更があったとき。

(3) 資本又は出資の額に変更があったとき。

(4) 総会の決議があったとき。

(商号等の使用及び変更)

第19条 卸売業者は、商号又は記号等を使用するときは、届出書により遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。これを変更するときも同様とする。

2 前項の商号又は記号等は、他の卸売業者若しくは仲卸業者又は関連事業者と同一若しくは類似のものを用いてはならない。

(卸売業者の記章等の着用)

第20条 卸売業者は、卸売業務を執行する役員及び使用人について、市場内では常に一定の記章及び帽子を着用させなければならない。

2 卸売業者は、前項の記章を定めたとき又は変更したときは、届出書により遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(卸売業者の届出事項)

第21条 卸売業者又はその清算人若しくは代理人は、業務を執行する役員若しくはせり人が犯罪容疑のため起訴されたとき、及び職務若しくは業務に関して訴訟の当事者となったとき、又はその判決があったとき、若しくは破産の宣告を受けたときは、届出書により遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(営業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割の認可申請)

第22条 条例第19条第3項の規定による認可申請書は、卸売業者営業譲渡・譲受認可申請書(様式第13号)又は卸売業者合併(分割)認可申請書(様式第14号)とし、当該申請書には、次に掲げる事項を記載し、かつ、譲渡人及び譲受人又は合併若しくは分割の当事者が連署しなければならない。

(1) 譲渡人及び譲受人又は合併若しくは分割の当事者の氏名又は名称及び住所

(2) 営業の譲渡に係る取扱品目の部類

(3) 譲渡し及び譲受け又は合併若しくは分割の予定年月日

(4) 譲渡し及び譲受け又は合併若しくは分割を必要とする理由

(5) 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割によりその営業の全部を承継する法人の名称及び住所

(6) 合併又は分割の方法及び条件

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の申請書に添付する書類については、第8条の規定を準用する。

3 市長は、条例第19条第1項の認可をしたときは、卸売業者営業譲渡・譲受認可通知書(様式第15号)又は卸売業者合併(分割)認可通知書(様式第16号)により通知するものとする。

(相続の認可の申請)

第23条 条例第20条第4項の規定による認可申請書は、卸売業務相続認可申請書(様式第17号)とし、当該申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 申請者の氏名、住所及び被相続人との続柄

(2) 被相続人の氏名及び住所

(3) 引き続き営もうとする卸売業務に係る取扱品目の部類

(4) 相続開始の年月日

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の申請書に添付する書類については、第8条の規定を準用する。

3 市長は、条例第20条第1項の認可をしたときは、卸売業務相続認可通知書(様式第18号)により通知するものとする。

(名称変更等の届出)

第24条 条例第21条の規定による届出は、名称変更等届出書(様式第19号)により行うものとし、同条第1号及び第4号の届出は当該届出事項に該当する日の3日前までに、同条第2号及び第3号の届出は当該届出に係る事実の生じた日から30日以内に、原因を証する書類を添えて行わなければならない。

(帳簿等の提示)

第25条 卸売業者は、委託者から営業時間内にその受託物品に関する帳簿及び書類の提示の正当な要求又は質問のあったときは、これに応じなければならない。

第2節 仲卸業者

(仲卸業務の許可申請)

第26条 条例第26条第2項の規定による許可申請書は、仲卸業務許可(更新)申請書(様式第20号)とし、当該申請書に添付する書類については、第8条各号の規定を準用する。

(仲卸業者の許可の更新の申請)

第27条 条例第27条第1項の規定により許可の更新を受けようとする者は、仲卸業務許可(更新)申請書を市長に提出するものとし、当該申請書に添付する書類については、第8条の規定を準用する。

(仲卸業務の知識、経験及び資力信用)

第28条 条例第26条第3項第4号に規定する必要な知識及び経験とは、申請者が法人の場合にあってはその代表者又は取締役で仲卸業務に従事する者が、個人の場合にあっては当該申請人が、市場の取扱品目の部類に属する物品の業務について5年以上の経験を有していることをいう。

2 条例第26条第3項第4号に規定する資力信用とは、次に該当することをいう。

(1) 卸売業者、買受人等で設立した清算機関又は卸売業者が定める保証金を預託できる資金を有していること。

(2) 市場の卸売業者との取引において、慣行以上の遅延した支払債務を有していないこと。

(3) 純資産額の状況が良好で、十分な事業運営資金を有していること。

(4) 市町村税を滞納していないこと。

(許可証及び仲卸業者章の交付等)

第29条 市長は、条例第26条第1項の規定により仲卸業務の許可をしたときは、仲卸業務許可証(様式第21号)を交付するものとする。

2 市長は、条例第28条第1項の規定により保証金の預託があったときは、仲卸業者章(様式第22号)を交付するものとする。

3 仲卸業務許可証及び仲卸業者章の再交付については、第11条の規定を準用する。この場合において、同条第1項の規定中「卸売業務許可証」とあるのは「仲卸業務許可証又は仲卸業者章」と、同条第2項の規定中「卸売業者」とあるのは「仲卸業者」と、「卸売業務許可証」とあるのは「仲卸業務許可証又は仲卸業者章」と読み替えるものとする。

