○都城市ふるさとセンター条例施行規則
平成18年1月1日
規則第180号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市ふるさとセンター条例(平成18年条例第192号)第8条の規定に基づき、都城市ふるさとセンター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 センターの利用時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。
(1) 集会室、研修室、健康管理室 午前8時30分から午後10時まで
(2) 共同浴室 午後1時から午後5時まで
(休館日)
第3条 センターの休館日は、毎週月曜日(ただし、当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合は、その翌日)とする。
(管理人)
第4条 センターに管理人を置くことができる。
(利用許可等)
第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめふるさとセンター利用許可申請書(様式第1号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。
(利用の禁止)
第6条 センターの利用が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 営利を目的とするとき。
(2) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 内外の美観を傷つけ、施設を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 管理運営上支障があると認められるとき。
(利用終了時の義務)
第7条 利用者は、センターの利用を終わったときは、センター内を整理し、清掃しなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。