○都城市国民健康保険税条例

平成18年1月1日

条例第157号

(趣旨)

第1条 この条例は、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の賦課徴収について、法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(納税義務者)

第2条 保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対し課する。

2 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であって、当該世帯内に国民健康保険の被保険者である者がある場合においては、当該世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主とみなして保険税を課する。

(課税額)

第3条 前条の者に対して課する保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。

(1) 基礎課税額(保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用のうち、県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)に充てるための保険税の課税額をいう。以下同じ。)

(2) 後期高齢者支援金等課税額(保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための保険税の課税額をいう。以下同じ。)

(3) 介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第9条第2号に規定する第2号被保険者であるものをいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金課税額(保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための保険税の課税額をいう。以下同じ。)

2 前項第1号の基礎課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が65万円を超える場合においては、基礎課税額は、65万円とする。

3 第1項第2号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が24万円を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、24万円とする。

4 第1項第3号の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者である世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が17万円を超える場合においては、介護納付金課税額は、17万円とする。

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額)

第4条 前条第2項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)別表第1に定める率を乗じて算定される額とする。

2 前項の場合における法第314条の2第1項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては、法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の資産割額)

第5条 第3条第2項の資産割額は、当該年度分の固定資産税額のうち、土地及び家屋に係る部分の額に別表第1に定める率を乗じて算定される額とする。

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額及び世帯別平等割額)

第6条 第3条第2項の被保険者均等割額及び世帯別平等割額は、被保険者1人及び1世帯について、別表第1に定める額とする。

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額)

第6条の2 第3条第3項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に別表第2に定める率を乗じて算定される額とする。

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の資産割額)

第6条の3 第3条第3項の資産割額は、当該年度分の固定資産税額のうち、土地及び家屋に係る部分の額に別表第2に定める率を乗じて算定される額とする。

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額及び世帯別平等割額)

第6条の4 第3条第3項の被保険者均等割額及び世帯別平等割額は、被保険者1人及び1世帯について、別表第2に定める額とする。

(介護納付金課税被保険者に係る所得割額)

第7条 第3条第4項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に別表第3に定める率を乗じて算定される額とする。

(介護納付金課税被保険者に係る資産割額)

第8条 第3条第4項の資産割額は、介護納付金課税被保険者に係る当該年度分の固定資産税額のうち、土地及び家屋に係る部分の額に別表第3に定める率を乗じて算定される額とする。

(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額及び世帯別平等割額)

第9条 第3条第4項の被保険者均等割額及び世帯別平等割額は、介護納付金課税被保険者1人及び1世帯について、別表第3に定める額とする。

(賦課期日)

第10条 保険税の賦課期日は、当該年度の4月1日とする。

(徴収の方法)

第11条 保険税の徴収は、次条第16条及び第17条の規定によって特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法による。

2 普通徴収に係る保険税の納付は、口座振替の方法によるものとする。ただし、口座振替の方法によることができないときは、納付書による納付その他の方法による。

(特別徴収)

第12条 当該年度の初日において、保険税の納税義務者が老齢等年金給付(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89の2第1項及び第2項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって保険税を徴収することが著しく困難であると認める者その他同条第3項に規定する者を除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)である場合においては、当該世帯主に対して課する保険税を特別徴収の方法によって徴収する。

2 当該年度の初日の属する年の4月2日から8月1日までの間に、保険税の納税義務者が特別徴収対象被保険者となった場合においては、当該特別徴収対象被保険者に対して課する保険税を、特別徴収の方法によって徴収することができる。

(特別徴収義務者の指定等)

第13条 前条の規定による特別徴収に係る保険税の特別徴収義務者は、当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)とする。

(特別徴収税額の納入の義務等)

第14条 年金保険者は、支払回数割保険税額を徴収した日の属する月の翌月の10日までに、その徴収した支払回数割保険税額を納入しなければならない。

(被保険者資格喪失等の場合の通知等)

第15条 年金保険者が市長から法第718条の5第1項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日以降、支払回数割保険税額を徴収して納入する義務を負わない。この場合において、年金保険者は、直ちに当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る保険税徴収の実績その他必要な事項を市長に通知しなければならない。

(既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮徴収)