(保証金の額)

第30条 条例第29条第1項に規定する仲卸業者の預託すべき保証金の額は、条例別表仲卸業者市場使用料の部に掲げる金額の6倍に相当する金額とする。

(許可証等の返還)

第31条 条例第30条の規定により許可を取り消された仲卸業者は、直ちに仲卸業務許可証及び仲卸業者章を市長に返還しなければならない。

(仲卸補助者の承認及び取消し)

第32条 仲卸業者は、役員又は使用人のうち市場において卸売業者が行う卸売に参加させる者(以下「仲卸補助者」という。)について、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けようとする仲卸業者は、その申請に係る者の次に掲げる書類を添えて、仲卸補助者承認申請書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 承認を受けようとする者の氏名及び住所が確認できる書類又はその写し

(3) 市町村長の発行する身分証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の承認の申請があった場合、その申請に係る仲卸補助者が次の各号のいずれかに該当するときは、これを承認しないものとする。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。

(2) 卸売業者若しくは買受人又はこれらの者の役員若しくは使用人であるとき。

(3) 未成年者であるとき。

(4) 青果物若しくは水産物の取扱業務について2年以上の経験を有しない者、又は必要な能力を有しない者であるとき。

(5) 暴力団関係者であるとき。

4 市長は、第1項の承認を受けた仲卸補助者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その承認を取り消すものとする。

(1) 前項第1号第2号若しくは第5号のいずれかに該当することとなったとき、又は業務上必要な能力を有しなくなったとき。

(2) 仲卸業者が当該仲卸補助者の承認の取消しの申出をしたとき。なお、当該仲卸補助者に係る承認取消しの申出は、承認取消申出書により申し出るものとする。

5 市長は、第1項の承認をしたときは、仲卸補助者承認通知書(様式第24号)により通知するものとする。

(仲卸補助者の禁止行為)

第33条 仲卸補助者は、自己の所属する仲卸業者の正参加者又は同じ所属の他の仲卸補助者とともに、市場における一の卸売につき、同時に参加してはならない。

(仲卸補助者章の交付等)

第34条 市長は、第32条第1項の承認をしたときは、仲卸補助者章(様式第25号)を交付するものとする。

2 前項の仲卸補助者章の再交付については、第11条の規定を準用する。この場合において、同条第1項の規定中「卸売業務許可証」とあるのは「仲卸補助者章」と、同条第2項の規定中「卸売業者」とあるのは「仲卸補助者」と、「卸売業務許可証」とあるのは「仲卸補助者章」と読み替えるものとする。

3 第32条第4項の規定により承認を取り消された仲卸補助者は、直ちに仲卸補助者章を市長に返還しなければならない。

(仲卸業者章等の着用)

第35条 仲卸業者又は仲卸補助者は、市場内においては、市長が定める帽子及び市長が交付する仲卸業者章又は仲卸補助者章を着用しなければならない。

(営業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割の認可申請)

第36条 条例第31条の規定による認可申請書は、仲卸業者営業譲渡・譲受認可申請書(様式第26号)又は仲卸業者合併(分割)認可申請書(様式第27号)とし、当該申請書には、次に掲げる事項を記載し、かつ、譲渡人及び譲受人又は合併若しくは分割の当事者が連署しなければならない。

(1) 譲渡人及び譲受人又は合併若しくは分割の当事者の氏名又は名称及び住所

(2) 営業の譲渡に係る取扱品目の部類

(3) 譲渡し及び譲受け又は合併若しくは分割の予定年月日

(4) 譲渡し及び譲受け又は合併若しくは分割を必要とする理由

(5) 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割によりその営業の全部を承継する法人の名称及び住所

(6) 合併又は分割の方法及び条件

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の申請書に添付する書類については、第22条の規定を準用する。

3 市長は、第1項の認可をしたときは、仲卸業者営業譲渡・譲受認可通知書(様式第28号)又は仲卸業者合併(分割)認可通知書(様式第29号)により通知するものとする。

(相続の認可の申請)

第37条 条例第32条の規定による認可申請書は、仲卸業務相続認可申請書(様式第30号)とし、当該申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 申請者の氏名、住所及び被相続人との続柄

(2) 被相続人の氏名及び住所

(3) 引き続き営もうとする仲卸業務に係る取扱品目の部類

(4) 相続開始の年月日

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の申請書に添付する書類については、第22条の規定を準用する。

3 市長は、第1項の認可をしたときは、仲卸業務相続認可通知書(様式第31号)により通知するものとする。

(名称変更等の届出)

第38条 条例第33条の規定による届出については、第24条の規定を準用する。この場合において、同条の規定中「条例第21条」とあるのは、「条例第33条において準用する条例第21条」と読み替えるものとする。

(営業報告書の提出)

第39条 条例第34条の規定による営業報告書は、仲卸業者営業報告書(様式第32号)とする。

(商号等の使用及び変更)

