○都城市介護保険事業介護認定等訪問調査員の設置等に関する規程
平成18年1月1日
訓令第87号
(趣旨)
第1条 この訓令は、都城市介護保険事業介護認定等訪問調査員の設置等について、都城市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年度規則第35号)及び都城市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年度規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 都城市介護保険事業の円滑な運営を図るため、都城市介護保険事業介護認定等訪問調査員(以下「訪問調査員」という。)を置く。
(身分)
第3条 訪問調査員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第4条 訪問調査員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 介護認定等申請者に係る訪問調査に関すること。
(2) 介護認定等申請者に係る主治医意見書の依頼及び回収に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める職務に関すること。
(任用)
第5条 訪問調査員は、次に該当する者のうちから市長が任用する。
(1) 介護支援専門員実務研修終了者
(2) 訪問調査員に適すると認められる者
(貸与品)
第6条 市長は、訪問調査員に対しその職務を遂行するために必要と認める範囲内において、その用具を貸与する。ただし、退職し、又は解雇されたときは、これを速やかに返還しなければならない。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第24条の2に規定する指定市町村事務受託法人 法第27条第2項(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項及び第32条第2項(法第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による調査に関する事務
(2) 法第28条第5項に規定する指定居宅介護支援事業者等 法第28条第4項(法第29条第2項、第33条第4項及び第33条の2第2項において法第28条第5項を準用する場合を含む。)において準用する法第27条第2項の規定による調査に関する事務
2 前項の規定により法人等に業務を委託する場合において、当該法人等の訪問調査員に必要な資格その他の事項は、この訓令の規定にかかわらず、市と当該法人等との契約により定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の都城市介護保険事業介護認定等訪問調査員に関する要綱(平成14年度都城市告示第155号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年6月1日訓令第7号)
この訓令は、平成19年6月1日から施行する。
附則(令和2年1月24日訓令第11号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和2年2月27日訓令第14号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。