○都城市公設地方卸売市場業務条例

平成18年1月1日

条例第215号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者(第10条―第24条)

第2節 仲卸業者(第25条―第34条)

第3節 買受人(第35条―第39条)

第4節 関連事業者(第40条―第46条)

第3章 売買取引及び決済方法(第47条―第59条)

第4章 市場施設の利用(第60条―第68条)

第5章 監督(第69条―第71条)

第6章 市場運営協議会(第72条)

第7章 雑則(第73条―第83条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)に基づき、都城市公設地方卸売市場(以下「市場」という。)の業務の運営及び施設の管理その他必要な事項を定め、その適正かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食料品等の取引の適正化及び流通の円滑化を図り、もって地域住民の生活安定に資することを目的とする。

(市場の名称及び位置)

第2条 市場の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 名称 都城市公設地方卸売市場

(2) 位置 都城市志比田町5571番地1

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、市場の管理を法人その他の団体で市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の指定の申請)

第4条 市場の指定管理者としての指定を受けようとする者は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める書類

(指定管理者の指定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、市場の管理を行わせるのに最も適したものを選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。

(1) 住民の平等な利用を確保し、サービスの向上を図ることができる者

(2) 市場施設(市場内の用地及び建物その他の施設をいう。以下同じ。)の適切な維持及び管理を図ることができる者

(3) 市場施設の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減を図ることができる者

(4) 申請の内容に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有している者

(5) 前各号に掲げる者のほか、設置目的を達成するために十分な能力を有している者

2 前項の指定に際しては、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 指定に伴う権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 管理に係る業務を一括して第三者に委託しないこと。

(3) 市場施設の原状を市長の許可なく変更し、又はこれに工作を加えないこと。

(4) 市場施設を市長の許可なく設置目的外に利用しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(管理業務の範囲)

第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市場施設の利用の承認に関すること。

(2) 第66条第1項に規定する使用料の徴収に関すること。

(3) 第66条第4項に規定する市場利用料金として収受させる場合において、当該市場利用料金の減免及び還付に関すること。

(4) 市場施設の維持管理に関すること。

(5) その他市場施設の管理業務に関することのうち市長が必要と認めること。

(取扱品目)

第7条 市場の取扱品目は、次の各号に掲げる部類ごとに当該各号に定める物品とする。

(1) 青果部 野菜、果実及び市場の取扱品目の加工品並びに規則で定める食料品

(2) 水産物部 生鮮水産物及び市場の取扱品目の加工品

(3) 花き部 花き及び市場の取扱品目の加工品

2 前項に定める取扱品目の属する部類に疑義があるときは、市長がこれを定める。

(開場日)

第8条 市場は、次に掲げる日(以下「休日」という。)を除き、毎日開場するものとする。

(1) 日曜日(1月5日及び12月27日から12月30日までの日曜日を除く。)

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(3) 1月2日から1月4日まで及び12月31日

2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、出荷者及び消費者の利益を確保するため、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、休日に開場し、又はこれらの者の利益を著しく阻害しないと認めるときは、休日以外の日に開場しないことができる。

(開場の時間)

第9条 開場の時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、指定管理者は、市場業務の適正かつ健全な運営を確保するため、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを臨時に変更することができる。

2 卸売業者(市場において卸売の業務(市場に出荷される物品について、その出荷者から卸売のための販売の委託を受け、又は買い受けて、市場において卸売をする業務をいう。以下同じ。)を行う者をいう。以下同じ。)の行う卸売のための販売開始時刻及び販売終了時刻は、前条の開場の時間の範囲内で規則で定める。

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者

(卸売業者の数の最高限度)

第10条 卸売業者の数の最高限度は、次の各号に掲げる部類ごとに当該各号に定めるとおりとする。

(1) 青果部 2

(2) 水産物部 2

(3) 花き部 1

(卸売業務の許可)

第11条 卸売業者として卸売の業務を行おうとする者は、第7条の取扱品目の部類ごとに市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、許可申請書に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、卸売の業務の許可をしてはならない。

(1) 第1項の許可の申請者(以下この項において「許可申請者」という。)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。

(2) 許可申請者が禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないものであるとき。

(3) 許可申請者が市場の卸売業の業務の許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して1年を経過しない者であるとき。

(4) 許可申請者が卸売の業務を的確に遂行するのに必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。

(5) 許可申請者が都城市暴力団排除条例(平成23年条例第21号)第2条第3号に規定する暴力団関係者(以下「暴力団関係者」という。)であるとき。

(6) 許可申請者が法人であって、その業務を遂行する役員のうちに第1号から第3号まで又は前号のいずれかに該当する者があるとき。

(7) その許可をすることによって、卸売業者の数が前条に定める数の最高限度を超えることとなったとき。

(保証金の預託)

