○都城市高崎農産加工センター条例施行規則
平成18年1月1日
規則第172号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市高崎農産加工センター条例(平成18年条例第181号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(添付書類)
第4条 条例第5条第1号に定める事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 設置目的を効果的に達成するための管理運営の方針
(2) 管理業務の遂行計画及び収支計画
(3) 条例第15条第3項の規定により指定管理者に利用料金を収受させるときは、当該利用料金案
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理業務を効果的かつ効率的に遂行するために必要な事項
2 条例第5条第2号に定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法人の登記事項証明書(法人の登記のない団体にあっては、団体の業務内容、役員構成、資本の構成及び組織の概要を記載した書類)
(2) 現に行っている事業の経営状況の分かる書類
(事業報告書の記載事項)
第5条 条例第18条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 管理経費の収支状況
(3) 利用実績
(4) 条例第15条第3項の規定により指定管理者に利用料金を収受させるときは、当該利用料金の収入状況
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営について必要な事項は、指定管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。