○都城市営土地改良事業特別徴収金徴収条例施行規則

平成18年1月1日

規則第167号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市営土地改良事業特別徴収金徴収条例(平成18年条例第176号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特別徴収金を徴収しない場合)

第2条 条例第2条第1項の規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 当該土地を農業経営の合理化のために必要な共同利用施設(通信施設、給油施設及びこれらに準ずる施設であって、当該市営土地改良事業の施行に係る地域内で農業を営む者が主として利用し、かつ、その大部分が利用すると見込まれるもの以外のものを除く。)の用に供するため所有権の移転等(土地改良法(昭和24年法律第195号)第36条の2第1項に規定する所有権の移転等をいう。以下同じ。)をした場合

(2) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条に規定する事業に供する土地において、所有権の移転をした場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認めた場合

第3条 条例第3条の規則で定める割合は、100分の100とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市営土地改良事業特別徴収金徴収条例施行規則(平成13年都城市規則第56号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

都城市営土地改良事業特別徴収金徴収条例施行規則

平成18年1月1日 規則第167号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第10類 業/第2章 農林・水産
沿革情報
平成18年1月1日 規則第167号