○都城市ふるさとセンター条例施行規則

平成18年1月1日

規則第180号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市ふるさとセンター条例(平成18年条例第192号)第8条の規定に基づき、都城市ふるさとセンター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 センターの利用時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。

(1) 集会室、研修室、健康管理室 午前8時30分から午後10時まで

(2) 共同浴室 午後1時から午後5時まで

(休館日)

第3条 センターの休館日は、毎週月曜日(ただし、当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合は、その翌日)とする。

(管理人)

第4条 センターに管理人を置くことができる。

(利用許可等)

第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめふるさとセンター利用許可申請書(様式第1号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を与えたときは、ふるさとセンター利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用の禁止)

第6条 センターの利用が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 営利を目的とするとき。

(2) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 内外の美観を傷つけ、施設を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 管理運営上支障があると認められるとき。

(利用終了時の義務)

第7条 利用者は、センターの利用を終わったときは、センター内を整理し、清掃しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市ふるさとセンター条例施行規則(平成6年都城市規則第36号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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都城市ふるさとセンター条例施行規則

平成18年1月1日 規則第180号

(平成18年1月1日施行)