○都城市高崎農村活性化支援センター条例

平成18年1月1日

条例第206号

(設置)

第1条 畜産振興及び農村活性化の拠点として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、都城市高崎町縄瀬3951番地10に都城市高崎農村活性化支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(業務)

第2条 センターにおいて行う業務は、次のとおりとする。

(1) 畜産振興に関すること。

(2) 農業団体の研修に関すること。

(3) 地域集落振興に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な業務

(利用の制限)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を拒否し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 営利を目的とするとき。

(2) センターの施設、備品等を破損するおそれがあると認められるとき。

(3) 公益を害するおそれがあると認められたとき。

(4) 管理運営上支障があると認められたとき。

(使用料金)

第4条 センターの利用に係る料金は、無料とする。

(損害賠償)

第5条 故意又は過失によってセンターの設備、備品等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年9月1日までのセンターの管理運営については、公共的団体等に委託することができる。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高崎町農村活性化支援センターの設置及び管理に関する条例(平成12年高崎町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

都城市高崎農村活性化支援センター条例

平成18年1月1日 条例第206号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第10類 業/第2章 農林・水産
沿革情報
平成18年1月1日 条例第206号