○都城市河川をきれいにする条例施行規則
平成18年1月1日
規則第155号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市河川をきれいにする条例(平成18年条例第163号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(河川浄化対策等推進本部の組織)
第2条 条例第15条に規定する河川浄化対策等推進本部(以下「本部」という。)は、本部長及び幹事をもって組織する。
2 本部長には環境森林部長を、幹事には別表に掲げる課の長をもって充てる。
3 本部に事務局を置き、事務局に事務局長及びその他の職員を置く。
4 事務局長には環境森林部環境政策課長を、その他の職員には環境森林部環境政策課の職員をもって充てる。
(河川浄化等推進員の職務)
第3条 条例第16条に規定する河川浄化等推進員(以下「推進員」という。)の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 河川環境監視パトロールを実施し、河川の状況について調査及び報告をすること。
(2) 河川の浄化について市民への啓発を行うこと。
(3) 河川浄化対策について市長への提言を行うこと。
(4) 河川に緊急の処置を要する異状を発見したときは、市へ直ちに報告すること。
2 推進員は、河川環境監視パトロールを行う際は、腕章を着用しなければならない。
(解任)
第4条 市長は、推進員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。
(1) 推進員の職務を怠ったとき。
(2) 職務の遂行に耐えないと認めたとき。
(3) 前2号に規定する場合のほか、推進員として必要な適格性を欠くに至ったとき。
(河川愛護月間)
第5条 条例第18条第2項に規定する河川愛護月間は、毎年11月とする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、河川の浄化及び河川の愛護に関し必要な事項は、市長が定める。ただし、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第304号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
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