○都城市山之口畜産総合センター条例
平成18年1月1日
条例第180号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、都城市山之口町花木1727番地1に都城市山之口畜産総合センター(以下「畜産総合センター」という。)を設置する。
(事業)
第2条 畜産総合センターで行う事業は、次のとおりとする。
(1) 畜産経営に必要な研修及び指導
(2) 家畜検診、審査及び各種検査
(3) 前2号に掲げるもののほか、畜産振興に必要な事項
(利用)
第3条 畜産総合センターは、前条に定める以外使用してはならない。ただし、特別な事情により、市長が認めた場合は、この限りでない。
(損害賠償)
第4条 故意又は過失により畜産総合センターの施設その他物件を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。