○都城市高崎農村活性化支援センター管理運営規則
平成18年1月1日
規則第192号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市高崎農村活性化支援センター条例(平成18年条例第206号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき都城市高崎農村活性化支援センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用申請及び許可)
第2条 センターを利用する者は、あらかじめ利用申請書を提出し、管理者の利用許可を得なければならない。
(利用者の遵守事項)
第3条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可された利用の目的又は条件に違反しないこと。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱さないこと。
(3) 施設、設備、備品等を破損し、又は滅失するおそれがあると認められる行為をしないこと。
(4) 火気等を取り扱うときは、火災等に充分注意すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者の指示に従うこと。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。