○都城市高崎農村活性化支援センター条例
平成18年1月1日
条例第206号
(設置)
第1条 畜産振興及び農村活性化の拠点として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、都城市高崎町縄瀬3951番地10に都城市高崎農村活性化支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(業務)
第2条 センターにおいて行う業務は、次のとおりとする。
(1) 畜産振興に関すること。
(2) 農業団体の研修に関すること。
(3) 地域集落振興に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な業務
(利用の制限)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を拒否し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 営利を目的とするとき。
(2) センターの施設、備品等を破損するおそれがあると認められるとき。
(3) 公益を害するおそれがあると認められたとき。
(4) 管理運営上支障があると認められたとき。
(使用料金)
第4条 センターの利用に係る料金は、無料とする。
(損害賠償)
第5条 故意又は過失によってセンターの設備、備品等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年9月1日までのセンターの管理運営については、公共的団体等に委託することができる。