第12条 卸売業者は、卸売の業務の許可を受けた日から起算して1月以内に、保証金を市長に預託しなければならない。

2 卸売業者は、保証金を預託した後でなければ、卸売の業務を開始してはならない。

(保証金の額)

第13条 卸売業者の預託すべき保証金の額は、規則で定める。

2 前項の保証金は、現金とする。

(保証金の追加預託)

第14条 保証金について差押え、仮差押え又は仮処分命令の送達があったとき、国税滞納処分又はその例による差押えがあったとき、預託すべき保証金の額が増額されたとき、その他保証金に不足が生じたときは、卸売業者は、市長の指定する期間内に処分された金額又は不足額に相当する金額を追加して預託しなければならない。

2 卸売業者は、前項の規定による預託を完了しない場合においては、指定期間経過後その預託を完了するまでは、卸売の業務を行うことはできない。

(保証金の充当等)

第15条 市長は、卸売業者がその市場使用料その他市場に関して納入すべき金額の納入を怠ったときは、次項の規定にかかわらず保証金をこれに充てることができる。

2 卸売業者に対して市場における卸売のための販売又は販売の委託をした者は、当該販売又は販売の委託による債権に関し、当該卸売業者が預託した保証金について、他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有するものとする。

3 第1項に規定する権利は、前項に規定する権利に優先する。

(保証金の返還)

第16条 保証金は、卸売業者がその資格を失った日から起算して60日を経過した後でなければ、これを返還しない。

2 前項の規定により返還する保証金には、利息を付けない。

(事業報告書の提出)

第17条 卸売業者は、規則で定めるところにより事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(卸売業務の許可の取消し)

第18条 市長は、卸売業者が第11条第3項第1号から第3号まで若しくは第5号のいずれかに該当することとなったとき、又はその業務を的確に遂行することができる資力信用を有しなくなったと認められるときは、その許可を取り消すものとする。

2 市長は、卸売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

(1) 第11条第1項の許可の通知を受けた日から起算して、1月以内に第12条第1項の保証金を預託しないとき。

(2) 第11条第1項の許可の通知を受けた日から起算して、1月以内にその業務を開始しないとき。

(3) 正当な理由なく引き続き1月以上その業務を休止したとき。

(4) その業務を的確に遂行しないとき。

3 市長は、前項の規定による処分をしようとするときは、当該処分の相手方に対し、処分の原因となった理由を通知して、その者又は代理人が証拠を提示し、意見を陳述する機会を与えなければならない。

(卸売業者の営業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割)

第19条 卸売業者が営業(市場における卸売の業務に係るものに限る。)の譲渡しをする場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡し及び譲受けについて市長の認可を受けたときは、譲受人は、卸売業者の地位を承継する。

2 卸売業者たる法人の合併の場合(卸売業者たる法人と卸売業者でない法人が合併して卸売業者たる法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(市場における卸売の業務を承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について市長の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該業務を承継した法人は、卸売業者の地位を承継する。

3 第1項又は前項の認可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、認可申請書を市長に提出しなければならない。

4 第11条第3項の規定は、第1項又は第2項の認可について準用する。この場合において、同条中「第1項の許可の申請者」とあるのは「第19条第1項又は第2項の認可の申請者」と、「申請者」とあるのは「その申請に係る譲受人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人若しくは分割により当該業務を承継する法人」と読み替えるものとする。

(卸売の業務の相続)

第20条 卸売業者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その協議により当該卸売業者の市場における卸売の業務を承継すべき相続人を定めたときは、その者)が被相続人の行っていた市場における卸売の業務を引き続き営もうとするときは、市長の認可を受けなければならない。

2 前項の認可の申請は、被相続人の死亡の日から起算して60日以内にしなければならない。

3 相続人が前項の認可の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその認可があった旨又はその認可がなかった旨の通知を受ける日までの間は、被相続人に対してした第11条第1項の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。

4 第1項の認可を受けようとする者は、規則で定めるところにより認可申請書を市長に提出しなければならない。

5 第11条第3項の規定は、第1項の認可について準用する。この場合において、同条中「第1項の許可の申請者」とあるのは、「第20条第1項の認可の申請者」と読み替えるものとする。

6 第1項の認可を受けた者は、卸売業者の地位を承継する。

(名称変更等の届出)

第21条 卸売業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 卸売の業務を開始し、休止し、又は再開したとき。

(2) 氏名、名称、商号又は住所を変更したとき。

(3) 法人である場合にあっては、資本若しくは出資の額、役員の氏名又は定款若しくは規約等を変更したとき。

(4) 卸売の業務を廃止したとき。

(せり人の承認)

第22条 卸売業者が市場において行う卸売のせり人は、その者について当該卸売業者が市長の承認を受けている者でなければならない。

2 卸売業者は、前項の承認を受けようとするときは、規則で定める承認申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により承認の申請があった場合は、せり人として承認を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、承認をするものとする。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。