第16条 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、支払回数割保険税額を徴収されていた特別徴収対象被保険者について、当該支払回数割保険税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合においては、その支払に係る保険税額として、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第24条の36に規定する額を、特別徴収の方法によって徴収する。

2 前項に規定する特別徴収対象被保険者について、当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間において、支払回数割保険税額に相当する額を徴収することが適当でない特別な事情がある場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれの支払に係る保険税額として、所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額を、特別徴収の方法によって徴収することができる。

(新たに特別徴収対象被保険者となった者に係る仮徴収)

第17条 次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める期間において特別徴収対象年金給付が支払われる場合においては、その支払に係る保険税額として、法第718条の8第2項に規定する支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額とする。)を、特別徴収の方法によって徴収するものとする。

(1) 第12条第2項に規定する特別徴収対象被保険者の保険税について同項の規定による特別徴収の方法によって徴収が行われなかった場合の当該特別徴収対象被保険者又は当該年度の初日の属する年の前年の8月2日から10月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日から9月30日までの間

(2) 当該年度の初日の属する年の前年の10月2日から12月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間

(3) 当該年度の初日の属する年の前年の12月2日からその翌年の2月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の8月1日から9月30日までの間

(普通徴収税額への繰入)

第18条 特別徴収対象被保険者が特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなったこと等により保険税を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合においては、特別徴収の方法によって徴収されないこととなった額に相当する保険税額を、その特別徴収の方法によって徴収されないこととなった日以後において到来する第21条第1項の納期がある場合においてはそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によって徴収するものとする。

2 特別徴収対象被保険者について、既に年金保険者から納入された特別徴収対象保険税額が当該特別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収対象保険税額を超える場合(徴収すべき特別徴収対象保険税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の規定によって当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

第19条及び第20条 削除

(納期)

第21条 普通徴収の方法によって徴収する保険税の納期は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 第1期 6月1日から同月30日まで

(2) 第2期 7月1日から同月31日まで

(3) 第3期 8月1日から同月31日まで

(4) 第4期 9月1日から同月30日まで

(5) 第5期 10月1日から同月31日まで

(6) 第6期 11月1日から同月30日まで

(7) 第7期 12月1日から同月25日まで

(8) 第8期 翌年1月1日から同月31日まで

(9) 第9期 翌年2月1日から同月末日まで

(10) 第10期 翌年3月1日から同月31日まで

2 第24条の規定によって課する保険税の納期は、前項の規定にかかわらず納税通知書に定めるところによる。

(保険税の納税通知書)

第22条 保険税の納税通知書の様式は、規則で定める。

(納期限の延長)

第23条 市長は、保険税の納税者のうち、災害その他特別の事情があるものについて、特に必要があると認める場合においては、当該納税者の申請によって、3月を超えない限度においてその納期限の延長をすることができる。

2 前項の申請をする者は、納期限までに次に掲げる事項を記載した申請書に延長を必要とする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 年度、納期の別及び保険税の額

(2) 延長を必要とする事由

(納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)

第24条 保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した日の属する月から、月割りをもって算定した第3条第1項の額(第27条第1項及び第2項の規定による減額が行われた場合には、その減額後の保険税の額とする。以下本条において同じ。)を課する。

2 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより納税義務が消滅した場合において、その消滅した日が月の初日であるときは、その前日)の属する月の前月まで、月割りをもって算定した第3条第1項の額を課する。

3 第1項の賦課期日後に第2条第2項の世帯主(以下次項までにおいて「2項世帯主」という。)である保険税の納税義務者が同条第1項の世帯主(以下次項までにおいて「1項世帯主」という。)となった場合には、当該1項世帯主となった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第3条第1項の額から当該1項世帯主となった者を2項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該1項世帯主となった日の属する月から、月割りをもって当該納税義務者に課する。

4 第1項の賦課期日後に1項世帯主である保険税の納税義務者が2項世帯主となった場合には、当該2項世帯主となった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第3条第1項の額を当該2項世帯主となった者を1項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該2項世帯主となった日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより2項世帯主となった場合において、当該2項世帯主となった日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割りをもって当該納税義務者の保険税の額から減額する。