第40条 仲卸業者が商号若しくは記号等を使用するとき、又はこれらを変更するときについては、第19条の規定を準用する。この場合において、同条の規定中「卸売業者」とあるのは、「仲卸業者」と読み替えるものとする。

第3節 買受人

(買受人の承認申請等)

第41条 条例第35条第2項に規定する承認申請書は、買受人承認(更新)申請書(様式第33号)とする。

2 前項の申請書には、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者が法人である場合

 定款

 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

 貸借対照表及び損益計算書(いずれも直近1年分)

 業務を執行する役員の誓約書

 業務を執行する役員の履歴書

 法人及び業務を執行する役員の市町村民税納税証明書

 保健所長の許可に関する書類(水産物部のみ)

 その他市長が必要と認める書類

(2) 申請者が個人である場合

 履歴書

 承認を受けようとする者の氏名及び住所が確認できる書類又はその写し

 市町村長が発行した身分証明書

 誓約書

 市町村民税納税証明書

 保健所長の許可に関する書類(水産物部のみ)

 その他市長が必要と認める書類

3 条例第35条第3項第2号に規定する必要な知識及び経験又は資力信用とは、おおむね次に掲げるものをいう。

(1) 取扱品目の部類に属する物品について、現に業務を営み、その期間が2年以上又はこれと同等以上の経験があり、かつ、当該物品の取引について評価の経験があると認められること。この場合において、申請者が法人であるときは、当該法人のために常時売買に参加する者が同等の経験を有していなければならない。

(2) 水産物部において鮮魚を取扱品目とする場合は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)による保健所長の許可を受けていること。

(3) 条例第7条に規定する取扱品目の販売又は加工を業としていること。

(4) 営業資金として常に50万円以上を保有し、市場での取引に継続して参加できるものであり、かつ、買受代金の支払を保証する者がいること。

(5) 市場の業務運営又は流通を阻害するおそれがないこと。

(買受人の承認の更新の申請)

第42条 条例第36条第1項の規定により承認の更新を受けようとする者は、買受人承認(更新)申請書を市長に提出するものとし、当該申請書に添付する書類については、第41条の規定を準用する。

(買受人承認証及び買受人章)

第43条 市長は、条例第35条第3項の規定により買受人の承認をしたときは、買受人承認証(様式第34号)及び買受人章(様式第35号)を交付するものとする。

2 買受人は、前項の規定により交付を受けた買受人章を第三者に譲渡し、又は貸与してはならない。

3 買受人承認証及び買受人章の再交付については第11条の規定を、買受人章の着用については第35条の規定を準用する。この場合において、第11条第1項の規定中「卸売業務許可証」とあるのは「買受人承認証又は買受人章」と、同条第2項の規定中「卸売業者」とあるのは「買受人」と、「卸売業務許可証」とあるのは「買受人承認証又は買受人章」と、第35条の規定中「仲卸業者又は仲卸補助者」とあるのは「買受人」と、「仲卸業者章又は仲卸補助者章」とあるのは「買受人章」と読み替えるものとする。

(名称変更等の届出)

第44条 条例第37条第1項の規定による届出は、第24条の規定を準用する。この場合において、同条の規定中「条例第21条」とあるのは「条例第37条」と、「同条第2号及び第3号」とあるのは「同条第1号から第3号まで」と、「同条第1号及び第4号」とあるのは「同条第4号」と読み替えるものとする。

(買受人の承認取消等)

第45条 条例第38条に規定する必要な資力信用を有しなくなったと認めるときとは、おおむね次の各号に掲げるものをいう。

(1) 買受代金の支払延滞により売買差止処分を受け、当該処分の日から起算して30日以内に支払を完了しなかったこと。

(2) 前号の売買差止処分を1年間に3回受けたこと。

(3) 所属する買受人組合から除名処分を受けたこと。

2 条例第38条の規定により承認を取り消された買受人は、直ちに買受人承認証及び買受人章を市長に返還しなければならない。

(買受代理人の承認申請等)

第46条 買受人が代理人を買受け行為に参加させようとするときは、あらかじめ買受代理人承認申請書(様式第36号)を市長に提出して、その承認を受けなければならない。

2 前項の申請書に添付する書類については第32条第2項各号の規定を、承認については条例第35条第3項の規定をそれぞれ準用する。

3 買受代理人の行為は、すべて買受人の行為とみなす。

4 市長は、第1項の承認をしたときは、買受代理人承認通知書(様式第37号)により通知するものとする。

5 買受人が第1項の承認を受けた代理人を廃止するときは、承認取消申出書を市長に提出して、その承認を受けなければならない。

(買受人組合の届出)

第47条 条例第39条の規定による買受人組合の届出は、買受人組合設立(変更)届出書(様式第38号)によるものとする。

第4節 関連事業者

(関連事業者の種類)

