○都城市チャレンジショップ及び活性化広場条例
平成18年1月1日
条例第211号
(設置)
第1条 商業・サービス系の独立開業を目指す新規創業者の育成支援及び中心市街地に賑わい空間の創出を図るため、都城市チャレンジショップ及び活性化広場(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
都城市チャレンジショップ | 都城市中町13街区11の2号 |
都城市活性化広場 | 都城市中町13街区11の2号 |
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、施設の管理を法人その他の団体で市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の指定の申請)
第4条 施設の指定管理者としての指定を受けようとする者は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 施設の事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める書類
(1) 施設の利用者に対する最適なサービスを確保することができる者
(2) 施設の効用を最大限に発揮させるとともに、管理経費の縮減を図ることができる者
(3) 前条の規定による申請の内容に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有する者
2 前項の指定に際しては、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 指定管理者の指定に伴う権利を譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 施設等の管理に係る業務を一括して第三者に委託しないこと。
(3) 施設等の現状を市長の許可なく変更し、又はこれに工作を加えないこと。
(4) 施設等を市長の許可なく設置目的外に利用しないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(管理業務の範囲)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(2) 第15条に規定する利用料金の収受に関する業務
(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 商業・サービス系の独立開業を目指す新規創業者の育成に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理及び運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の管理の期間)
第7条 指定管理者が施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して3年とする。ただし、再指定を妨げない。
(利用時間)
第8条 施設の利用時間は、次に定めるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(1) チャレンジショップ 午前0時から午後12時まで
(2) 活性化広場 午前9時から午後8時まで
(閉鎖日)
第9条 施設の閉鎖日は、原則として設けない。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に施設を閉鎖することができる。
(利用の許可)
第10条 チャレンジショップを利用しようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 チャレンジショップの利用許可は、原則として利用者当たり1店舗(1区画)のみとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
3 チャレンジショップの利用許可の期間は、原則として1年とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設の構造又は設備を滅失し、又は損傷するおそれがあると認められたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認められるとき。
(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(3) 利用者が虚偽その他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他やむを得ない理由により施設の利用ができなくなったとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上特に必要と認められるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第12条 利用者は、施設を利用する権利を譲渡してはならない。
(原状回復)
第13条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第19条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 利用者は、その利用が終了したとき、又は第11条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(利用料金の納入)
第14条 利用者は、指定管理者に施設の利用料金(以下「利用料金」という。)を規則で定める期日までに納入しなければならない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の収受)
第15条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の還付)
第16条 既に納入した利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により施設を利用できないときは、指定管理者は、利用料金を還付することができる。
(事業報告書)
第17条 指定管理者は、毎年度終了後90日以内に、規則で定める事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第19条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(業務状況の聴取等)
第18条 市長は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に、若しくは必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第19条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
(秘密保持義務)
第20条 指定管理者及び施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、施設の管理において知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者がその職を退いた後も、同様とする。
(損害賠償義務)
第21条 故意又は過失により施設を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。
(委任)
第23条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
種別 | 単位 | 基礎額 | 単位当たりの利用料金の額 |
チャレンジショップ | 1区画(9.8平方メートル)につき1月 | 9,530円 | 基礎額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 |