○都城市山之口畜産総合センター条例施行規則

平成18年1月1日

規則第171号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市山之口畜産総合センター条例(平成18年条例第180号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の概要)

第2条 畜産総合センターの施設の概要は、次のとおりとする。

種別

構造

規模

研修検診施設

鉄骨造スレート葺

218平方メートル

繋留施設

パイプ綱スレート葺コンクリートモルタル塗

628平方メートル

審査施設

周囲パイプ柵2面コンクリート鉄骨スレート葺

360平方メートル

(施設の利用)

第3条 前条の施設の利用については、事前に市長に届け出て許可を受けなければならない。

(利用時間)

第4条 利用時間は、午前8時から午後5時までとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(利用後の処理)

第5条 市長の許可を受け利用したものは、その利用後、利用内容、時間、人員等を管理簿に記入し、その結果を市長に報告しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山之口町畜産総合センター管理運営規則(昭和51年山之口町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

都城市山之口畜産総合センター条例施行規則

平成18年1月1日 規則第171号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第10類 業/第2章 農林・水産
沿革情報
平成18年1月1日 規則第171号