第48条 条例第40条第1項第2号に規定する規則で定める業務とは、次に掲げるとおりとする。

(1) 物品卸売業

(2) 冷蔵庫業

(3) 金融業

(4) 前3号に掲げるもののほか、市場機能の充実に資するため市長が必要と認めるもの

2 条例第40条第1項第3号に規定する規則で定める業務とは、次に掲げるとおりとする。

(1) 飲食業

(2) 前号に掲げるもののほか、市場の利用者及び来場者に便益を提供するため市長が必要と認めるもの

(関連事業者の許可申請)

第49条 条例第40条第2項の規定による許可申請書は、関連事業者許可(更新)申請書(様式第39号)とし、当該申請書に添付する書類については、第8条各号の規定を準用する。

(関連事業者の許可の更新の申請)

第50条 条例第41条第2項の規定により許可の更新を受けようとする者は、関連事業者許可(更新)申請書を市長に提出するものとし、当該申請書に添付する書類については、第8条の規定を準用する。

(許可証の交付等)

第51条 市長は、条例第40条第1項の規定により関連事業者の許可をしたときは、関連事業者許可証(様式第40号)を交付する。

2 関連事業者許可証の再交付については、第11条の規定を準用する。この場合において、同条第1項の規定中「卸売業務許可証」とあるのは「関連事業者許可証」と、同条第2項の規定中「卸売業者」とあるのは「関連事業者」と、「卸売業務許可証」とあるのは「関連事業者許可証」と読み替えるものとする。

(保証金の額)

第52条 条例第43条第3項の規定による関連事業者の預託すべき保証金の額は、条例第40条第1項の許可を受けた関連事業の区分に応じ、条例別表関連事業者市場使用料の部の当該各項に掲げる金額の6倍に相当する金額とする。

(名称変更等の届出)

第53条 条例第46条第1項及び第2項の規定による届出は、名称変更等届出書によるものとする。

(営業報告書の提出)

第54条 条例第46条第3項の規定による営業報告書は、関連事業者営業報告書(様式第41号)とする。

(準用規定)

第55条 関連事業者の商号等の使用及び変更については、第18条の規定を準用する。この場合において、同条第1項の規定中「卸売業者」とあるのは、「関連事業者」と読み替えるものとする。

第3章 売買取引及び決済の方法

(物品の販売)

第56条 卸売業者は、当日の販売開始時刻までに受領した受託物品は、上場し、販売しなければならない。

(物品の上場順位)

第57条 物品の上場順位は、その物品の市場到着順位とする。ただし、受託契約約款に特別の規定がある場合は、この限りでない。

2 同一品目に属する受託物品と買付品とが同時に到着したときは、受託物品を先に上場しなければならない。

3 卸売業者は、前2項の規定にかかわらず、相当の理由があるときは、上場順位を変更することができる。

(物品の上場単位)

第58条 卸売業者が市場において行う上場の単位は、重量によるものとする。ただし、重量によることが困難な場合には、重量以外の単位とすることができる。

(卸売の方法)

第59条 卸売業者が市場において行う卸売は、現品又は見本によって行わなければならない。ただし、銘柄により取引慣習があるときは、この限りでない。

(物品の下見)

第60条 卸売業者は、せり売り又は入札の方法により卸売をする場合には、その販売開始時刻前に売買に参加する者が下見ができるよう当該物品を卸売場に配列しなければならない。

2 売買に参加する者は、現品又は見本の下見を行い、取引きの適正化に努めなければならない。

(せり売りの方法)

第61条 せり売りは、その販売物品について品目、産地、出荷者、等級、数量その他必要な事項を呼び上げ、又は表示した後開始しなければならない。

2 せり落しは、せり人がその販売物品についてそのせり売りに係る最高申込価格(消費税及び地方消費税の額(以下「消費税額」という。)を含まない。以下同じ。)に達したと認めたときに、その申込者をせり落し人とする。

3 前項の規定にかかわらず、指値のある受託物品について、最高申込価格が当該指値に達しないときは、この限りでない。

4 せり人は、最高価格(消費税額を含まない。以下同じ。)の申込者が2人以上あるときは、抽せんその他適当な方法でせり落し人を決定しなければならない。

5 せり人は、せり落し人が決定したときは、直ちにせり落し価格(消費税額を含まない。)、数量、せり落し人の氏名又は商号若しくは番号を呼び上げなければならない。

6 売買取引の呼値は、金額(消費税額を含まない。)で呼称しなければならない。

(入札の方法)

第62条 入札は、卸売業者がその販売物品について品目、産地、出荷者、等級、数量その他必要な事項を表示し、又は呼び上げた後、入札に参加する者(以下「入札者」という。)に対し、入札書(様式第42号)に氏名、入札金額(消費税額を含まない。以下同じ。)その他必要な事項を記載させて行わなければならない。

2 開札は、入札終了後直ちに行い、最高価格の入札者を落札者とする。ただし、指値のある受託物品については、最高入札者が当該指値に達しないときは、この限りでない。

3 入札については、前条第4項及び第5項の規定を準用する。

(入札の無効)

