○都城市ふるさとセンター条例
平成18年1月1日
条例第192号
(設置)
第1条 農村の人々や都市生活者に対して研修や交流の場を与え、地場産業の振興を図りながら、健康づくり、住みよい活気ある地域環境づくりに寄与するため、都城市下長飯町5441番地1に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、都城市ふるさとセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(利用許可)
第2条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(遵守事項)
第3条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(1) センターを利用する権利を他に譲渡しないこと。
(2) センターの現状を変更し、又はこれに工作を加えないこと。
(3) センターを利用目的外に利用しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指示した事項
(使用料)
第4条 使用料は、無料とする。
(利用許可の取消し等)
第5条 市長は、利用者又は入場者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は退場させることができる。
(2) 酒気を帯びているとき。
(3) 所定の場所以外で喫煙したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が指示した事項に違反したとき。
(原状回復義務)
第6条 利用者は、センターの利用を終了したとき、又は前条の規定により利用許可の取消しを受けたときは、速やかに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第7条 故意又は過失によってセンターを汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。