○都城市ふるさとセンター条例

平成18年1月1日

条例第192号

(設置)

第1条 農村の人々や都市生活者に対して研修や交流の場を与え、地場産業の振興を図りながら、健康づくり、住みよい活気ある地域環境づくりに寄与するため、都城市下長飯町5441番地1に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、都城市ふるさとセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(利用許可)

第2条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(遵守事項)

第3条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(1) センターを利用する権利を他に譲渡しないこと。

(2) センターの現状を変更し、又はこれに工作を加えないこと。

(3) センターを利用目的外に利用しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指示した事項

(使用料)

第4条 使用料は、無料とする。

(利用許可の取消し等)

第5条 市長は、利用者又は入場者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は退場させることができる。

(1) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 酒気を帯びているとき。

(3) 所定の場所以外で喫煙したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が指示した事項に違反したとき。

(原状回復義務)

第6条 利用者は、センターの利用を終了したとき、又は前条の規定により利用許可の取消しを受けたときは、速やかに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第7条 故意又は過失によってセンターを汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都城市ふるさとセンター条例(平成6年都城市条例第54号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

都城市ふるさとセンター条例

平成18年1月1日 条例第192号

(平成18年1月1日施行)