○都城市道の駅山之口条例
平成18年1月1日
条例第198号
(設置)
第1条 農林水産物、特産品等の地域資源の有効活用及び地域活性化を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、都城市道の駅山之口(以下「道の駅山之口」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 道の駅山之口の施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
都城市山之口ふるさと産品販売所 | 都城市山之口町山之口2304番地6 |
都城市山之口農林水産物直売・食材供給施設 | 都城市山之口町山之口2304番地1 |
都城市山之口農林水産物処理加工施設 | 都城市山之口町山之口2304番地1 |
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、道の駅山之口の管理を法人その他の団体で市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の指定の申請)
第4条 道の駅山之口の指定管理者としての指定を受けようとする者は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 道の駅山之口の事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める書類
(1) 道の駅山之口の利用者に対する最適なサービスを確保できる者
(2) 道の駅山之口の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の適切な維持及び管理を図ることができる者
(3) 施設等の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減を図ることができる者
(4) 前条の規定による申請の内容に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有している者
2 前項の指定に際しては、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 指定管理者の指定に伴う権利を譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 施設等の管理に係る業務を一括して第三者に委託しないこと。
(3) 施設等の現状を市長の許可なく変更し、又はこれに工作を加えないこと。
(4) 施設等を市長の許可なく設置目的外に利用しないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(管理業務の範囲)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(2) 施設等の維持及び修繕に関する業務
(3) 農林水産物、特産品等の展示販売及び食材の供給に関する業務
(4) 地域資源等の紹介及び地域情報の提供に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、施設等の管理及び運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(利用時間)
第7条 道の駅山之口の利用時間は、午前9時から午後7時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第8条 道の駅山之口の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 1月1日、3月31日及び12月31日
(2) その他市長が定める日
(利用の許可)
第9条 施設等を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を滅失し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力その他の不法行為を行うおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、利用させることが施設等の管理上支障があると認められるとき。
3 指定管理者は、施設等の管理上必要があると認めるときは、第1項に規定する許可に条件を付し、又は許可した事項を変更することができる。
(差別的取扱いの禁止等)
第10条 指定管理者は、正当な理由がない限り、市民が施設等を利用することを拒んではならない。
2 指定管理者は、市民が施設等を利用することについて不当な差別的取扱いをしてはならない。
(1) 利用者が、許可を受けた利用の目的に違反し、又はそのおそれがあるとき。
(2) 利用者が、この条例若しくはこの条例に基づく規則又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が、虚偽その他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他やむを得ない理由により施設等の利用ができなくなったとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、施設等の管理上特に必要と認められるとき。
(利用の制限)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、施設等の利用を制限し、入館を拒み、又は退館を命じることができる。
(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがあると認められる者
(3) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる者
(4) 許可なく寄附金品の募集、物品の宣伝及び販売その他これらに類する行為を行おうとする者
(5) 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する物を配布し、又は掲示しようとする者
(6) 前各号に掲げるもののほか、施設等の管理上支障があると認められる者
(利用権の譲渡の禁止)
第13条 利用者は、施設等を利用する権利を譲渡してはならない。
(原状回復)
第14条 利用者は、その利用が終了したとき、又は第11条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(使用料の徴収)
第15条 使用料の料率は、別表のとおりとする。
2 利用者は、前項の使用料を指定管理者の指定する期日までに納入しなければならない。
(使用料の減免)
第16条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第17条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災地変等不可抗力によって利用できなくなったとき。
(2) 市長の都合により、利用許可の取消し等をしたとき。
(3) 利用者が利用しなくなった場合又は利用を変更した場合において、市長が還付することを適当と認めたとき。
2 前項ただし書の規定に基づき還付する場合の使用料の還付方法、還付の額その他必要な事項は、規則で定める。
(事業報告書)
第18条 指定管理者は、毎年度終了後90日以内に、規則で定める事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第20条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(業務状況の聴取等)
第19条 市長は、道の駅山之口の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に、又は必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第20条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。
(秘密保持義務)
第21条 指定管理者及び施設等の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、施設等の管理において知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者がその職を退いた後も、同様とする。
(損害賠償)
第22条 故意又は過失によって施設等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。
(委任)
第24条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山之口町ふるさと産品販売所に関する条例(平成17年山之口町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年12月18日条例第68号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(都城市山之口農林水産物処理加工施設条例の廃止)
2 都城市山之口農林水産物処理加工施設条例(平成18年条例第199号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の規定による都城市山之口農林水産物処理加工施設の指定管理者の指定の手続は、第1項の規定にかかわらず、施行日前においても行うことができる。
附則(平成24年3月23日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月20日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月16日条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後のプレハブ冷蔵庫及びプレハブ冷凍庫に係る利用の許可、使用料の徴収等の準備行為については、施行日前においても行うことができる。
別表(第15条関係)
区分 | 単位 | 基礎額 | 単位当たりの使用料の額 |
みそ製造室 | 1時間 | 340円 | 基礎額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 |
そう菜製造室 | 同上 | 340円 | 同上 |
菓子製造室 | 同上 | 340円 | 同上 |
開発室2 | 同上 | 340円 | 同上 |
開発室1 | 同上 | 150円 | 同上 |
前処理室 | 同上 | 150円 | 同上 |
プレハブ冷蔵庫 | 1日1区画 | 100円 | 同上 |
プレハブ冷凍庫 | 同上 | 60円 | 同上 |
備考
1 利用時間の単位を1時間としている区分の利用について、利用時間に単位未満の端数が生じるときは、30分以下の利用については0.5時間、30分を超える利用については1時間とみなして、上表の単位当たりの使用料の額を適用して計算する。
2 利用時間の単位を1日としている区分について、午前0時を超えて継続して利用するときは、午前0時を超えるごとに1日とみなす。