○都城市高崎農産加工センター条例

平成18年1月1日

条例第181号

(設置)

第1条 農業振興及び地域活性化に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、都城市高崎農産加工センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次表のとおりとする。

名称

位置

都城市高崎大牟田農産加工センター

都城市高崎町大牟田856番地8

都城市高崎江平農産加工調理センター

都城市高崎町江平2329番地9

(事業)

第3条 センターにおいて行う事業は、次のとおりとする。

(1) 都城市高崎大牟田農産加工センター

 農産物加工品開発

 農産物及びこれらの加工品等の展示販売

 その他第1条に規定する設置の目的(以下「設置目的」という。)の達成のため必要な事業

(2) 都城市高崎江平農産加工調理センター

 農産物加工品開発

 その他設置目的の達成のため必要な事業

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、センターの管理を法人その他の団体で市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の指定の申請)

第5条 センターの指定管理者としての指定を受けようとする者は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) センターの事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める書類

(指定管理者の指定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、センターの管理を行わせるのに最も適した者を選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。

(1) センターの利用者に対する最適なサービスを確保できる者

(2) センターの適切な維持及び管理を行うことができる者

(3) センターの効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減を図ることができる者

(4) 前条の規定による申請の内容に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有している者

(5) 前各号に掲げるもののほか、設置目的を達成するために十分な能力を有している者

2 前項の指定に際しては、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 指定管理者の指定に伴う権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) センターの管理に係る業務を一括して第三者に委託しないこと。

(3) センターの現状を市長の許可なく変更し、又はこれに工作を加えないこと。

(4) センターを市長の許可なく設置目的外に利用しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(管理業務の範囲)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する事業を行うために必要な業務

(2) 第15条に規定する使用料の徴収に関する業務

(3) センターの維持及び修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理及び運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(利用時間)

第8条 センターの利用時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(休館日)

第9条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(1) 1月1日から1月3日まで

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が定める日

(利用の許可)

第10条 センターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。また、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の規定により許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反し、若しくは公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) センターを汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力その他の不当行為を行うおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、利用させることがセンターの管理上支障があると認められるとき。

(利用の許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可を取り消し、又はセンターの利用を中止させ、若しくは制限すること(以下「利用許可の取消し等」という。)ができる。

(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(2) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が虚偽その他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他やむを得ない理由によりセンターの利用ができなくなったとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、センターの管理上特に必要と認められるとき。

(利用の制限)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、センターの利用を制限し、入館を拒み、又は退館を命じることができる。

(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがあると認められる者

(3) センターを汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる者

(4) 許可なく寄附金品の募集、物品の宣伝及び販売その他これらに類する行為を行おうとする者

(5) 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する物を配布し、又は掲示しようとする者

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められる者

(利用権の譲渡の禁止)

第13条 利用者は、センターを利用する権利を譲渡してはならない。

(原状回復)

第14条 利用者は、センターの利用が終了したときは、直ちにセンターを原状に回復しなければならない。利用許可の取消し等の処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者はこれを原状に復し、それに要した費用を利用者から徴収することができる。

(使用料の徴収)

第15条 センターの使用料は、別表を適用して得た額とする。

2 利用者は、前項の使用料を指定管理者の指定する期日までに納入しなければならない。

3 市長は、センターの適正な管理及び有効な活用を図るため必要と認める場合は、第1項の使用料に代えて、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、当該利用料金の料率は、第1項の規定にかかわらず、別表に定める範囲内において指定管理者が定めるものとし、その額については、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

4 前項の規定により指定管理者に利用料金を収受させるときは、次条及び第17条の規定並びに別表中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(使用料の減免)

第16条 前条第1項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第17条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由によりセンターを使用できないときは、還付することができる。

(事業報告書)

第18条 指定管理者は、毎年度終了後90日以内に、規則で定める事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第20条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(業務状況の聴取等)

第19条 市長は、センターの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に、若しくは必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第20条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。

(秘密保持義務)

第21条 指定管理者及びセンターの業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、センターの管理において知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者がその職を退いた後も、同様とする。

(損害賠償)

第22条 故意又は過失によってセンターを汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。

(市長による管理)

第23条 第6条第1項の規定により指定管理者が指定されるまでの間又は第20条第1項の規定により指定管理者が指定の取消し等を受けたときは、この条例の規定に基づく処分、手続その他の行為は、市長が行う。

(委任)

第24条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高崎町農産加工センター条例(平成17年高崎町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月23日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

施設名

加工の種類

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

都城市高崎江平農産加工調理センター

みそづくり

製造品1kgにつき

60円

基礎額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

みそづくり以外

半日1人当たり

290円

同上

全日1人当たり

480円

同上

備考 「半日」とは、5時間以内の利用をいう。

都城市高崎農産加工センター条例

平成18年1月1日 条例第181号

(平成26年4月1日施行)