○都城市地域安全条例施行規則

平成18年1月1日

規則第154号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市地域安全条例(平成18年条例第162号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、市の地域安全及び都城市地域安全推進協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(犯罪、事故等の未然防止)

第2条 条例第1条に規定する犯罪、事故等の未然防止を図るとは、次条に規定する地域安全活動及び第4条に規定する地域安全対策を実施することをいう。

(地域安全活動)

第3条 条例第3条第3号に規定する市民の自主的な地域安全活動とは、次に掲げる活動をいう。

(1) 地域内の暗がり、工事現場、廃屋、空き家等犯罪の危険の高い箇所及び水難事故等の危険箇所の把握、点検及び改善活動

(2) 地域内における犯罪等被害弱者連絡活動

(地域安全対策)

第4条 条例第4条に規定する市が実施する地域安全対策とは、次に掲げるものをいう。

(1) 地域安全意識高揚のための啓発活動及び地域安全情報の提供

(2) 道路等の防犯灯、街路灯の設置及び公園等における照明の整備など地域の住環境の整備

(3) 防犯カメラ(犯罪の防止を目的として設置されるものをいう。)の設置

(4) 全国地域安全運動都城市推進大会等の実施

(5) 前条に規定する地域安全活動に対する補助

(協議会委員)

第5条 条例第5条第1項に規定する協議会の委員は、別表に掲げる者とする。

(犯罪、事故等の現状把握)

第6条 条例第5条第2項に規定する犯罪、事故等の現状把握とは、個人の人権及び秘密を侵害するものではなく、市全体の犯罪、事故等の傾向及びその対策を検討することをいう。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年6月30日規則第304号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成23年12月27日規則第53号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

都城市地域安全推進協議会委員

知識経験者その他市民生活の安全に識見があると認められる者

宮崎県南部地区高等学校生徒指導連絡協議会会長の推薦する者

都城市中学校長会会長の推薦する者

都城市小学校長会会長の推薦する者

関係する機関の職員及び団体の構成員

都城市自治公民館連絡協議会会長の推薦する者

都城市地域婦人会連絡協議会会長の推薦する者

都城市高齢者クラブ連合会会長の推薦する者

都城市民生委員児童委員協議会会長の推薦する者

都城市消防団長

都城地区金融機関防犯協会会長の推薦する者

宮崎県飲食業環境衛生同業者組合都城支部長

都城市保護司会会長

都城商工会議所会頭の推薦する者

都城警察署の職員

都城警察署生活安全課長

市の職員

都城市総務部長

都城市地域振興部長

都城市教育委員会教育部長

都城市地域安全条例施行規則

平成18年1月1日 規則第154号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 地域安全
沿革情報
平成18年1月1日 規則第154号
平成18年6月30日 規則第304号
平成23年12月27日 規則第53号
平成30年3月30日 規則第26号
令和4年3月31日 規則第21号