○都城市山之口畜産総合センター条例施行規則
平成18年1月1日
規則第171号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市山之口畜産総合センター条例(平成18年条例第180号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の概要)
第2条 畜産総合センターの施設の概要は、次のとおりとする。
種別 | 構造 | 規模 |
研修検診施設 | 鉄骨造スレート葺 | 218平方メートル |
繋留施設 | パイプ綱スレート葺コンクリートモルタル塗 | 628平方メートル |
審査施設 | 周囲パイプ柵2面コンクリート鉄骨スレート葺 | 360平方メートル |
(施設の利用)
第3条 前条の施設の利用については、事前に市長に届け出て許可を受けなければならない。
(利用時間)
第4条 利用時間は、午前8時から午後5時までとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(利用後の処理)
第5条 市長の許可を受け利用したものは、その利用後、利用内容、時間、人員等を管理簿に記入し、その結果を市長に報告しなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。