○都城市高崎農産加工センター条例施行規則

平成18年1月1日

規則第172号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市高崎農産加工センター条例(平成18年条例第181号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に定める用語の例による。

(指定管理者の指定申請)

第3条 条例第5条の規定により指定管理者の指定を受けようとする者は、高崎農産加工センター指定管理者指定申請書(別記様式)により、市長に指定の申請をしなければならない。

(添付書類)

第4条 条例第5条第1号に定める事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 設置目的を効果的に達成するための管理運営の方針

(2) 管理業務の遂行計画及び収支計画

(3) 条例第15条第3項の規定により指定管理者に利用料金を収受させるときは、当該利用料金案

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理業務を効果的かつ効率的に遂行するために必要な事項

2 条例第5条第2号に定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法人の登記事項証明書(法人の登記のない団体にあっては、団体の業務内容、役員構成、資本の構成及び組織の概要を記載した書類)

(2) 現に行っている事業の経営状況の分かる書類

(事業報告書の記載事項)

第5条 条例第18条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 管理経費の収支状況

(3) 利用実績

(4) 条例第15条第3項の規定により指定管理者に利用料金を収受させるときは、当該利用料金の収入状況

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営について必要な事項は、指定管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高崎町農産加工センター条例施行規則(平成17年高崎町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月24日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

画像

都城市高崎農産加工センター条例施行規則

平成18年1月1日 規則第172号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10類 業/第2章 農林・水産
沿革情報
平成18年1月1日 規則第172号
平成26年3月24日 規則第9号