○国民健康保険都城市診療所看護師等の任用に関する要綱
平成18年1月1日
訓令第79号
(趣旨)
第1条 この訓令は、国民健康保険都城市診療所看護師等の任用について、都城市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年度規則第35号)及び都城市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年度規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 国民健康保険都城市診療所における業務の円滑な運営を図るため、診療各科に従事する国民健康保険都城市診療所看護師等(以下「看護師等」という。)を置く。
(身分)
第3条 看護師等の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第4条 看護師等は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 診療補助及び看護業務に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、診療所長が必要と認める職務に関すること。
(任用)
第5条 看護師等は、次に該当する者のうちから市長が任用する。
(1) 看護師又は准看護師の資格を有する者
(2) 医療に従事した経験があり、へき地医療に適すると認められる者
(貸与品)
第6条 市長は、看護師等に対しその職務を遂行するために必要と認める範囲において、その用具を貸与する。ただし、退職し、又は解雇されたときには、これを速やかに返還しなければならない。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和2年1月24日訓令第11号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和2年2月27日訓令第14号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。