(2) 禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないものであるとき。

(3) 次条又は第72条第5項の規定による承認の取消しを受け、その取消しの日から起算して1年を経過しない者であるとき。

(4) 市場の仲卸業者(第26条第1項の規定により、市長の許可を受けて、市場の卸売業者から卸売を受けた取扱品目の部類に属する物品を仕分けし、又は調整して販売する業務を行う者をいう。以下同じ。)若しくは買受人(第35条第1項の規定により、市長の承認を受けて取扱品目の部類に属する物品について卸売業者が行う卸売に参加する者(仲卸業者を除く。))又はこれらの者の役員若しくは使用人であるとき。

(5) 暴力団関係者であるとき。

(6) せりを遂行するのに必要な経験又は能力を有していないとき。

(せり人の承認の取消し)

第23条 市長は、せり人が前条第3項第1号第2号若しくは第4号のいずれかに該当することとなったとき、若しくはせりを遂行するのに必要な能力を有しなくなったと認めるとき、又は卸売業者が当該せり人に係る承認の取消しを申し出たときは、その承認を取り消すものとする。

(せり人の規律)

第24条 せり人は、卸売のせりに従事するときは、市長が定めるせり人章等を着用しなければならない。

2 せり人は、不正な方法により卸売りのための販売を行ってはならない。

第2節 仲卸業者

(仲卸業者の数の最高限度)

第25条 仲卸業者の数の最高限度は、次の各号に掲げる部類ごとに当該各号に定めるとおりとする。

(1) 青果部 8

(2) 水産物部 9

(3) 花き部 5

(仲卸業務の許可)

第26条 仲卸しの業務を行おうとする者は、前条の取扱品目の部類ごとに市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、許可申請書に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の許可の申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしてはならない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。

(2) 禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないものであるとき。

(3) 市場の仲卸しの業務の許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して1年を経過しない者であるとき。

(4) 仲卸しの業務を的確に遂行するのに必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。

(5) 暴力団関係者であるとき。

(6) 市場の卸売業者又は卸売業者若しくは仲卸業者の役員若しくは使用人であるとき。

(7) 法人であって、その業務を遂行する役員のうちに第1号から第3号まで、第5号又は前号のいずれかに該当する者があるとき。

(8) その許可をすることによって、仲卸業者の数が前条に定める数の最高限度を超えることとなったとき。

4 第1項に規定する許可の有効期間は、許可の日から起算して5年間とする。

(仲卸業者の許可の更新)

第27条 仲卸業者が許可の有効期間満了の日後も引き続き市場における仲卸しの業務を行おうとするときは、許可を更新しなければならない。

2 前項の許可の更新を受けようとする仲卸業者は、許可の有効期間満了の日の30日前までに、規則で定める許可(更新)申請書を市長に提出しなければならない。

(保証金の預託)

第28条 仲卸業者は、第26条第1項の許可を受けた日から起算して1月以内に保証金を市長に預託しなければならない。

2 仲卸業者は、保証金を預託した後でなければ、その業務を開始してはならない。

(保証金の額)

第29条 仲卸業者の預託すべき保証金の額は、取扱品目の部類ごとに、市場使用料月額の12倍の範囲内で規則で定める。

2 第13条第2項及び第14条から第16条までの規定は、前条第1項の保証金について準用する。この場合において、第14条から第16条までの規定中「卸売業者」とあるのは「仲卸業者」と、第14条第2項の規定中「卸売の業務」とあるのは「仲卸しの業務」と、第15条第2項の規定中「卸売のため」とあるのは「仲卸しのため」と読み替えるものとする。

(仲卸業務の許可の取消し)

第30条 第18条の規定は、仲卸業者について準用する。この場合において、同条の規定中「卸売業者」とあるのは「仲卸業者」と、「第11条第3項」とあるのは「第26条第3項」と、「第11条第1項」とあるのは「第26条第1項」と、「第12条第1項」とあるのは「第28条第1項」と読み替えるものとする。

(仲卸業者の営業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割)

第31条 第19条の規定は、仲卸業者について準用する。この場合において、同条の規定中「卸売業者」とあるのは「仲卸業者」と、「第11条第3項」とあるのは「第26条第3項」と、「第19条第1項又は第2項」とあるのは「第31条において準用する第19条第1項又は第2項」と読み替えるものとする。

(仲卸しの業務の相続)

第32条 第20条の規定は、仲卸業者について準用する。この場合において、同条の規定中「卸売業者」とあるのは「仲卸業者」と、「第11条第1項」とあるのは「第26条第1項」と、「第11条第3項」とあるのは「第26条第3項」と、「第19条第1項」とあるのは「第31条において準用する第19条第1項」と読み替えるものとする。

(名称変更等の届出)

第33条 第21条の規定は、仲卸業者について準用する。この場合において、同条の規定中「卸売業者」とあるのは「仲卸業者」と、「卸売の業務」とあるのは「仲卸しの業務」と読み替えるものとする。

(営業報告書の提出)