5 第1項の賦課期日後に保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者(当該納税義務者を除く。以下次項において同じ。)となった者がある場合には、当該被保険者となった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第3条第1項の額から当該被保険者となった者が当該世帯に属する被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該被保険者となった日の属する月から、月割りをもって当該納税義務者に課する。

6 第1項の賦課期日後に保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者でなくなった者がある場合には、当該被保険者でなくなった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第3条第1項の額を当該被保険者でなくなった者が当該世帯に属する被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該被保険者でなくなった日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより被保険者でなくなった場合において、当該被保険者でなくなった日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割りをもって当該納税義務者の保険税の額から減額する。

7 第1項の賦課期日後に保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者となった者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者となった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第3条第1項の額から当該介護納付金課税被保険者となった者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者となった日の属する月から、月割りをもって当該納税義務者に課する。

8 第1項の賦課期日後に保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者でなくなった者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者でなくなった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第3条第1項の額を当該介護納付金課税被保険者でなくなった者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者でなくなった日の属する月から、月割りをもって当該納税義務者の保険税の額から減額する。

(保険税の申告)

第25条 保険税の納税義務者は、毎年4月15日まで(賦課期日後に納税義務が発生した者は、その事由の生じた日から15日以内)に、保険税に関する申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(法第317条の2第1項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(保険税に係る不申告に関する過料)

第26条 正当な理由がなくて前条の規定による申告をしなかった者は、3万円以下の過料に処する。

2 前項の過料の額は、情状により市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その交付の日から10日以内とする。

(保険税の減額)

第27条 次の各号のいずれかに掲げる保険税の納税義務者に対して課する保険税の額は、第3条第2項本文の基礎課税額から別表第4に定める額を減額して得た額(当該減額して得た額が65万円を超える場合には、65万円)同条第3項本文の後期高齢者支援金等課税額から別表第5に定める額を減額して得た額(当該減額して得た額が24万円を超える場合には、24万円)及び同条第4項本文の介護納付金課税額から別表第6に定める額を減額して得た額(当該減額して得た額が17万円を超える場合には、17万円)の合算額とする。

(1) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯に係る納税義務者(以下「7割軽減対象者」という。)

(2) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者(国民健康保険法第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日の属する月以後5年を経過するまでの間に限り、同日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)1人につき29万5千円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。以下「5割軽減対象者」という。)

(3) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき54万5千円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前2号に該当する者を除く。以下「2割軽減対象者」という。)

2 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額(当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均等割額(前項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。)は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を減額して得た額とする。

(1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額

 7割軽減対象者 3,945円

 5割軽減対象者 6,575円

 2割軽減対象者 10,520円

 からまでに掲げる者以外の納税義務者 13,150円

(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額

 7割軽減対象者 750円

 5割軽減対象者 1,250円

 2割軽減対象者 2,000円

 からまでに掲げる者以外の納税義務者 2,500円

3 市長は、世帯主が他市町村に転出する際、当該世帯主以外の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者の異動の有無にかかわらず、当該世帯主の世帯に属する特定同一世帯所属者について、規則で定める連絡票を世帯主に対して交付するものとする。

4 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第56条の89第4項に規定する出産被保険者(以下「出産被保険者」という。)が属する場合における当該納税義務者に対して課する所得割額及び被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)は、当該所得割額及び被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。

(1) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第4条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の出産の予定日(地方税法施行規則第24条の30の5に定める場合には、出産の日。以下同じ。)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第6条の規定により算定した被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(3) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第6条の2の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(4) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第6条の4の規定により算定した被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(5) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第7条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(6) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第9条の規定により算定した被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(出産被保険者に係る届出)

第27条の2 国民健康保険税の納税義務者は、出産被保険者が世帯に属する場合には、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の氏名、住所、生年月日及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(3) 出産の予定日

(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の届書の提出に当たり、当該納税義務者は、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類

(2) 多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにすることができる書類

(3) 出産後に前項に規定する届出を行う場合には、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類

3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。

4 第1項の規定にかかわらず、市長が当該出産被保険者について同項各号に掲げる事項及び第2項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができる場合は、第1項の規定による届出を省略させることができる。

(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)

第27条の3 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等(法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等をいう。次条において同じ。)である場合における第4条及び前条第1項の規定の適用については、第4条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第27条の2に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。)」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、前条第1項第1号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額(次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次号及び第3号において同じ。)及び」とする。

