○都城市林業総合センター条例

平成18年1月1日

条例第184号

(設置)

第1条 森林整備の推進及び林業従事者の福利厚生の充実を図るとともに、林業関連行事等に支障のない範囲で市民に施設を開放することにより、市民の自主的な活動の支援を図ることを目的とし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、都城市早鈴町5085番地に都城市林業総合センター(以下「センター」という。)を設置する。

(指定管理者による管理)

第2条 市長は、センターの管理を法人その他の団体で市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 センターの指定管理者としての指定を受けようとする者は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) センターの事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める書類

(指定管理者の指定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、センターの管理を行わせるのに最も適した者を選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。

(1) 市民の平等な利用を確保し、サービスの向上を図ることができる者

(2) センターの適切な維持及び管理を行うことができる者

(3) センターの効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減を図ることができる者

(4) 前条の規定による申請の内容に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有している者

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条に規定する設置の目的(以下「設置目的」という。)を達成するために十分な能力を有している者

2 前項の指定に際しては、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 指定管理者の指定に伴う権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) センターの管理に係る業務を一括して第三者に委託しないこと。

(3) センターの現状を市長の許可なく変更し、又はこれに工作を加えないこと。

(4) センターを市長の許可なく設置目的外に利用しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(管理業務の範囲)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第8条に規定する利用の許可及び第10条に規定する利用許可の取消し等に関する業務

(2) 第12条に規定する利用料金の徴収、第13条に規定する利用料金の減免及び第14条に規定する利用料金の還付に関する業務

(3) センターの維持及び修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理及び運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(利用時間)

第6条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(休館日)

第7条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日

(2) 1月2日、1月3日、8月13日から8月15日まで及び12月29日から12月31日まで

(利用の許可)

第8条 センターを利用しようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の規定により許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) センターを汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力その他の不法行為を行うおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、利用させることによりセンターの管理上支障があると認められるとき。

3 指定管理者は、センターの管理上必要があると認めるときは、第1項に規定する許可に条件を付し、又は許可した事項を変更することができる。

(差別的取扱いの禁止等)

第9条 指定管理者は、正当な理由がない限り、市民がセンターを利用することを拒んではならない。

2 指定管理者は、市民がセンターを利用することについて不当な差別的取扱いをしてはならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第8条第1項の許可を取り消し、又はセンターの利用を中止させ、若しくは制限すること(以下「利用許可の取消し等」という。)ができる。

(1) 利用者が、許可を受けた利用の目的に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(2) 利用者が、この条例若しくはこの条例に基づく規則又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が、虚偽その他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他やむを得ない理由によりセンターの利用ができなくなったとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、センターの管理上特に必要と認められるとき。

(利用権の譲渡の禁止)

第11条 利用者は、センターを利用する権利を譲渡してはならない。

(利用料金の徴収)

第12条 市長は、センターの有効な活用及び適正な運営を図るため、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金は、別表に定める範囲内において、指定管理者が定めるものとし、その額については、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

3 利用者は、前項の利用料金を指定管理者の指定する期日までに納入しなければならない。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金を徴収しないものとする。

(1) 市が公用で利用するとき。

(2) 市と共催で行う事業のために利用するとき。

(3) 林業者及び林業関係団体が、設置目的のために利用するとき。ただし、冷暖房施設を利用するときは、冷暖房施設の利用料金に限り徴収するものとする。

2 市長は、前項に定めるもののほか、特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第14条 既に納入した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変等不可抗力によって利用できなくなったとき。

(2) 指定管理者の都合により、利用許可の取消し等をしたとき。

(3) 利用者が許可された利用を取り消し、又は変更した場合において、指定管理者が還付することを適当と認めたとき。

2 前項ただし書の規定に基づき還付する場合の利用料金の還付の手続、還付の額その他必要な事項は、規則で定める。

(事業報告書)

第15条 指定管理者は、毎年度終了後90日以内に、規則で定める事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第17条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(業務状況の聴取等)

第16条 市長は、センターの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に、若しくは必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第17条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。

(秘密保持義務)

第18条 指定管理者及びセンターの業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、センターの管理において知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者がその職を退いた後も、同様とする。

(損害賠償)

第19条 故意又は過失によってセンターを汚損し、損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。

(市長による管理)

第20条 第4条第1項の規定により指定管理者が指定されるまでの間又は第17条第1項の規定により指定管理者が指定の取消し等を受けたときは、この条例の規定に基づく処分、手続その他の行為は、市長が行う。

(委任)

第21条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都城市林業総合センター条例(平成16年都城市条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月23日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第12条関係)

区分

利用時間

基礎額

利用時間当たりの利用料金の額

集会室

小中高生

午前8時30分から正午まで

300円

基礎額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

正午から午後5時まで

400円

同上

午後5時から午後10時まで

400円

同上

午前8時30分から午後5時まで

700円

同上

正午から午後10時まで

800円

同上

午前8時30分から午後10時まで

1,100円

同上

一般

午前8時30分から正午まで

600円

同上

正午から午後5時まで

800円

同上

午後5時から午後10時まで

800円

同上

午前8時30分から午後5時まで

1,400円

同上

正午から午後10時まで

1,600円

同上

午前8時30分から午後10時まで

2,200円

同上

研修室

午前8時30分から正午まで

300円

同上

正午から午後5時まで

400円

同上

午後5時から午後10時まで

400円

同上

午前8時30分から午後5時まで

700円

同上

正午から午後10時まで

800円

同上

午前8時30分から午後10時まで

1,100円

同上

実技訓練室

午前8時30分から正午まで

500円

同上

正午から午後5時まで

700円

同上

午後5時から午後10時まで

700円

同上

午前8時30分から午後5時まで

1,200円

同上

正午から午後10時まで

1,400円

同上

午前8時30分から午後10時まで

1,900円

同上

冷暖房設備(研修室)

午前8時30分から正午まで

150円

同上

正午から午後5時まで

200円

同上

午後5時から午後10時まで

200円

同上

午前8時30分から午後5時まで

350円

同上

正午から午後10時まで

400円

同上

午前8時30分から午後10時まで

550円

同上

都城市林業総合センター条例

平成18年1月1日 条例第184号

(令和4年3月22日施行)