第34条 仲卸業者は、規則で定めるところにより、直近の営業報告書を、6月末日までに市長に提出しなければならない。

第3節 買受人

(買受人の承認)

第35条 買受人になろうとする者は、取扱品目の部類ごとに市長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けようとする者は、規則で定めるところにより、承認申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により承認の申請があった場合は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、承認をするものとする。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。

(2) 卸売の相手方として必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。

(3) 暴力団関係者であるとき。

(4) 当該申請に係る取扱品目の部類に属する卸売業者若しくは仲卸業者又は卸売業者若しくは仲卸業者の役員若しくは使用人であるとき。

(5) 法人であって、その業務を遂行する役員のうちに第1号第3号又は前号のいずれかに該当する者があるとき。

(6) 第38条又は第71条第3項の規定による承認の取消しを受け、その取消しの日から起算して1年を経過しない者であるとき。

4 第1項に規定する承認の有効期間は、承認の日から起算して5年間とする。

(買受人の承認の更新)

第36条 買受人が承認の有効期間満了の日後も引き続き市場における買受けの業務を行おうとするときは、承認を更新しなければならない。

2 前項の承認の更新を受けようとする買受人は、承認の有効期間満了の日の30日前までに、規則で定める承認(更新)申請書を市長に提出しなければならない。

(名称変更等の届出)

第37条 第35条第1項の承認を受けた買受人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。

(2) 商号を変更したとき。

(3) 法人である場合にあっては、資本又は出資の額及び役員の氏名を変更したとき。

(4) 卸売業者から卸売を受けることを廃止したとき。

2 買受人が死亡し、解散し、廃業し、又は業務許可の取消しを受けたときは、当該買受人の相続人又は清算人は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(買受人の承認の取消し)

第38条 市長は、買受人が第35条第3項第1号若しくは第3号から第5号までのいずれかに該当することとなったとき、又は卸売の相手方として必要な資力信用を有しなくなったと認めるときは、その承認を取り消すものとする。

(買受人組合の届出)

第39条 買受人が買受人をもって組織する組合等を作ったときは、その定款、代表者の氏名及び組合員名簿を市長に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。

第4節 関連事業者

(関連事業者の許可)

第40条 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があるときは、次に掲げる業務(以下「関連事業」という。)を営もうとする者に対し、市場内の店舗その他の施設において営業を許可することができる。

(1) 生鮮食料品等の販売等

(2) 市場の取扱品目の保管、貯蔵、運搬その他市場機能の充実に資するものとして規則で定める業務

(3) 市場の利用者、来場者等に便益を提供するものとして規則で定める業務。なお、本号に掲げる業務を営む者については、市場における取引機能の対象外とする。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、許可申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項に規定する許可の有効期間は、許可の日から起算して5年間とする。

(関連事業者の許可の更新)

第41条 前条第1項の許可を受けた者(以下「関連事業者」という。)が許可の有効期間満了の日後も引き続き市場における営業を行おうとするときは、許可を更新しなければならない。

2 前項の許可の更新を受けようとする関連事業者は、許可の有効期間満了の日の30日前までに、規則で定める許可(更新)申請書を市長に提出しなければならない。

(許可の基準)

第42条 市長は、第40条第1項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可しないものとする。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。

(2) 禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終り、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないものであるとき。

(3) 第44条又は第71条第4項の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して1年を経過しない者であるとき。

(4) 業務を適確に遂行するのに必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。

(5) 暴力団関係者であるとき。

(保証金)

第43条 関連事業者は、第40条第1項の許可を受けた日から起算して1月以内に保証金を市長に預託しなければならない。

2 関連事業者は、保証金を預託した後でなければその業務を開始してはならない。

3 関連事業者の預託すべき保証金の額は、市場使用料月額の6倍に相当する額の範囲内において規則で定める。

4 前項の保証金は、現金とする。

5 第14条から第16条までの規定は、第1項の保証金について準用する。この場合において、第14条から第16条までの規定中「卸売業者」とあるのは「関連事業者」と、第14条第2項の規定中「卸売の業務」とあるのは「関連事業」と、第15条第2項の規定中「卸売のため」とあるのは「関連事業のため」と読み替えるものとする。

(許可の取消し)

第44条 市長は、関連事業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、第40条第1項の許可を取り消すものとする。

(1) 第40条第1項の通知を受けた日から起算して1月以内に保証金を預託しないとき。

(2) 第40条第1項の通知を受けた日から起算して1月以内にその業務を開始しないとき。

(3) 第42条第1号第2号又は第5号に該当することとなったとき。

(4) 正当な理由なく引き続き1月以上その業務を休止したとき。

(5) その業務を適確に遂行しないとき。

(関連事業者の規制等)

第45条 市長は、関連事業者が行う営業の適正かつ健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、関連事業者に対し、その業務又は取扱品目の販売について必要な指示等をすることができる。