第63条 次の各号のいずれかに該当する入札者の入札は、無効とする。

(1) 入札者が誰であるかを確認し難いもの

(2) 入札金額その他必要記載事項が不明なもの

(3) 1人が2通以上の入札書を提出したもの

(4) 入札に際し、不正又は不当な行為があったもの

(5) 入札に関し、条例若しくはこの規則又はこれらに基づいて行う指示に従わなかったもの

2 前項の場合には、卸売業者は開札の際にその理由を明示し、当該入札者の入札は、無効である旨を知らせなければならない。

(異議の申立て)

第64条 せり売り又は入札に参加した者が、そのせり落し又は落札の決定に異議があるときは、直ちにその旨を市長に申し立てることができる。

2 市長は、前項の異議の申立てについて正当な理由があると認めるときは、卸売業者にせり直し又は再入札を命ずることができる。

(売買取引の方法)

第65条 卸売業者は、市場において行う卸売については、せり売り若しくは入札の方法又は相対による取引の方法(一の卸売業者と一の卸売の相手方が個別に売買取引を行う方法をいう。以下「相対取引」という。)によらなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、卸売業者は、次の各号に掲げる場合であって、市長がせり売り又は入札の方法によることが著しく不適当と認めたときは、相対取引の方法によらなければならない。

(1) 天災地変が発生した場合

(2) 入荷の遅延があった場合

(3) 卸売の相手方が少数である場合

(4) せり売り又は入札の方法による卸売に生じた残品の卸売をする場合

(5) 卸売業者と買受人との間においてあらかじめ締結した契約に基づき確保した物品の卸売をする場合

(6) 緊急に出港する船舶に物品を供給する必要があるため、その他やむを得ない理由により通常の卸売開始の時刻以前に卸売をする場合

(7) 仲卸業者及び買受人以外の者に対して卸売をする場合

3 第1項の規定にかかわらず、卸売業者は、次の各号に掲げる場合であって市長が指示したときは、せり売り又は入札の方法によらなければならない。

(1) 当該市場における物品の入荷量が一時的に著しく減少した場合

(2) 当該市場における物品に対する需要が一時的に著しく増加した場合

(受託契約約款の承認(変更)申請)

第66条 卸売業者は、市場における卸売のための販売の委託の引受けについて受託契約約款を定めることができる。

2 卸売業者は、前項の受託契約約款を定めたときは、速やかに市長に届出するとともに関係者に周知しなければならない。

(受託物品の受領通知)

第67条 卸売業者は、委託物品を受領したときは、委託者に対して直ちにその物品の種類、数量、等級、品質及び受領日時を記載した荷受票(様式第43号)によりその旨を通知しなければならない。

(受託物品の確認)

第68条 条例第54条第1項及び第2項の規定による確認を受けようとする卸売業者は、受託物品異状確認申請書(様式第44号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による確認は、申請者立会いの上、物品を受け取った場所で、検査員が品名、等級、規格、数量、品質等について行うものとする。

3 前項に規定する検査員は、市長の指定する職員をもって充てる。

4 市長は、前項の確認の結果受託物品に異状を認めたときは、受託物品異状確認証(様式第45号)を交付するものとする。

(取扱物品の部類以外の受託届出)

第69条 卸売業者は、その許可に係る取扱品目の部類に属しない物品について販売の委託を受けたときは、直ちに届出書によりその旨を市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(委託者不明物品の処置)

第70条 卸売業者は、委託者の判明しない受託物品があるときは、直ちに委託者不明物品届出書(様式第46号)により検査員の確認を受けなければならない。

2 卸売業者は、前項に規定する確認を受けた後、市長の承認を得てその物品を卸売することができる。

3 市長は、第1項に規定する確認又は前項に規定する承認をしたときは、利害関係人の請求により委託者不明物品確認に関する証明書(様式第47号)を交付するものとする。

(販売原票等の作成)

第71条 卸売業者は、物品の卸売をしたときは、直ちに販売原票(様式第48号)を作成し、販売終了後速やかに市長は、必要があると認めたときは、その指定する職員に検印(様式第49号)をさせることができる。

2 卸売業者は、販売原票に基づき、売渡票(様式第50号)を作成し、買受人に交付しなければならない。

3 卸売業者は、第1項の規定により作成した販売原票の記載事項を変更してはならない。ただし、市長が正当な理由があると認めて承認したときは、この限りでない。

(買受人の明示)

第72条 条例第55条第1項の規定による措置は、当該物品に仲卸業者及び買受人が番号による標識を施すものとする。

(買受物品の引取りを怠った場合)

第73条 条例第55条第3項の規定による買受物品の引取りを怠った場合とは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 卸売業者が引渡しの準備を完了し、買受人に引取りを請求したにもかかわらず、買受人が正当な理由なくこれを引き取らないとき。

(2) 買受人の所在が不明で引取りの請求のできないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が買受人に不当又は不正な行為があったと認めるとき。

(保管費用及び差額の支払)

第74条 条例第55条第3項の規定による保管費用は、買受人がその物品を引き取ったときに、同条第4項の規定による卸売価格の差額は、卸売業者が他の者に卸売をした当日にそれぞれ支払わなければならない。

(入荷数量等の報告)

