○都城夜間急病センター条例施行規則

平成18年1月1日

規則第139号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城夜間急病センター条例(平成18年条例第148号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定申請)

第2条 条例第4条の規定により指定管理者の指定を受けようとする者は、夜間急病センター指定管理者指定申請書(別記様式)により、市長に指定の申請をしなければならない。

(添付書類)

第3条 条例第4条第1号に定める事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 設置目的を効果的に達成するための管理運営の方針

(2) 管理業務の遂行計画及び収支計画

(3) 条例第9条第5項の規定による利用料金案

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理業務を効果的かつ効率的に遂行するために必要な事項

2 条例第4条第2号に定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法人の登記事項証明書(法人の登記のない団体にあっては、団体の業務内容、役員構成、資本の構成及び組織の概要を記載した書類)

(2) 現に行っている事業の経営状況の分かる書類

(利用料金の減免の手続等)

第4条 条例第10条の規定により利用料金等の減免を受けようとする利用者は、使用料等減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、減免の可否の決定を行ったときは、減免決定通知書を利用者に交付するものとする。

(事業報告書の記載事項)

第5条 条例第11条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 管理経費の収支状況

(3) 利用実績

(4) 条例第9条第5項の規定による利用料金の収入状況

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、夜間急病センターの管理及び運営について必要な事項は、指定管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城救急医療センター管理運営規則(昭和60年都城北諸県広域市町村圏事務組合規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年9月22日規則第32号)

この規則は、都城救急医療センター条例の一部を改正する条例(平成26年条例第25号)の施行の日から施行する。

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都城夜間急病センター条例施行規則

平成18年1月1日 規則第139号

(平成27年4月1日施行)