2 市長は、監督上特に必要があると認めるときは、関連事業者に対し、その業務又は財産に関し資料の提出を求めることができる。

(名称変更等の届出)

第46条 関連事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 関連事業の業務を開始し、休止又は再開したとき。

(2) 氏名又は名称及び住所を変更したとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 法人である場合にあっては、資本又は出資の額及び役員の氏名を変更したとき。

(5) 関連事業の業務を廃止したとき。

2 関連事業者が死亡し、解散し、廃業し、又は業務許可の取消しを受けたときは、当該関連事業者の相続人又は清算人は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

3 第34条の規定は、関連事業者の営業報告書の提出について準用する。この場合において、同条中「仲卸業者」とあるのは、「関連事業者」と読み替えるものとする。

第3章 売買取引及び決済方法

(開設者の責務)

第47条 市長は、市場の業務の運営に関し、出荷者、卸売業者、仲卸業者、買受人その他の市場において売買取引を行う者(以下「取引参加者」という。)に対し、不当に差別的な取扱いをしてはならない。

(売買取引の原則)

第48条 市場における売買取引は、公正かつ効率的でなければならない。

(売買取引の方法)

第49条 卸売業者の売買取引の方法は、規則で定める。

(取引参加者の決済の方法)

第50条 出荷者と卸売業者、卸売業者と仲卸業者又は買受人及び仲卸業者と買受人との決済の支払期日及び支払方法については、規則で定める。

(卸売業者による売買取引条件の公表)

第51条 卸売業者は、取引品目その他売買取引の条件を公表しなければならない。

2 前項に規定する公表の内容は、規則で定める。

(意見聴取)

第52条 市長は、売買取引等に関する次に掲げる事項を変更しようとするときは、卸売業者、買受人その他の利害関係者の意見を聴かなければならないものとする。ただし、都城市公設地方卸売市場運営協議会の意見を聴いたときは、この限りでない。

(1) 開場の期日及び時間

(2) 卸売の業務に係る売買取引及び決済の方法に関する事項

(3) 卸売の業務を行う者に関する事項

(4) 卸売の業務を行う者以外の関係事業者に関する事項

(5) 市場内の整理及び清潔保持に関する事項

(差別的取扱いの禁止等)

第53条 卸売業者は、市場における卸売の業務に関し、出荷者、仲卸業者、買受人又は取引参加者に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。

2 卸売業者は、その許可に係る取扱品目の部類に属する物品について、市場における卸売のための販売の委託の申込みがあった場合には、その申込みが卸売業者が定める受託契約約款によらないことその他の正当な理由がなければ、その引受けを拒んではならない。

(販売前における受託物品の検収)

第54条 卸売業者は、前条第2項の規定により販売の委託を引き受けた物品(以下「受託物品」という。)の受領に当たっては、検収を確実に行い、受託物品の種類、数量、等級、品質等について異状を認めたときは、規則で定めるところにより、市長の指定する検査員の確認を受け、その結果を物品受領通知書又は売買仕切書に付記しなければならない。ただし、受託物品の受領に委託者(前条第2項の規定により卸売業者に販売を委託した者をいう。以下同じ。)又はその代理人が立ち会っていて、その了承を得られたときは、この限りでない。

2 電子商取引に係る受託物品の受領に当たっては、卸売業者又は委託者から当該物品の引渡しを受ける際には、卸売業者から当該物品の検収を行うよう委託を受けた者が検収を確実に行い、当該物品の種類、数量、等級、品質等について異状を認めたときは、規則で定めるところにより、市長の指定する検査員の確認を受け、その結果を物品受領通知書又は売買仕切書に付記しなければならない。

3 卸売業者は、受託物品の異状については、第1項ただし書に規定する場合を除き、前2項の確認を受け、その証明を得なければ委託者に対抗することはできない。

(卸売をした物品の相手方の明示及び引取り)

第55条 卸売業者は、規則で定めるところにより、その卸売をした物品を買い受けた仲卸業者又は買受人が明らかになるよう措置しなければならない。

2 仲卸業者及び買受人は、卸売業者から卸売を受けた物品を速やかに引き取らなければならない。

3 卸売業者は、仲卸業者又は買受人が前項の物品の引取りを怠ったと認められるときは、仲卸業者又は買受人の費用でその物品を保管し、又は催告をしないで他の者に卸売をすることができる。

4 卸売業者は、前項の規定により、他の者に卸売をした場合において、その卸売価格(消費税及び地方消費税の額(以下「消費税額」という。)を含む。以下同じ。)前項の仲卸業者又は買受人に対する卸売価格より低いときは、その差額を当該仲卸業者又は買受人に請求することができる。

(売買取引の制限)

第56条 せり売り又は入札の方法による卸売の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その売買を差し止め、又はせり直し若しくは再入札を命ずることができる。