(特例対象被保険者等に係る申告)

第27条の4 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合には、当該納税義務者は、離職理由その他の事項で市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申告書を提出する場合には、当該納税義務者は、雇用保険受給資格者証(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定するものをいう。)又は雇用保険受給資格通知(同令第19条第3項に規定するものをいう。)を提示しなければならない。

(保険税の減免)

第28条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、必要があると認めるものに対し保険税を減額し、又は免除することができる。

(1) 災害その他特別な事情がある者

(2) 国民健康保険法第59条の規定に該当する者

(3) 被用者保険の扶養を解除された者で次のいずれにも該当するもの(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)

 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者

(ア) 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。

(イ) 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者

(ウ) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員

(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。

(4) 前3号に掲げる者のほか、特別の事由がある者

2 前項の規定により保険税の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、同項第3号については国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第3条に規定する資格取得の届出をもって申請があったものとみなす。

(1) 年度、納期の別及び保険税の額

(2) 減免を受けようとする事由

3 前項による申請は、納期限までに行わなければならない。ただし、災害その他特別な事情があることにより、納期限までに申請を行うことが著しく困難であると市長が認めるときは、この限りでない。

4 第1項の規定によって保険税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

5 減免に関する様式は、規則で定める。

(都城市行政手続条例の適用除外)

第29条 都城市行政手続条例(平成18年条例第18号)第3条又は第4条に定めるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、都城市行政手続条例第2章及び第3章の規定は、適用しない。

2 都城市行政手続条例第3条第4条又は第33条第4項に定めるもののほか、保険税等の徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第33条第3項及び第34条の規定は、適用しない。

(委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、保険税の賦課徴収に関し必要な事項は、都城市税条例(平成18年条例第99号)の定めるところによる。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都城市国民健康保険税条例(平成5年都城市条例第15号)、山之口町国民健康保険税条例(昭和38年山之口町条例第27号)、高城町国民健康保険税条例(昭和34年高城町条例第14号)、山田町国民健康保険税条例(昭和38年山田町条例第22号)又は高崎町国民健康保険税条例(昭和39年高崎町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(納期の特例)

4 第21条の規定にかかわらず、納期については、平成18年3月31日までは、合併前の例による。

(公的年金等に係る所得に係る保険税の課税の特例)

5 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第27条第1項の規定の適用については、同項中「法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額」とあるのは「法第703条の5第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額によるものとする。)及び山林所得金額」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。

(上場株式等に係る配当所得等に係る保険税の課税の特例)

6 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の2第5項の配当所得等を有する場合における第4条第6条の2第7条及び第27条第1項の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第27条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

(長期譲渡所得に係る保険税の課税の特例)

7 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合における第4条第6条の2第7条及び第27条第1項の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第27条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

(短期譲渡所得に係る保険税の課税の特例)

8 前項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条第5項の譲渡所得を有する場合について準用する。この場合において、前項中「法附則第34条第4項」とあるのは「法附則第35条第5項」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、「、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条」とあるのは「又は第36条」と、「第31条第1項」とあるのは「第32条第1項」と読み替えるものとする。

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る保険税の課税の特例)

9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2第5項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第4条第6条の2第7条及び第27条第1項の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第27条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る保険税の課税の特例)

10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2の2第5項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第4条第6条の2第7条及び第27条第1項の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第27条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(先物取引に係る雑所得等に係る保険税の課税の特例)

11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の4第4項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第4条第6条の2第7条及び第27条第1項の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第27条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る保険税の課税の特例)

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の3第5項の事業所得又は雑所得を有する場合における第4条第6条の2第7条及び第27条第1項の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第27条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

(特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等又は同法第16条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第4条第6条の2第7条及び第27条第1項の規定の適用については、第4条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この条及び第27条第1項において「特例適用利子等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第27条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。

(特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

14 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等又は同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第4条第6条の2第7条及び第27条第1項の規定の適用については、第4条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この条及び第27条第1項において「特例適用配当等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第27条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。

(条約適用利子等に係る保険税の課税の特例)

15 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第4条第6条の2第7条及び第27条第1項の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第27条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。

(条約適用配当等に係る保険税の課税の特例)

16 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第4条第6条の2第7条及び第27条第1項の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、第27条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。

