○都城市地域安全条例

平成18年1月1日

条例第162号

(目的)

第1条 この条例は、市民の地域安全意識の高揚及び自主的な地域安全活動を推進することにより、犯罪、事故等の未然防止を図り、安全で住みよい地域社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「市民」とは、市内に住所を有する者、市内に滞在する者並びに市内に所在する土地、建物、工作物等の所有者及び管理者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため次に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 地域安全の啓発活動に関する事項

(2) 市民生活の安全を確保するための環境整備に関する事項

(3) 市民の自主的な地域安全活動に対する助成その他の援助に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な事項

2 市は、前項各号に掲げる事項の実施に当たっては、都城警察署その他関係する機関及び団体と緊密な連携を図るものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、自らの生活の安全確保及び地域安全活動の推進に努めるとともに、市が実施する地域安全対策に協力しなければならない。

(地域安全推進協議会)

第5条 市に、市長の附属機関として都城市地域安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、犯罪、事故等の現状把握に努めるとともに、地域安全対策に関する事項について協議し、市長に意見を述べることができる。

(組織)

第6条 協議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する委員20人以内をもって構成する。

(1) 知識経験者その他市民生活の安全に識見があると認められる者

(2) 関係する機関の職員及び団体の構成員

(3) 都城警察署の職員

(4) 市の職員

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第7条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第8条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、年1回開催するものとする。ただし、会長において必要があると認めるときは、その都度開催することができる。

3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開催することはできない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

(関係者の出席)

第10条 協議会は、協議のため必要があると認める場合は、関係者に出席を求め意見を聴くことができる。

(庶務)

第11条 協議会の庶務は、総務部において所掌する。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年6月29日条例第321号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成30年3月22日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

都城市地域安全条例

平成18年1月1日 条例第162号

(平成30年3月22日施行)