(1) 談合その他不正な行為があると認めるとき。

(2) 不当な値段を生じたとき、又は生ずるおそれがあると認めるとき。

2 卸売業者、仲卸業者又は買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、売買を差し止めることができる。

(1) 売買について不正又は不当な行為があると認めるとき。

(2) 買受代金の支払を怠ったとき。

(衛生上有害な物品の売買禁止等)

第57条 市長は、衛生上有害な物品が市場に搬入されることがないように努めるものとする。

2 卸売業者及び仲卸業者は、衛生上有害な物品を市場において売買し、又は売買の目的をもって所持してはならない。

3 市長は、衛生上有害な物品の売買の差止め又は撤去を命ずることができる。

(卸売予定数量等の報告及び公表)

第58条 卸売業者は、毎開場日、規則で定める時刻までに当日上場する物品について、品目ごとの数量を指定管理者に報告するとともに、公表しなければならない。

2 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎開場日当日卸売をした物品の数量及び価格(消費税額を含む。以下同じ。)を指定管理者に報告するとともに、主要な物品の数量及び価格については、公表しなければならない。

3 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎月10日までに、前月中に卸売をした物品の市況並びに卸売をした物品の数量及び金額(消費税額を含む。)を指定管理者に報告しなければならない。

4 仲卸業者は、規則で定めるところにより、毎月10日までに、前月中に市場外から買入れをした物品の数量及び金額(消費税額を含む。)を指定管理者に報告しなければならない。

5 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎月10日までに、前月中に支払をした奨励金等について、公表しなければならない。

(卸売予定数量等の公表)

第59条 指定管理者は、卸売業者から前条第1項の規定による報告を受けたときは、速やかにその日上場される物品について主要な品目の数量を公表するものとする。

2 指定管理者は、卸売業者から前条第2項の規定による報告を受けたときは、規則で定めるところにより、その日に卸売された物品について、主要な品目の数量及びその価格を公表するものとする。

第4章 市場施設の利用

(施設の利用指定)

第60条 卸売業者、仲卸業者及び関連事業者が利用する市場施設の位置、面積、利用時間その他の利用条件(以下「利用位置等」という。)は、指定管理者が指定する。

2 指定管理者は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、前項の規定により利用位置等の指定を受けた者(以下「指定業者」という。)以外の者に対して、市場施設の利用を承認することができる。

3 前項の承認を受けた者は、承認を受けた日から起算して1月以内に保証金を市長に預託しなければならない。ただし、公共的な目的のために利用することにつき、指定管理者の承認を受けた者については、この限りでない。

4 前項の保証金の額は、市場使用料月額の12倍に相当する額の範囲内において規則で定める。

5 前項の保証金は、現金とする。

6 第14条から第16条までの規定は、第3項の保証金について準用する。この場合において、第14条から第16条までの規定中「卸売業者」とあるのは「第60条第2項の承認を受けた者」と、第14条第2項の規定中「卸売の業務を行うこと」とあるのは「市場施設を利用すること」と、第15条第2項の規定中「卸売のため」とあるのは「市場施設の利用のため」と読み替えるものとする。

(用途変更、転貸等の禁止)

第61条 指定業者又は前条第2項の承認を受けた者(以下「市場利用者」という。)は、当該施設の用途を変更し、又は当該施設の全部若しくは一部を転貸し、若しくは他人に利用させてはならない。ただし、指定管理者の承認を受けた場合は、この限りでない。

(原状変更の禁止)

第62条 市場利用者は、指定管理者の承認を受けずに市場施設に建築、造作若しくは模様替えを加え、又は市場施設の原状に変更を加えてはならない。

2 市場利用者が指定管理者の承認を受けて、市場施設に建築、造作若しくは模様替えを加え、又は市場施設の原状に変更を加えたときは、指定管理者は、市場利用者に対し、返還の際、原状回復を命じ、又はこれに代わる費用の弁償を命ずることができる。

(返還)

第63条 市場利用者の死亡、解散、廃業、業務許可の取消しその他の理由により、市場施設の利用資格が消滅したときは、相続人、清算人、代理人又は本人は、指定管理者の指定する期間内に自己の費用で当該施設を原状に復して返還しなければならない。ただし、指定管理者の承認を受けた場合は、この限りでない。

(指定又は承認の取消しその他の規制)

第64条 指定管理者は、市場施設について業務の監督、災害の予防その他市場の管理上必要があると認めるときは、市場利用者に対し、利用の指定若しくは承認の全部若しくは一部を取り消し、又は利用の制限若しくは停止その他の必要な措置を命ずることができる。

(補修命令)

第65条 指定管理者は、故意又は過失により市場施設を減失又は損傷した者に対してその補修を命じ、又はその費用の弁償を命ずることができる。

(使用料等)

第66条 市場使用料は、月単位で徴収するものとし、その額は、別表に掲げる額と消費税相当額(別表に掲げる額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額をいう。)との合計額とする。この場合において、市場使用料の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 使用期間が1月に満たないときの市場使用料は、日割りとする。この場合における日割計算の方法は、市場使用料の月額を30で除した額に、その月に使用した日数を乗ずるものとする。