第75条 条例第58条第1項の規定による報告は、入荷数量等報告書(様式第51号)に準じて販売開始時刻の30分前までに行わなければならない。

2 条例第58条第2項の規定による報告は、売上高報告書(様式第52号)に準じて毎開場日販売終了後速やかに行うものとする。ただし、主要品目の販売価格の報告は、その物品の販売終了後直ちに主要品目販売価格報告書(様式第53号)に準じて行わなければならない。

3 卸売業者は、条例第58条第3項の規定により月間市況等報告書(様式第54号)を指定管理者に提出しなければならない。

4 仲卸業者は、条例第58条第4項の規定により仲卸業者市場外買入物品販売報告書(様式第55号)を指定管理者に提出しなければならない。

(入荷数量等の公表)

第76条 条例第59条第1項及び第2項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

(仕切り及び送金)

第77条 卸売業者は、受託物品又は買付物品の卸売をしたときは、委託者に対してその卸売をした日から起算して3日以内に、物品売買仕切書(様式第56号)及び売買仕切金(消費税額を含む。以下同じ。)を送付しなければならない。ただし、売買仕切書及び売買仕切金の送付について特約がある場合は、この限りでない。

2 卸売業者は、前項の売買仕切書には、当該卸売をした物品の品目、等級、価格(消費税額を除く。)、消費税額及び数量(当該委託者の責めに帰すべき理由により第80条第1項ただし書の規定による卸売の代金の変更をした物品については、当該変更に係る品目、等級、価格(消費税額を除く。)、消費税額及び数量)を正確に記載しなければならない。

3 第1項の売買仕切金は、現金又は口座振替その他委託者が指定する方法により支払わなければならない。

(委託手数料の率)

第78条 卸売業者が卸売のための販売の委託の引受けについて、その委託者から収受する委託手数料の額は、卸売金額(消費税額を除く。以下同じ。)に100分の10以内の率を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額とする。

(取引参加者の決済の方法)

第79条 条例第50条に規定する取引参加者の決済の方法について、仲卸業者、買受人及び取引参加者は、卸売業者又は仲卸業者から買い受けた物品の引渡しを受けた日から起算して3日以内に買い受けた物品の代金(買い受けた額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額との合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。)を現金又は口座振替その他卸売業者又は仲卸業者が指定する方法により支払わなければならない。ただし、卸売業者又は仲卸業者があらかじめ市長の承認を受けて買受人等と支払猶予の特約をしたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により、支払猶予の特約の承認を受けようとする卸売業者は、支払猶予の特約承認申請書(様式第57号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項ただし書の承認をしたときは、支払猶予の特約承認通知書(様式第58号)により通知するものとする。

4 市長は、第1項の承認の申請が次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の承認をしないものとする。

(1) 当該特約が、その他の買受人に対して不当に差別的な取扱いとなるものであるとき。

(2) 当該特約により、卸売業者の財務の健全性を損ない、又は卸売の適正かつ健全な運営が阻害されるおそれがあるとき。

(卸売代金の変更の禁止)

第80条 卸売業者は、卸売をした物品の卸売代金の変更をしてはならない。ただし、市長の指定する検査員が次の各号のいずれかに該当する正当な理由があると確認したときは、この限りでない。

(1) 市場取引の経験から予見できない事故があって、見本と現品の内容が著しく相違しているとき。

(2) 委託者が故意又は過失により粗悪品を混入し、選別不十分と認められるとき。

(3) 表示された数量、品質又は内容が著しく相違しているとき。

(4) せり人の故意又は過失により、見本と現品の内容が著しく相違しているとき。

2 卸売業者は、前項ただし書に規定する確認を受けようとするときは、販売物品異状確認申請書(様式第59号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項ただし書の確認を終了したときは、販売物品異状確認証(様式第60号)を当該申請者に交付するものとする。

4 卸売業者は、前項の確認証の交付を受け、販売代金の訂正をしようとするときは、販売原票にその旨を明示し、関係書類を添えて市長に提出し、その承認を得なければならない。

(卸売業者の売買取引等に関する公表)

第81条 卸売業者は、条例第51条の規定により次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

(1) 営業日及び営業時間

(2) 取扱品目

(3) 生鮮食料品等の引渡しの方法

(4) 委託手数料その他の生鮮食料品等の卸売に関し、出荷者又は買受人が負担する費用の種類、内容及びその額

(5) 生鮮食料品等の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法

(6) 奨励金等がある場合には、前月の奨励金等の種類、内容及びその額(その交付の基準を含む。)

(卸売業者の卸売予定数量等の公表)

第82条 卸売業者は、条例第58条の規定により次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

(1) その日の主要な品目の卸売予定数量

(2) その日の主要な品目の卸売の数量及び価格

(3) その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額

第4章 市場施設の利用

(市場施設の利用申請)

第83条 条例第60条第1項又は第2項の規定により、市場施設の利用指定又は承認を受けようとする者は、市場施設利用指定(承認)申請書(様式第61号)又は管理棟会議室利用承認申請書(様式第62号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の指定又は承認をしたときは、市場施設利用指定(承認)(様式第63号)を交付し、又は管理棟会議室利用承認証(様式第64号)により通知するものとする。