(平成22年度以降の保険税の減免の特例)

17 当分の間、平成22年度以降の第28条第1項第3号による保険税の減免については、同号中「該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは「該当する者」とする。

(平成18年3月31日条例第318号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は、公布の日から施行し、同条による改正後の都城市国民健康保険税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成18年1月1日から適用する。

2 この条例中第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条中新条例附則第7項から附則第14項までの改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(適用区分)

3 第2条による改正後の都城市国民健康保険税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成18年6月29日条例第330号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の都城市国民健康保険税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成19年7月4日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の都城市国民健康保険税条例の規定は、平成19年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成18年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成19年12月20日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 次項に定めるものを除き、改正後の都城市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成20年度以後の年度分の保険税について適用し、平成19年度分までの保険税については、なお従前の例による。

3 新条例第17条の規定は、平成21年度以後の年度分の保険税について適用する。

(経過措置)

4 平成19年10月1日において、平成19年度分の保険税の納税義務者が健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第813号)第16条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新地方税法」という。)第706条第2項に規定する老齢等年金給付の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(平成20年4月1日までの間において、年齢65歳に達する者を含み、災害その他の特別な事情があることにより、特別徴収の方法によって保険税を徴収することが著しく困難であると認める者その他国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成19年政令第324号。以下「国民健康保険法施行令等改正令」という。)附則第3条第1項各号に規定する世帯主を除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)について、平成20年4月1日から同年9月30日までの間において新地方税法第718条の2第2項に規定する特別徴収対象年金給付(次項において「特別徴収対象年金給付」という。)が支払われる場合においては、それぞれの支払に係る保険税額として、当該特別徴収対象被保険者に係る支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。)を、特別徴収の方法によって徴収することができる。

5 前項の支払回数割保険税額の見込額は、当該特別徴収対象被保険者に対して課する平成19年度分の保険税額に相当する額として国民健康保険法施行令等改正令附則第3条第2項の規定により算定した額を当該特別徴収対象被保険者に係る特別徴収対象年金給付の平成20年度における支払の回数で除して得た額とする。

(平成20年3月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)の施行の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の都城市国民健康保険税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)の施行の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の都城市国民健康保険税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日条例第29号)

この条例は、平成20年3月31日から施行する。

(平成21年3月24日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、地方税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第9号)の施行の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の都城市国民健康保険税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日条例第29号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第5項の次に1項を加える改正規定、附則第6項の改正規定(同項を附則第7項とする部分に限る。)、附則第7項の改正規定(同項を附則第8項とする部分に限る。)、附則第8項の改正規定(同項を附則第9項とする部分に限る。)、同項の次に1項を加える改正規定、附則第9項及び第10項の改正規定、附則第11項の改正規定(同項を附則第13項とする部分に限る。)、附則第12項の改正規定、附則第13項の改正規定(同項を附則第15項とする部分に限る。)、附則第14項の改正規定(同項を附則第16項とする部分に限る。)並びに附則第15項の改正規定(同項を附則第17項とする部分に限る。) 平成22年1月1日

(2) 附則第6項の改正規定(「第35条第1項」の次に「、第35条の2第1項」を加える部分に限る。)、附則第7項の改正規定(同項を附則第8項とする部分を除く。) 平成22年4月1日

(3) 附則第11項の改正規定(「事業所得」の次に「、譲渡所得」を加える部分に限る。) 平成23年1月1日

(平成22年3月25日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)の施行の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の都城市国民健康保険税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、附則第16項及び附則第17項の改正規定については、平成22年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の都城市国民健康保険税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成23年3月18日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の都城市国民健康保険税条例の規定は、平成23年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成22年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成23年3月31日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第25号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の都城市国民健康保険税条例の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の都城市国民健康保険税条例の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成27年3月24日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の都城市国民健康保険税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成27年9月24日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、附則第17項の改正規定(「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改める部分に限る。)は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の都城市国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の都城市国民健康保険税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成28年12月26日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の都城市国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の都城市国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成30年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の都城市国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成30年3月31日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の都城市国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以降の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成31年3月19日条例第9号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(平成31年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の都城市国民健康保険税条例の規定は、平成31年度以降の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の都城市国民健康保険税条例の規定は、令和2年度以降の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年12月16日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の都城市国民健康保険税条例の規定は、令和3年度以降の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和3年3月19日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の都城市国民健康保険税条例の規定は、令和3年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の都城市国民健康保険税条例の規定は、令和3年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度以前の年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和4年3月22日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の都城市国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以降の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の都城市国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以降の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の都城市国民健康保険税条例の規定は、令和5年度以降の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和5年9月21日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の都城市国民健康保険税条例の規定は、令和5年8月1日以後に発生した災害について適用する。

