○都城市道の駅山之口条例施行規則
平成18年1月1日
規則第186号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市道の駅山之口条例(平成18年条例第198号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(添付書類)
第4条 条例第4条第1号に規定する事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 設置目的を効果的に達成するための管理運営の方針
(2) 管理業務の遂行計画及び収支計画
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理業務を効果的かつ効率的に遂行するために必要な事項
2 条例第4条第2号に規定する規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法人の登記事項証明書(法人の登記のない団体にあっては、団体の業務内容、役員構成、資本の構成及び組織の概要を記載した書類)
(2) 現に行っている事業の経営状況の分かる書類
(利用許可の申請)
第5条 条例第9条第1項の規定により施設等の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ利用許可申請書により、指定管理者に利用許可の申請をしなければならない。
(利用許可書の交付等)
第6条 指定管理者は、利用を許可したときは、利用許可書を申請者に交付するものとする。
2 利用者は、施設等を利用する場合は、利用許可書を携帯しなければならない。次条において利用許可の変更を許可された場合も、同様とする。
(利用許可の変更等)
第7条 利用者は、許可された内容を変更しようとするときは、利用変更許可申請書により、速やかに指定管理者に申請しなければならない。ただし、指定管理者が軽易な変更と認めるときは、口頭により申請できるものとする。
2 指定管理者は、許可した内容の変更を許可したときは、利用変更許可書を利用者に交付するものとする。ただし、軽易な変更の場合を除く。
3 指定管理者は、条例第11条に基づき利用許可の取消し等の処分を行ったときは、利用許可取消等処分通知書を利用者に交付するものとする。
(設備の制限)
第8条 利用者は、施設等の利用に際し、特別の設備(電力利用を含む。)を設け、又は既存の施設等に変更を加えてはならない。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。
(指定管理者の立入り)
第9条 利用者は、指定管理者が管理上の都合で利用に係る施設等に立入りを要求したときは、拒むことができない。
(汚損等の届出)
第10条 利用者は、施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、汚損等届により、指定管理者に届け出なければならない。
(使用料の減免)
第11条 条例第16条の規定により使用料の減免を受けようとする利用者は、使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、使用料の減免の可否の決定を行ったときは、使用料減免決定通知書を利用者に交付しなければならない。
(使用料の還付の手続等)
第12条 条例第17条に規定する使用料の還付を受けようとする利用者は、使用料還付請求書により、市長に請求しなければならない。
2 利用者は、前項の請求を行う場合は、利用許可書又は利用変更許可書を添付しなければならない。
3 市長は、使用料の還付の可否の決定を行ったときは、使用料還付決定通知書を利用者に交付するものとする。
(1) 条例第17条第1項第1号又は第2号の理由に該当するとき 納入された使用料の全額
(2) 条例第17条第1項第3号の理由に該当するとき 市長が定める額
(事業報告書の記載事項)
第14条 条例第15条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 管理経費の支出状況
(3) 利用実績
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年12月18日規則第82号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。