3 指定管理者は、前項の利用の指定又は承認をした後であっても、必要があると認めるときは、その位置、面積、利用期間その他の利用条件を変更することができる。

4 第2項の利用の承認を受けた者は、速やかに誓約書を指定管理者に提出しなければならない。

(市場施設の利用承認期間)

第84条 市場施設の利用承認期間は、承認の日からその日の属する年度の3月31日までとする。ただし、この期間満了の日前10日までに指定管理者から特に利用を終了させる旨の通知がないときは、更に1年この期間は延長されるものとみなし、以後同様とする。

(市場施設利用に係る保証金)

第85条 条例第60条第4項に規定する預託すべき保証金の額は、条例第60条第2項の承認を受けた利用の区分に応じ、条例別表の当該各部に掲げる金額の6倍に相当する金額とする。

(原状変更の承認申請)

第86条 条例第62条第2項の規定により指定管理者の承認を受けようとする者は、市場施設原状変更承認申請書(様式第65号)に、次に掲げる書類を添付して、指定管理者に提出しなければならない。

(1) 設計図

(2) 仕様書

(3) 工事費見積書

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認める書類

2 市長及び指定管理者は、必要があると認めるときは、原状変更の承認をした後でも当該申請者に対し、指示をし、若しくは計画を変更させ、又は除去を命ずることができる。

3 市場施設に備付け以外の看板、装飾、広告物等を設けることは、市場施設に原状変更を加えるものとみなす。

4 前3項の規定により承認を受けた者は、工事竣工後遅滞なく、市場施設変更工事完成届出書(様式第66号)を指定管理者に届け出て、その検査を受けなければ、当該施設を利用することはできない。

5 指定管理者は、第1項の承認をしたときは、市場施設原状変更承認通知書(様式第67号)により通知するものとする。

(工事施行及び賠償の免責)

第87条 市長は、市場運営管理上施設の改修を要すると認めるときは、いつでも工事を施行することができる。

2 前項の場合において、利用者が工事施行のためやむを得ない損害を被ることがあっても、市長は、その賠償の責めを負わない。

(施設の返還)

第88条 市場利用者が、条例第63条の規定により市場施設を返還しようとするときは、施設返還の14日前までに届け出るものとし、市場施設返還届出書(様式第68号)を提出し、指定管理者の指示を受け、その指示に基づく処置を10日以内に行い、検査を受けた後返還するものとする。

2 条例第63条の規定による指定管理者の指定する期間は、15日間とし、この期間内にこれを返還しないときは、その返還を完了するまでの市場使用料相当額を納付しなければならない。

(市場施設の維持管理)

第89条 市場利用者は、自己の負担において指定又は利用承認を受けた市場施設を善良な管理者の注意をもって、管理しなければならない。

2 指定管理者は、市場利用者に対し、市場施設についてその使用状況、保健衛生等について検査し、又は必要な措置を命じ、若しくは利用を制限することができる。

3 市場利用者は、廃棄物の処理及び清掃を適切に行い、常に市場施設を清潔に保持しなければならない。

4 市場利用者は、常に商品、容器及び運搬具等その他の物を整理、整頓及び管理し、自己の使用場所以外に放置してはならない。

(修繕費用の利用者負担)

第90条 市場施設のうち点滅器、照明器具、ガラスその他構造上重要でない部分の修繕に要する費用は、利用者の負担とする。

(火災及び災害の予防)

第91条 市場利用者は、火気の使用及びその取扱いに十分注意するほか、火災及び災害の予防について常時必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者は、市場利用者に対して火気取締責任者その他必要な事項を届出させることができる。

(利用者の負担する費用)

第92条 条例第66条第6項の規定により市長の指定する利用者の負担する費用は、次に掲げる市場施設に係る電気、ガス、水道、下水道及び電話等の費用とする。

(1) 卸売場

(2) 仲卸売場

(3) 関連商品売場

(4) 業者事務所

(5) 管理棟

(6) 倉庫

(7) 冷蔵庫

(8) 精算事務所

(9) 買受人事務所

(10) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が指定する施設

2 前項の費用の計算は、計器による。ただし、これにより難いときは、指定管理者の定める算定方法による。

(使用料の納期)

第93条 市場使用料の納付期限は、次に掲げるとおりとする。

(1) 卸売業者及び仲卸業者の市場使用料 当月分を翌月の末日まで

(2) 月額による使用料 当月分を当月の末日まで

(3) 日額による使用料 利用承認を受けたとき

2 市長は、特別の事情がある場合においては、前項の納付期限を変更することができる。

3 市長は、市場利用者が前条第1項の費用を滞納したときは、当該施設の電気、ガス、水道、下水道及び電話等の使用を停止することができる。

(使用料の減免)

第94条 条例第67条の規定により市場使用料の減免を受けようとする者は、市場使用料減額(免除)申請書(様式第69号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、減免の承認をしたときは、市場使用料減額(免除)承認通知書(様式第70号)により通知するものとする。

