○都城市チャレンジショップ及び活性化広場条例施行規則
平成18年1月1日
規則第197号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市チャレンジショップ及び活性化広場条例(平成18年条例第211号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業計画書)
第4条 条例第4条第1項第1号に規定する事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 施設の管理運営の方針
(2) 利用料金案及び利用料金収入の見込み
(3) 管理業務の遂行計画及びそれに要する経費の見込み
(4) 利用者に対するサービス向上に関する創意工夫
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理業務を効果的かつ効率的に遂行するために必要な事項
(添付書類)
第5条 条例第4条第1項第2号に定める添付書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法人の登記事項証明書(法人登記のない団体にあっては、業務内容、役員構成、資本の構成、組織概要等を記載した書類)
(2) 現に行っている事業の経営状況を記載した書類
(利用許可の申請)
第6条 チャレンジショップを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用許可申請書により、指定管理者に利用許可の申請をしなければならない。
(利用許可の交付等)
第7条 指定管理者は、利用を許可したときは、利用許可書を申請者に交付するものとする。
2 利用者は、施設を利用する場合は、利用許可書を携帯していなければならない。次条において、利用許可の変更を許可された場合も同様とする。
(利用許可の変更等)
第8条 利用者は、許可された内容を変更しようとするときは、利用許可変更申請書により、速やかに指定管理者に申請しなければならない。
2 指定管理者は、許可した内容の変更を許可したときは、利用変更許可書を利用者に交付するものとする。
3 指定管理者は、条例第11条に基づき利用許可の取消し等の処分を行ったときは、利用許可取消等処分通知書を利用者に交付するものとする。
4 利用者は、第1項に規定する変更申請をする場合は、利用許可書を添付しなければならない。
(事業報告書)
第9条 条例第17条に規定する事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 施設の管理業務の実施状況及び施設の利用状況
(2) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収入の実績
(3) 施設の管理に係る経費の支出状況
(利用料金の納入期限)
第10条 利用料金は、1月分及び4月分を除き各月の前月の末日までに納入しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
2 4月分の利用料金は、4月10日までに、1月分の利用料金は、前年の12月28日までに納入しなければならない。
(途中使用の利用料金)
第11条 月の途中において利用許可を受けた者の当該月分の利用料金は、日割計算によるものとする。
(1) 天災地変その他の避けることができない理由により施設を利用することができなくなった場合 使用できない期間に係る利用料金の額(利用できない期間に1月未満の日数がある場合は、日割計算により算定して得られた額)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合 市長が必要と認める額
(利用料金の還付の手続)
第13条 利用料金の還付を受けようとする利用者は、利用料金還付請求書により、指定管理者に請求しなければならない。
2 利用者は、前項の請求を行う場合は、利用許可書又は変更利用許可書を添付しなければならない。
3 指定管理者は、前項の請求に基づいて、還付の可否の決定を行ったときは、利用料金還付決定通知書を利用者に交付するものとする。
(管理の立入り)
第14条 利用者は、指定管理者が管理上の都合で利用に係る施設に立入りを要求したときは、拒むことができない。
(損傷等の届出)
第15条 利用者は、施設を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、汚損等届書により、指定管理者に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。