○都城市営土地改良事業特別徴収金徴収条例

平成18年1月1日

条例第176号

(趣旨)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の2の規定による市営土地改良事業に係る特別徴収金(以下「特別徴収金」という。)を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(特別徴収金の徴収)

第2条 市は、都城市営土地改良事業賦課金徴収条例(平成18年条例第175号)第2条第1号及び第3号に掲げる市営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者が当該市営土地改良事業の工事の完了につき法第113条の2第2項の規定による公告があった日(その日前に、知事が当該土地を含む一定の地域について当該事業によって受ける利益のすべてが発生したと認めてその旨を公告したときは、その公告した日)の属する年度の翌年度から起算して8年を経過するまでの間に、当該土地を当該市営土地改良事業の計画において予定した用途以外の用途(農用地にする場合を除く。以下「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等(法第36条の2第1項に規定する所有権の移転等をいう。以下同じ。)をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、一時的に目的外用途に供するため所有権の移転等をした場合、目的外用途に供するため所有権の移転等をする際に既に当該土地が災害等により当該市営土地改良事業による利益を受けていないものとなっている場合その他規則で定める場合を除き、その者から特別徴収金を徴収する。

2 市は、前項の場合において、同項に掲げる者が市営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員であるときは、その者に対する特別徴収金に代えて、その土地改良区からこれに相当する額の金銭を徴収することができる。

(特別徴収金の額)

第3条 特別徴収金の額は、市営土地改良事業に要する費用の額に、特別徴収金の徴収に係る土地(以下「当該土地」という。)の面積の当該市営土地改良事業の施行に係る地域内の土地の面積に対する割合を基準とし、当該市営土地改良事業によって当該土地が受ける利益を勘案して規則で定める割合を乗じて得た額から当該市営土地改良事業につき都城市営土地改良事業賦課金徴収条例第3条の規定により市が徴収する賦課金の額に、当該土地の面積の当該市営土地改良事業の施行に係る地域内の土地の面積に対する割合を基準とし、当該市営土地改良事業によって当該土地が受ける利益を勘案して規則で定める割合を乗じて得た額を差し引いて得た額とする。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の都城市において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の都城市営土地改良事業特別徴収金徴収条例(平成13年都城市条例第44号)(以下「合併前の条例」という。)の規定による特別徴収金については、なお合併前の条例の例による。

都城市営土地改良事業特別徴収金徴収条例

平成18年1月1日 条例第176号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第10類 業/第2章 農林・水産
沿革情報
平成18年1月1日 条例第176号