(読替規定)

第95条 条例第66条第4項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合において、第52条及び第85条の規定中「市場使用料」とあるのは「市場利用料金」と、第88条「市場使用料相当額」とあるのは「市場利用料金相当額」と、第92条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第93条及び前条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第69号及び様式第70号中「都城市長」とあるのは「指定管理者」と、「市場使用料」とあるのは「市場利用料金」と、「使用料額」とあるのは「利用料金額」と読み替えるものとする。

第5章 市場運営協議会

(委員の任期)

第96条 協議会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第97条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第98条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第99条 協議会は、必要に応じて関係者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(幹事)

第100条 協議会に幹事若干人を置き、市職員のうちから市長が任命する。

2 幹事は、会長の命を受け、会務に従事する。

第6章 雑則

(帳簿の記載及び保存)

第101条 卸売業者、仲卸業者及び関連事業者は、その業務に関して毎日の取引きについて品目、数量、金額、買受人その他必要な事項を明確に記載しなければならない。

2 卸売業者は、販売原票及び売買仕切書についてはその作成の日から2年間、帳簿類については10年間保存しなければならない。

(身分を示す証明書)

第102条 条例第69条第2項の規定による証明書は、立入検査員証(様式第71号)とする。

(卸売業務の代行)

第103条 卸売業者は、条例第73条第1項の規定により卸売業務を行うことができなくなった場合には、未販売の受託物品について、遅滞なく、その旨を市長に報告しなければならない。

2 市長は、条例第73条第2項の規定により自ら委託物品の販売をするときは、その旨を販売委託者に通知するものとする。

(許可証等の返還)

第104条 仲卸業者、仲卸補助者若しくは買受人又は関連事業者の廃業又はその資格を失ったときは、許可証、承認証又は記章を遅滞なく、市長に返還しなければならない。

(市場秩序の保持)

第105条 条例第76条第2項の規定により入場の制限等を受ける市場入場者とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 暴行、脅迫その他の行為により市場の秩序を乱す者

(2) 他人の業務を妨害し、又は妨害するおそれのある者

(3) 感染性疾患のある者

(4) 市場内に廃棄物を持ち込んだ者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市場業務に支障を及ぼす行為を行うおそれがあると認められる者

(掲示事項)

第106条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を指定管理者に市場内の掲示板に掲示させるものとする。

(1) 条例第8条第2項の規定により休日に開場し、又は休日以外の日に開場しないとき。

(2) 条例第9条第1項ただし書の規定により開場の時間を変更したとき。

(3) 卸売業者が卸売の業務を開始し、休止し、若しくは再開したとき、又は卸売の業務を停止し、若しくは廃業したとき。

(4) せり人を承認したとき、又は承認の取消しをしたとき。

(5) 仲卸業者及び関連事業者の許可並びに買受人を承認したとき、又はその資格を失ったとき、若しくは業務の停止を命じたとき。

(6) 条例第31条の規定により、仲卸業者の営業の譲渡し若しくは譲受け又は合併の認可をしたとき。

(7) 条例第32条の規定により仲卸業者の業務の相続を認可したとき。

(8) 条例第57条第3項の規定により売買を差し止め、物品の搬入若しくは所持を禁止し、又はその撤去を命じたとき。

(9) 条例第71条第1項から第6項までの規定による処分をしたとき。

(10) 条例第73条第2項及び第3項の規定により、市長自ら卸売の業務を行うとき。

(11) 市場に関する法令、条例、規則等の改正又は廃止があったとき。

(12) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要であると認めたとき。

(事業報告書の記載事項)

第107条 条例第78条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 利用実績

(3) 管理経費の支出状況

(4) 条例第66条第4項の規定により指定管理者に利用料金を収受させるときは、当該利用料金の収入状況

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市公設地方卸売市場業務条例施行規則(昭和55年都城市規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月14日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年5月25日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年10月30日規則第68号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月14日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年9月6日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月13日規則第2号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月13日規則第15号)

この規則は、令和2年6月21日から施行する。

(令和4年1月25日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

部類

品目

青果物

食鳥卵

別表第2(第13条関係)

部類

年間卸売金額

保証金の額

青果部

水産物部

花き部

30億円未満

100万円

30億円以上50億円未満

200万円

50億円以上80億円未満

300万円

80億円以上100億円未満

400万円

100億円以上150億円未満

600万円

150億円以上200億円未満

800万円

200億円以上

1,000万円

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都城市公設地方卸売市場業務条例施行規則

平成18年1月1日 規則第201号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 業/第4章 地方卸売市場
沿革情報
平成18年1月1日 規則第201号
平成19年3月14日 規則第12号
平成19年5月25日 規則第36号
平成19年9月28日 規則第48号
平成21年10月30日 規則第68号
平成24年3月14日 規則第11号
平成30年9月6日 規則第50号
令和元年6月13日 規則第2号
令和2年3月13日 規則第15号
令和4年1月25日 規則第3号