○都城市林業総合センター条例施行規則
平成18年1月1日
規則第174号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市林業総合センター条例(平成18年条例第184号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(添付書類)
第4条 条例第3条第1号に定める事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 設置目的を効果的に達成するための管理運営の方針
(2) 管理業務の遂行計画及びそれに要する経費の見込み
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理業務を効果的かつ効率的に遂行するために必要な事項
2 条例第3条第2号に定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法人の登記事項証明書(法人登記のない団体にあっては、団体の業務内容、役員構成、資本の構成及び組織の概要を記載した書類)
(2) 現に行っている事業の経営状況の分かる書類
(利用許可の申請)
第5条 条例第8条第1項の規定によりセンターの利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ利用許可申請書により、指定管理者に利用許可の申請をしなければならない。
(利用許可書の交付等)
第6条 指定管理者は、利用を許可したときは、利用許可書を申請者に交付するものとする。
2 利用者は、センターを利用する場合は、利用許可書を携帯していなければならない。次条において利用許可の変更を許可された場合も、同様とする。
(利用許可の変更等)
第7条 利用者は、許可された内容を変更しようとするときは、利用変更許可申請書により、速やかに指定管理者に申請しなければならない。ただし、指定管理者が軽易な変更と認めるときは、口頭により申請できるものとする。
2 指定管理者は、許可した内容の変更を許可したときは、利用変更許可書を利用者に交付するものとする。ただし、軽易な変更の場合を除く。
3 指定管理者は、条例第10条に基づき利用許可の取消し等の処分を行ったときは、利用許可取消等処分通知書を利用者に交付するものとする。
(利用料金の還付の手続等)
第8条 条例第14条第2項に規定する利用料金の還付の手続は、次に掲げるとおりとする。
(1) 利用料金の還付を受けようとする者は、利用料金還付申請書により、指定管理者に請求することができる。
(2) 前号の請求を行うときには、利用許可書又は利用変更許可書を添付しなければならない。
(3) 指定管理者は、利用料金の還付の可否の決定を行ったときは、利用料金還付決定通知書を交付しなければならない。
2 条例第14条第2項に規定する還付の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第14条第1項第1号又は第2号の理由に該当するとき、納入された利用料金の全額
(2) 条例第14条第1項第3号の理由に該当するとき、指定管理者が定める額
(設備の制限)
第9条 センターの利用に当たっては、特別の設備(電力利用を含む。)を設け、又は既存の施設に変更を加えてはならない。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。
(事業報告書の記載事項)
第10条 条例第15条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 利用実績及び利用料金の収入状況
(3) 管理経費の支出状況
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。