○都城市山之口畜産総合センター条例

平成18年1月1日

条例第180号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、都城市山之口町花木1727番地1に都城市山之口畜産総合センター(以下「畜産総合センター」という。)を設置する。

(事業)

第2条 畜産総合センターで行う事業は、次のとおりとする。

(1) 畜産経営に必要な研修及び指導

(2) 家畜検診、審査及び各種検査

(3) 前2号に掲げるもののほか、畜産振興に必要な事項

(利用)

第3条 畜産総合センターは、前条に定める以外使用してはならない。ただし、特別な事情により、市長が認めた場合は、この限りでない。

(損害賠償)

第4条 故意又は過失により畜産総合センターの施設その他物件を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山之口町畜産総合センター設置及び管理運営に関する条例(昭和51年山之口町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

都城市山之口畜産総合センター条例

平成18年1月1日 条例第180号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第10類 業/第2章 農林・水産
沿革情報
平成18年1月1日 条例第180号