3 市場施設の使用面積に、1平方メートル未満の端数又は1平方メートル未満のものがあるときは、1平方メートルとする。

4 市長は、市場施設の適正な管理及び有効な活用を図るため必要と認める場合は、第1項の市場使用料に代えて、市場施設の利用に係る料金(以下「市場利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、当該市場利用料金の料率は、第1項の規定にかかわらず、別表に定める範囲内において指定管理者が定めるものとし、その額については、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

5 前項の規定により指定管理者に市場利用料金を収受させるときは、第15条第1項の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「市場使用料」とあるのは「市場利用料金」と、第29条第1項第43条第3項及び第60条第4項の規定中「市場使用料」とあるのは「市場利用料金」と、次条及び第68条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「市場使用料」とあるのは「市場利用料金」と読み替えるものとする。

6 市場において使用する電力、ガス、水道等の費用で市長の指定するものは、市場利用者の負担とする。

(使用料の減免)

第67条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、市場使用料を減免することができる。

(1) 市場利用者の責めに帰することができない理由により、市場施設を利用できないとき。

(2) 市場利用者が公共団体であるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(使用料の還付)

第68条 既に納入した市場使用料は、これを返還しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

第5章 監督

(報告及び検査)

第69条 市長は、市場の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、取引参加者に対し、その業務若しくは財産に関し、指導し、助言し、報告若しくは資料の提出を求め、又はその指定する職員に取引参加者の事務所その他の業務を行う場所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、規則で定める身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(改善措置命令)

第70条 市長は、市場における卸売の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者に対し、当該卸売業者の業務又は会計に関し、必要な改善措置をとるべき旨を勧告することができる。

2 市長は、市場における仲卸しの業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、仲卸業者に対し、当該仲卸業者の業務又は会計に関し、必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。

3 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、関連事業者に対し、当該関連事業者の業務又は会計に関し、必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。

4 市長は、市場業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、第60条第2項の承認を受けた市場施設利用者に対し、当該業務又は会計に関し、必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。

(監督処分)

第71条 市長は、卸売業者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、10万円以下の過料に処し、第11条第1項の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその卸売の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 市長は、仲卸業者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、10万円以下の過料を科し、第26条第1項の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその仲卸しの業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

3 市長は、買受人がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、10万円以下の過料を科し、第35条第1項の承認を取り消し、又は6月以内の期間を定めて市場への入場の停止を命ずることができる。

4 市長は、関連事業者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、1万円以下の過料を科し、第40条第1項の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその許可に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

5 市長は、せり人が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反したとき。

(2) せり売りに関して委託者若しくは仲卸業者若しくは買受人と気脈を通じ不当な処置をなし、又はこれらの者をして談合その他の不正行為をさせたとき。

(3) その職務に関して委託者又は仲卸業者若しくは買受人から金品その他の利益を収受したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市場においてせり人として職務に公平を欠く行為があったとき。

6 卸売業者、仲卸業者、買受人又は関連事業者について、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関し、この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反する行為をしたときは、その行為者に対して6月以内の期間を定めて市場への入場を停止するほか、その卸売業者、仲卸業者、買受人又は関連事業者に対しても第1項から第4項までの規定を適用する。

7 第18条第3項の規定は、前各項の取消処分について準用する。

第6章 市場運営協議会

(市場運営協議会)

第72条 市長は、市場における売買取引に関し必要な事項を調査審議させるため、都城市公設地方卸売市場運営協議会(以下この条において「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、市場における公平かつ効率的な売買取引の確保に資するため、第52条第1号から第5号までに規定する事項の変更に関し、市長に対して意見を述べることができる。

3 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

4 協議会の委員は、卸売業者、買受人その他の利害関係者及び学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。

5 前各項に規定するもののほか、協議会の委員、組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 雑則

(卸売業務の代行)

第73条 市長は、卸売業者が許可の取消しその他の行政処分を受け、又はその他の理由で卸売の業務の全部若しくは一部を行うことができなくなった場合には、当該卸売業者に対し販売の委託があり、又は販売の委託の申込みのあった物品について、他の卸売業者にその卸売の事務を行わせるものとする。

2 市長は、前項の卸売の業務を行わせる卸売業者がいないとき、又は他の卸売業者に行わせることが不適当と認めるときは、自らその卸売の業務を行うものとする。

3 前2項の規定は、市場に出荷された物品について委託の引受けをする卸売業者がいない場合又は不明な場合について準用する。

(無許可営業の禁止)

第74条 卸売業者、仲卸業者及び関連事業者がそれぞれの許可を受けた業務を行う場合並びに市長が必要と認める者が営業行為を行う場合を除くほか、市場内においては、物品の販売その他の営業行為をしてはならない。

