○都城市林業総合センター条例施行規則

平成18年1月1日

規則第174号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市林業総合センター条例(平成18年条例第184号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に定める用語の例による。

(指定管理者の指定申請)

第3条 条例第3条の規定により指定管理者の指定を受けようとする者は、林業総合センター指定管理者指定申請書(別記様式)により、市長に指定の申請をしなければならない。

(添付書類)

第4条 条例第3条第1号に定める事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 設置目的を効果的に達成するための管理運営の方針

(2) 管理業務の遂行計画及びそれに要する経費の見込み

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理業務を効果的かつ効率的に遂行するために必要な事項

2 条例第3条第2号に定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法人の登記事項証明書(法人登記のない団体にあっては、団体の業務内容、役員構成、資本の構成及び組織の概要を記載した書類)

(2) 現に行っている事業の経営状況の分かる書類

(利用許可の申請)

第5条 条例第8条第1項の規定によりセンターの利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ利用許可申請書により、指定管理者に利用許可の申請をしなければならない。

(利用許可書の交付等)

第6条 指定管理者は、利用を許可したときは、利用許可書を申請者に交付するものとする。

2 利用者は、センターを利用する場合は、利用許可書を携帯していなければならない。次条において利用許可の変更を許可された場合も、同様とする。

(利用許可の変更等)

第7条 利用者は、許可された内容を変更しようとするときは、利用変更許可申請書により、速やかに指定管理者に申請しなければならない。ただし、指定管理者が軽易な変更と認めるときは、口頭により申請できるものとする。

2 指定管理者は、許可した内容の変更を許可したときは、利用変更許可書を利用者に交付するものとする。ただし、軽易な変更の場合を除く。

3 指定管理者は、条例第10条に基づき利用許可の取消し等の処分を行ったときは、利用許可取消等処分通知書を利用者に交付するものとする。

(利用料金の還付の手続等)

第8条 条例第14条第2項に規定する利用料金の還付の手続は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用料金の還付を受けようとする者は、利用料金還付申請書により、指定管理者に請求することができる。

(2) 前号の請求を行うときには、利用許可書又は利用変更許可書を添付しなければならない。

(3) 指定管理者は、利用料金の還付の可否の決定を行ったときは、利用料金還付決定通知書を交付しなければならない。

2 条例第14条第2項に規定する還付の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第14条第1項第1号又は第2号の理由に該当するとき、納入された利用料金の全額

(2) 条例第14条第1項第3号の理由に該当するとき、指定管理者が定める額

(設備の制限)

第9条 センターの利用に当たっては、特別の設備(電力利用を含む。)を設け、又は既存の施設に変更を加えてはならない。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。

(事業報告書の記載事項)

第10条 条例第15条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 利用実績及び利用料金の収入状況

(3) 管理経費の支出状況

(補則)

第11条 この規則に定める利用許可申請書その他必要な書類の様式並びにセンターの管理及び運営について必要な事項は、指定管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市林業総合センター条例施行規則(平成16年都城市規則第40号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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都城市林業総合センター条例施行規則

平成18年1月1日 規則第174号

(平成18年1月1日施行)