(令和5年12月18日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の都城市国民健康保険税条例の規定は、令和5年度分の国民健康保険の保険税のうち令和6年1月以降の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の当該保険税について適用し、令和5年度分の当該保険税のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの当該保険税については、なお従前の例による。

(令和6年3月31日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の都城市国民健康保険税条例の規定は、令和6年度以降の国民健康保険税について適用し、令和5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

別表第1(第4条―第6条関係)

基礎課税分

所得割(%)

資産割(%)

均等割額(円)(被保険者1人当たり)

平等割額(円)(1世帯当たり)

特定世帯及び特定継続世帯以外

特定世帯

特定継続世帯

11.40

21.60

26,300

25,600

12,800

19,200

別表第2(第6条の2―第6条の4関係)

後期高齢者支援金等課税分

所得割(%)

資産割(%)

均等割額(円)(被保険者1人当たり)

平等割額(円)(1世帯当たり)

特定世帯及び特定継続世帯以外

特定世帯

特定継続世帯

2.05

4.30

5,000

4,800

2,400

3,600

別表第3(第7条―第9条関係)

介護納付金課税分

所得割(%)

資産割(%)

均等割額(円)

(被保険者1人当たり)

平等割額(円)

(1世帯当たり)

2.70

4.30

7,800

6,200

別表第4(第27条関係)

基礎課税分に係る減額分(単位:円)

種類

7割軽減対象者

5割軽減対象者

2割軽減対象者

均等割額

18,410

13,150

5,260

平等割額

特定世帯及び特定継続世帯以外

17,920

12,800

5,120


特定世帯

8,960

6,400

2,560

特定継続世帯

13,440

9,600

3,840

別表第5(第27条関係)

後期高齢者支援金等課税分に係る減額分(単位:円)

種類

7割軽減対象者

5割軽減対象者

2割軽減対象者

均等割額

3,500

2,500

1,000

平等割額

特定世帯及び特定継続世帯以外

3,360

2,400

960

特定世帯

1,680

1,200

480

特定継続世帯

2,520

1,800

720

別表第6(第27条関係)

介護納付金課税分に係る減額分(単位:円)

種類

7割軽減対象者

5割軽減対象者

2割軽減対象者

均等割額

5,460

3,900

1,560

平等割額

4,340

3,100

1,240

都城市国民健康保険税条例

平成18年1月1日 条例第157号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成18年1月1日 条例第157号
平成18年3月31日 条例第318号
平成18年6月29日 条例第330号
平成19年7月4日 条例第27号
平成19年12月20日 条例第42号
平成20年3月27日 条例第11号
平成20年3月31日 条例第28号
平成20年3月31日 条例第29号
平成21年3月24日 条例第11号
平成21年3月31日 条例第29号
平成22年3月25日 条例第8号
平成22年3月31日 条例第18号
平成23年3月18日 条例第5号
平成23年3月31日 条例第15号
平成24年3月30日 条例第25号
平成25年4月1日 条例第24号
平成26年3月31日 条例第17号
平成27年3月24日 条例第4号
平成27年4月1日 条例第25号
平成27年9月24日 条例第36号
平成28年3月31日 条例第25号
平成28年12月26日 条例第45号
平成29年3月31日 条例第18号
平成30年3月22日 条例第8号
平成30年3月31日 条例第27号
平成31年3月19日 条例第9号
平成31年3月31日 条例第14号
令和2年3月31日 条例第24号
令和2年12月16日 条例第49号
令和3年3月19日 条例第7号
令和4年3月22日 条例第7号
令和4年3月31日 条例第19号
令和5年3月31日 条例第22号
令和5年9月21日 条例第28号
令和5年12月18日 条例第39号
令和6年3月31日 条例第25号