○都城市河川をきれいにする条例施行規則

平成18年1月1日

規則第155号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市河川をきれいにする条例(平成18年条例第163号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(河川浄化対策等推進本部の組織)

第2条 条例第15条に規定する河川浄化対策等推進本部(以下「本部」という。)は、本部長及び幹事をもって組織する。

2 本部長には環境森林部長を、幹事には別表に掲げる課の長をもって充てる。

3 本部に事務局を置き、事務局に事務局長及びその他の職員を置く。

4 事務局長には環境森林部環境政策課長を、その他の職員には環境森林部環境政策課の職員をもって充てる。

(河川浄化等推進員の職務)

第3条 条例第16条に規定する河川浄化等推進員(以下「推進員」という。)の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 河川環境監視パトロールを実施し、河川の状況について調査及び報告をすること。

(2) 河川の浄化について市民への啓発を行うこと。

(3) 河川浄化対策について市長への提言を行うこと。

(4) 河川に緊急の処置を要する異状を発見したときは、市へ直ちに報告すること。

2 推進員は、河川環境監視パトロールを行う際は、腕章を着用しなければならない。

(解任)

第4条 市長は、推進員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。

(1) 推進員の職務を怠ったとき。

(2) 職務の遂行に耐えないと認めたとき。

(3) 前2号に規定する場合のほか、推進員として必要な適格性を欠くに至ったとき。

(河川愛護月間)

第5条 条例第18条第2項に規定する河川愛護月間は、毎年11月とする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、河川の浄化及び河川の愛護に関し必要な事項は、市長が定める。ただし、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市河川をきれいにする条例施行規則(平成6年都城市規則第64号)、山之口町の河川をきれいにする条例施行規則(平成6年山之口町規則第7号)又は山田町の河川をきれいにする条例施行規則(平成6年山田町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月30日規則第304号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

秘書広報課

環境政策課

農政課

畜産課

商工政策課

維持管理課

下水道課

都城市河川をきれいにする条例施行規則

平成18年1月1日 規則第155号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9類 生活環境/第1章 自然保護
沿革情報
平成18年1月1日 規則第155号
平成18年6月30日 規則第304号
平成26年3月31日 規則第15号