○都城市国民健康保険税減免の基準に関する規則

平成18年1月1日

規則第150号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市国民健康保険税条例(平成18年条例第157号。以下「条例」という。)第28条の規定による国民健康保険税の減免について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に定める用語の例による。

(減免対象者及び減免基準)

第3条 市長は、納税義務者が次の各号のいずれかに該当し、保険税の納付が困難と認められる場合には、それぞれ当該各号の定める基準の範囲内で保険税の減免をすることができる。

(1) 災害(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第27号に規定する災害をいう。以下同じ。)を受けた場合 当該災害を受けた日以後に納期の末日の到来する納期分に係る保険税額について、当該納税義務者が次のいずれかに該当する場合、それぞれに掲げる割合を当該保険税額に乗じて得た額を減免する。

 災害により障がい者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった者 10分の9

 納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)がその住宅又は家財の価額の10分の3以上である者で、前年中の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、同法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であるもの 次の表に定める割合を乗じて得た額

損害程度


合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

1/2

10/10

750万円以下であるとき

1/4

1/2

750万円を超えるとき

1/8

1/4

 冷害、凍霜害、干害等により農作物に被害を受けた場合に、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が、平年における当該農作物による収入額の合計の10分の3以上ある者で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。) 前年中の合計所得金額に占める農業所得の割合を、災害を受けた日以後の保険税額に乗じて得た額に、次の表に定める割合を乗じて得た額

合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

10/10

400万円以下であるとき

8/10

550万円以下であるとき

6/10

750万円以下であるとき

4/10

750万円を超えるとき

2/10

(2) 世帯主又は当該世帯に属する被保険者の所得が失業、休業、廃業、疾病、負傷等予期することのできない理由により激減し、世帯主及び当該世帯に属する被保険者(以下「世帯主等」という。)の当該年中の合計所得金額の見積額の合計額(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条第2項第1号に規定する基本手当が支給された場合その他の非課税所得を含む。以下同じ。)が前年の合計所得金額の合計額の10分の5以下に減少すると認められる場合で、世帯主等の前年中の合計所得金額の合計額が400万円以下であり、納税が著しく困難であると認められるとき 減免の申請のあった日以後に納期の末日の到来する納期分に係る保険税の所得割額に、次の表に定める割合を乗じて得た額を減免する。

当該年中の合計所得金額の見積額





前年中の合計所得金額による区分

軽減又は免除の割合

前年中の合計所得金額の10分の3以上10分の5以下のとき

前年中の合計所得金額の10分の3未満のとき

200万円以下であるとき

1/2

10/10

300万円以下であるとき

1/4

1/2

400万円以下であるとき

1/8

1/4

(3) その世帯に属する被保険者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条の規定により療養の給付等を受けることができないと認められる場合 療養の給付等が制限されている期間の当該被保険者に係る保険税額に相当する額

(4) 条例第28条第1項第3号に規定する者(以下「旧被扶養者」という。)に該当する場合 次の減免を行う。

 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額については、所得、資産の状況にかかわらず、当分の間これを免除する。

 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次のとおりこれを減免する。ただし、7割軽減対象者、5割軽減対象者の世帯に属する旧被扶養者については減免は行わない。

(ア) 条例第27条第1項に該当しない者の世帯に属する旧被扶養者 5割

(イ) 2割軽減対象者の世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割

 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、5割軽減対象者、7割軽減対象者の世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)に属する旧被扶養者については、減免を行わない。

(ア) 条例第27条第1項に該当しない者の世帯 5割

(イ) 2割軽減対象者の世帯 当該軽減前の額の3割

(ウ) 条例第27条第1項に該当しない特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の2.5割

(エ) 2割軽減対象者の世帯で、かつ特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割

2 納税義務者が前項各号の2以上の号に該当するときは、減免の額が最も高いものを適用する。

3 第1項に定めるもののほか、市長が特に必要と認める者については、その者の実情に応じて減免することができる。

(減免の申請)

第4条 国民健康保険税の減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(様式第1号)により申請するものとする。

2 前項に規定する者のうち、前条第1項第3号の規定により国民健康保険税の減免を受けようとするものは、国民健康保険給付の制限が解除されたのち、速やかに申請書を市長に提出しなければならないものとする。

(減免の決定又は却下の通知)

第5条 前条の申請があった場合に減免を決定したときは国民健康保険税減免決定通知書(様式第2号)を、減免できないと決定したときは国民健康保険税減免却下通知書(様式第3号)を世帯主に送付する。

(減免の取消し)

第6条 市長は、虚偽の申請その他不正な行為により国民健康保険税の減免を受けたものがある場合は、直ちにその者に係る減免を取り消し、その旨を通知しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山田町国民健康保険税減免の基準に関する規則(昭和52年山田町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月28日規則第96号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和5年9月21日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市国民健康保険税減免の基準に関する規則の規定は、令和5年8月1日以後に発生した災害について適用する。

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都城市国民健康保険税減免の基準に関する規則

平成18年1月1日 規則第150号

(令和5年9月21日施行)