2 指定管理者は、前項の規定に違反した者に対しては、市場外に退去を命ずることができる。

(市場への出入り等に関する指示)

第75条 市場への出入り、市場施設の利用又は物品の搬入、搬出及び場内の運搬については、指定管理者の指示に従わなければならない。

2 指定管理者は、前項の指示に従わない者に対しては、市場への出入り、市場施設の利用又は物品の搬入、搬出及び場内の運搬を禁止することができる。

(市場秩序の保持等)

第76条 取引参加者及び市場へ入場する者は、市場の秩序を乱し、又は公共の利益を害する行為をしてはならない。

2 市長及び指定管理者は、市場の秩序保持又は公共の利益の保全を図るため必要があると認めるときは、取引参加者又は市場へ入場する者に対し、入場の制限その他必要な措置をとることができる。

(許可等の制限又は条件)

第77条 この条例の規定による許可、認可、承認又は指定には、制限又は条件を付けることができる。

(事業報告書)

第78条 指定管理者は、毎年度終了後90日以内に、規則で定める事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第80条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(業務状況の聴取等)

第79条 市長は、市場の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に、若しくは必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第80条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。

(秘密保持義務)

第81条 指定管理者及び市場の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、市場の管理において知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者がその職を退いた後も、同様とする。

(市長による管理)

第82条 第5条第1項の規定により指定管理者が指定されるまでの間又は第80条第1項の規定により指定管理者が指定の取消し等を受けたときは、この条例の規定に基づく処分、手続その他の行為は、市長が行う。

(委任)

第83条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都城市公設地方卸売市場業務条例(昭和55年都城市条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年9月25日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の都城市公設地方卸売市場業務条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による指定管理者の指定及びこれに関し必要な手続、市場利用料金の承認その他改正後の条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行の日前においても改正後の条例の規定の例により行うことができる。

(経過措置)

3 改正前の都城市公設地方卸売市場業務条例(以下「改正前の条例」という。)第12条の規定による登録を受けている者は、改正後の条例第16条の規定による承認を受けた者とみなす。

4 この条例の施行の際現に改正前の条例第60条の規定による許可を受けている者は、改正後の条例第57条の規定による承認を受けた者とみなす。

(平成24年3月23日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日条例第21号)

この条例は、令和2年6月21日から施行する。

(令和3年3月19日条例第17号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 令和4年4月1日

(2) 第3条の規定 令和5年4月1日

別表(第66条関係)

種別

金額

青果・水産物卸売業者市場使用料

卸売金額の1,000分の3に相当する金額

花き卸売業者市場使用料

卸売金額の1,000分の3に相当する金額

仲卸業者市場使用料

市場外からの買入れ物品の販売金額の1,000分の3に相当する金額

青果・水産物卸売業者売場使用料

1平方メートルにつき月額 110円

平成5年度青果増設分卸売業者売場使用料

1平方メートルにつき月額 180円

平成5年度水産上屋増設分使用料

1平方メートルにつき月額 100円

花き卸売業者売場使用料

1平方メートルにつき月額 110円

平成10年度増設分花き卸売業者売場使用料

1平方メートルにつき月額 140円

仲卸業者売場使用料

1平方メートルにつき月額 900円

買荷保管積込所使用料

1平方メートルにつき月額 350円

青果水産物卸売業者事務所使用料

1平方メートルにつき月額 800円

花き卸売業者事務所使用料

1平方メートルにつき月額 800円

屋根付駐車場使用料

1平方メートルにつき月額 250円

青果・水産物買受人事務所使用料

1平方メートルにつき月額 800円

花き買受人事務所使用料

1平方メートルにつき月額 800円

精算会社事務所使用料

1平方メートルにつき月額 800円

倉庫使用料

1平方メートルにつき月額 400円

冷蔵庫使用料(建物機械一式を含む。)

月額 400,000円

関連事業者市場使用料

関連商品売場

1平方メートルにつき月額 1,300円

食堂施設

1平方メートルにつき月額 1,300円

管理棟会議室使用料

1時間につき 300円

空地使用料

1平方メートルにつき月額 100円

花き仲卸売業者売場使用料

1平方メートルにつき月額 600円

平成14年度増設分花き仲卸売業者売場使用料

1平方メートルにつき月額 470円

花き会議室使用料

月額 10,000円

花き冷蔵庫使用料

月額 10,000円

花き倉庫使用料

月額 10,000円

備考 

1 上記金額には、消費税額を含まない。

2 卸売金額とは、市場における全ての取扱品目の売買取引に係る金額をいう。

都城市公設地方卸売市場業務条例

平成18年1月1日 条例第215号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 業/第4章 地方卸売市場
沿革情報
平成18年1月1日 条例第215号
平成21年9月25日 条例第51号
平成24年3月23日 条例第1号
平成26年3月24日 条例第2号
令和2年3月13日 条例第21号
令和3年3月19日 条例第17号