○都城市高崎農村活性化支援センター管理運営規則

平成18年1月1日

規則第192号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市高崎農村活性化支援センター条例(平成18年条例第206号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき都城市高崎農村活性化支援センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用申請及び許可)

第2条 センターを利用する者は、あらかじめ利用申請書を提出し、管理者の利用許可を得なければならない。

(利用者の遵守事項)

第3条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可された利用の目的又は条件に違反しないこと。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱さないこと。

(3) 施設、設備、備品等を破損し、又は滅失するおそれがあると認められる行為をしないこと。

(4) 火気等を取り扱うときは、火災等に充分注意すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者の指示に従うこと。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高崎町農村活性化支援センター管理運営規則(平成12年高崎町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

都城市高崎農村活性化支援センター管理運営規則

平成18年1月1日 規則第192号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第10類 業/第2章 農林・水産
沿革情報
平成18年1月1日 規則第192号